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大鶴哲也

大鶴哲也の発言55件(2024-12-12〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は外務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 指摘 (39) 在外 (29) 診療 (25) 職員 (24) 関係 (22)

役職: 外務省大臣官房長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外務委員会 6 37
外交防衛委員会 4 10
内閣委員会 3 3
決算委員会 1 3
予算委員会 1 1
法務委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大鶴哲也 衆議院 2025-04-09 外務委員会
お答え申し上げます。  まず、在外公館における取組の指針ですとか方針の決定プロセス、これは、事案の性格ですとか背景、相手国政府の体制などによってまちまちでございますけれども、在外公館長の発意あるいは助言などに基づきまして政策策定という形もありますし、あるいは、在外公館からの日々の情報の報告などを受けまして、外務本省、関係省庁、あるいは国会議員の先生方からの御指摘なんかも踏まえながら施策を策定していくというような場合もございます。  各方面への働きかけですけれども、もう全く御指摘のとおりでございまして、これまでも、我が国の立場ですとか政策については、任国の政府、議会、経済界はもちろんですが、文化界あるいは一般国民を始めとする正しい理解を得るべく、在外公館を通じた情報収集、情報発信、それから関係者との関係構築などを鋭意行ってきているところでございます。
大鶴哲也 衆議院 2025-03-28 外務委員会
お答え申し上げます。  いわゆるスパイ防止法の必要性につきましては様々な議論があるというふうに承知しております。そういう観点も含めまして、この種の立法に当たりましては、多角的な観点から慎重に検討されるべきだというふうに考えますし、また国民の十分な理解が得られることが望ましいというふうに考えております。
大鶴哲也 衆議院 2025-03-21 外務委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただきまして、改めまして、電子カルテそれから紙カルテが漏れなくそろっているかということを複数の診療所の医師の中で行いまして、電子カルテシステムにつきましては約十五年前から運用されておりますけれども、紙のカルテの作成につきましては二〇二二年九月以降開始をいたしまして、本年二月末までの間に約六十件作成されているということが確認されております。  これは、全ての医師が閲覧できた電子カルテにつきまして個人情報保護の問題があるということで、紙のカルテというのが二〇二二年以降行われていたわけですけれども、照合の結果、全て、紙カルテあるいは電子カルテの形で保存されているということを確認いたしたところでございます。
大鶴哲也 衆議院 2025-03-21 外務委員会
六十件でございます。
大鶴哲也 衆議院 2025-03-21 外務委員会
さようでございます。
大鶴哲也 衆議院 2025-03-21 外務委員会
カルテにつきましては、医師法第二十四条に定めます診療録を記載するものというふうに概念されておりますが、基本的に紙媒体で長年保存されてきたものであります。  しかしながら、平成十一年四月二十二日付厚生労働省からの通知によりまして、一定の基準を満たす場合には、電子媒体での保存が認められるという通知が出ておると承知しております。  これを受けまして、外務省診療所では、それに基づいてカルテを電子媒体で保存するということに切り替えたところでございますけれども、電子カルテが、担当の医師以外の、診療所全ての医師が閲覧できるということでありましたことから、二〇二二年に、個人情報のより適切な保護を行うために、診療内容を別紙に記載し、それを紙のカルテというふうにしてきたものです。
大鶴哲也 衆議院 2025-03-21 外務委員会
紙のカルテと呼ばれるものを作成していた医師というのは、診療を行う者であると同時に、業務復帰支援、長期の病気休職などに入った職員がスムーズに業務に復帰できるかどうかということを行う面談を担当する医師でございました。  このための面談、今、ちゃんと眠れていますかとか、業務に戻って大丈夫ですかといったような面談を行っていたわけでございますけれども、当然、その中に、専門の医師の資格の下に、患者さんのリクエストなどに基づいて薬を処方するといった診療部分が入ってくるということがございましたので、その部分について紙のカルテにも記載をする。  ただし、そのままでは、薬の処方箋というところまでに、システム上に行かないことになっていたものですから、そこの薬の処方の部分のみ抜き出して、電子情報、電子媒体の方にも併せて記載するということを行ってきたわけです。  なので、端的にお答えいたしますと、委員の問題意
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大鶴哲也 衆議院 2025-03-21 外務委員会
法令上、カルテに記載する診療録は診療に関する事項を記載するというふうにされていると承知しております。  診療録が満たすべき記載事項は医師法関連規定に定められていると承知しておりまして……(山崎(誠)委員「診療所で適切かと聞いているの」と呼ぶ)はい。これらの記載事項が記入してあれば、フォーマットや書式のいかんにかかわらず、診療録として取り扱われるということになります。(山崎(誠)委員「診療所で正しいかと聞いているの」と呼ぶ)そのため、面談の記録でありましても、診療に関する事項を記載したものであれば、当該記録は診療録、すなわちカルテとして扱われるというふうになります。
大鶴哲也 衆議院 2025-03-21 外務委員会
このカルテの在り方につきましては、診療所内で様々な議論が行われているというふうに承知しておりますけれども、人事面談部分と診療部分が混在していたということにつきましては、法令上何ら問題はないというふうに理解しております。
大鶴哲也 衆議院 2025-03-21 外務委員会
一義的には診療所の副所長でありまして、紙カルテを作成していたのはこの人間、人物一人でありますが、その紙カルテを閲覧できたのは、もう一人、心療内科の先生がございます。(発言する者あり)  ちょっと済みません。何年かというのは、今調べます。