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青山桂子

青山桂子の発言33件(2023-02-20〜2025-05-30)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (128) 事業 (33) 基準 (25) 賃金 (25) 青山 (25)

役職: 厚生労働省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青山桂子 参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  労働基準法コンメンタールによりまして、労働基準法第三十七条に規定する割増し賃金制度の趣旨につきまして、まず、いわゆる時間外労働と休日労働に対する割増し賃金は、法定労働時間制又は週休制の原則を確保するための一つの支柱でありまして、また長時間の労働に対する労働者への補償でもございます。また、深夜の割増し賃金の方は、労働時間の位置が深夜という時刻にあることに基づきまして、その労働の強度等に対する労働者への補償としてその支払が要求されているものとされております。
青山桂子 参議院 2023-05-15 行政監視委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  最低賃金の引上げに当たりましては、特に中小企業が賃上げしやすい環境の整備が重要と考えております。  そのため、厚生労働省におきましては、事業場内で最も低い賃金給を一定以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対しまして、その設備投資等に要した費用の一部を助成する業務改善助成金により支援を行っております。この業務改善助成金につきましては、令和四年度に最低賃金が相対的に低い地域の事業者に対して助成率を引き上げるなどの累次の拡充を行いました。その結果、令和四年度の申請件数は、速報値で七千二百五件と過去最高となっております。  また、政府全体では、事業再構築、生産性向上等と一体的に行う賃金の引上げへの支援等を行っております。  引き続き、中小企業庁等の関係省庁とも連携しながら、中小企業・小規模事業
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青山桂子 衆議院 2023-05-10 文部科学委員会
○青山政府参考人 お答え申し上げます。  労働基準法第十五条では、使用者は、労働契約の締結に際しまして、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないこととされておりまして、就業の場所や始業、終業時刻といった事項については、御指摘の労働条件通知書といった書面の交付等の方法により明示しなければならないこととされております。
青山桂子 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  多少繰り返しになって恐縮でございますが、やはり、この一定の拘束があるとか、本当に労働の実態があるような働き方をされている方につきましては、我々、労働基準法上の労働者になる方に該当するかにつきましては、事業に使用される者であるか、対償として賃金が支払われるか否かについて、形に、形式にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しておりますので、労働者であるというところはよくよく見させていただいて、そういう様々な賃金等の保護が及ぶように促してまいりたいと思います。
青山桂子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  御指摘の報告書は、労働政策研究・研修機構が厚生労働省から提供された監督復命書及び申告処理台帳を基に労働基準監督署において取り扱った労働者性に係る事案の分析を行ったものでございます。  労働者性の判断につきましては、それぞれ個別事案における個別の実態を踏まえたものでございまして、判断に至らなかった理由は一概には申し上げられませんが、報告書におきましては、その労働者性の判断に至らずとされた事情として、例えば申告処理台帳の事案につきましては、本来、民事上の問題である賃金未払事案が大部分であり、その後、裁判所に労働者性の判断を求めて提訴する可能性も十分にある中で、乏しい情報下、情報の下で安易に労働者性の判断に踏み切れない事情が考えられるということや、一部の事業におきまして、請負労働者、雇用労働者、双方の働き方との混然一体的な働き方が広がってい
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青山桂子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  労働基準法は、使用者に対し立場が弱い労働者が劣悪な環境で働くことがないように、労働基準法上、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者というように労働者を定義しまして、それに従いまして、事業に使用される者であるか否か、その対償として賃金が支払われるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず実態を勘案して総合的に判断しているものでございます。  このように、労働者保護に即した判断基準でございまして、委員もおっしゃられましたとおり、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するガイドラインにより、できるだけ分かりやすく明確化をしているところでございまして、周知を図っております。  監督署、労働基準監督署の話、先ほど来御指摘いただいていますけれども、ここでも労働者性の有無の判断を的確に行うべきことは論をまちませんが、それにつきま
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青山桂子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  おっしゃられたとおり、昭和六十年の労働基準法研究会の報告の後に一定の業種について考え方を示したこともございます。  それに加えて、様々な裁判も出ていますので、我々については常日頃から裁判例等もウオッチしておりますけれども、今の基準を大きく見直すような裁判例等は承知していないところでございます。  他方で、おっしゃるとおり、業種、業態によって実態は様々でございますので、労働者性の御相談、申告がありましたら、まず労使双方からよく実態、状況をお聞きするように監督署にも指示しておりますので、引き続き、細かな実態を把握しながら適切に判断してまいりたいと思います。
青山桂子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答えいたします。  今言いました団体交渉などを促進する労働組合法でございますが、労働組合法の労働者には、労働組合を組織し、集団的な交渉による保護が図られるべきものが幅広く含まれると解されておりまして、契約の形式のみにとらわれるものでなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断することとされております。  この法案の成立によりましてもこの労働組合法上の労働者性に係る考え方に変更はございませんで、労働組合法の労働者に該当するか否かは特定受託事業者でありましても個別の実態、事案に応じて判断していくこととなりまして、労働組合法上の労働者であると認められた場合には労働組合法上の保護が及ぶものでございます。
青山桂子 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○青山政府参考人 お答え申し上げます。  まず、一般論としまして、労働組合法上、労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体でございまして、主として政治運動又は社会運動を目的とするものについては、労働組合法上の労働組合とは言えないものとされております。  今申したような労働組合法の労働組合に該当するか否かについては、労働組合が労働組合法に定める、今おっしゃられました不当労働行為の審査などの手続に参加しようとする場合に、その都度、今申しました労働組合法第二条の要件に該当するかにつきまして、労働委員会において審査をしております。
青山桂子 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○青山政府参考人 お答え申し上げます。  労働基準監督官につきましては、厳しい定員事情の中にありましても一定の人員を確保するとともに、効果的かつ効率的な監督指導を通じて労働者が安心して働ける環境整備に努めてきたところでございます。  さらに、フリーランスを含め働く方々が安心して働けるよう、これまでも人員確保に努めてまいりましたが、引き続き必要な体制を確保するなどの対応を図ってまいりたいと思います。  なお、現状におきましても、フリーランスを含め労働者性に疑義がある方から労働基準監督署に相談、申告があった場合には、労働者性はやはり実態で判断いたしますので、その実態を労使双方から丁寧に確認するなど、適切に対応しているところでございます。