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青山桂子

青山桂子の発言33件(2023-02-20〜2025-05-30)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (128) 事業 (33) 基準 (25) 賃金 (25) 青山 (25)

役職: 厚生労働省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青山桂子 参議院 2023-04-04 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  年次有給休暇は、働く方の心身の疲労を回復させるためにまとまった日数の休暇を取得するという趣旨を踏まえつつ、一日単位で取得することを基本としておりますが、時間単位年休は、仕事と生活の両立を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにするために設けられた制度でございまして、年五日の範囲内で労使協定の締結を要件として特例的に年次有給休暇を時間単位で取得できることとなっております。  昨年、労働政策審議会におきまして、時間単位年休等の検討を行ったところでございますが、令和二年に実施した調査におきまして、時間単位年休自体を導入している企業は全体の二二%でありまして、また、実際に時間単位年休を取得したことのある労働者のうち上限の五日全てを取得したことがあるのは九・五%にとどまっていることなども踏まえ議論した結果、五日の上限日数の改正というこ
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青山桂子 衆議院 2023-03-29 経済産業委員会
○青山政府参考人 お答え申し上げます。  Colaboの問題に対する必要な対応ということでございますが、その団体及び東京都における対応を踏まえまして、厚生労働省といたしましては、補助金の適正な執行を図る観点から、去る三月二十四日付で、各地方自治体に対しまして、この若年被害女性等支援事業を行う際は、国庫補助金について、ほかの用途に使用されることや、重複して同一対象経費に充てられることがないよう、適切に確認等を行う必要がある旨等を通知したところでございます。  もう一点、実施要綱に規定する「政治活動を主たる目的とする団体」に当たるかどうかにつきましては、この一般社団法人Colaboは、十代の若年女性等を対象として、夜間巡回、相談、一時的な居場所の提供、食事、衣類等の提供など、困難を抱える若年女性を支援する活動を主として行っている団体と承知しております。このため、若年被害女性等支援事業の実施
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青山桂子 衆議院 2023-03-29 経済産業委員会
○青山政府参考人 お答え申し上げます。  おっしゃるとおりでございまして、これは、都道府県が実施主体となる、都道府県等が中心となる事業でございまして、国はそれに補助しているものでございます。  都道府県において適切に委託先などとの関係で経費の支出を処理していただくべく、都道府県に補助している国といたしまして、必要な通知で、QアンドAも含めて示したところでございますので、必要な対応をしたと考えております。
青山桂子 衆議院 2023-03-29 経済産業委員会
○青山政府参考人 お答え申し上げます。  恐縮でございますが、個別の事案そのものにつきましてはお答えを差し控えさせていただきたいのですが、一般論としまして、労働組合法上、労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体でございまして、主として政治運動又は社会運動を目的とするものについては労働組合法上の労働組合と言えないものとされております。  なお、労働組合がその活動の従たる面において政治活動を行うことは、もとより差し支えないと解されているところでございます。
青山桂子 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。
青山桂子 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) 申し訳ございません。  お答え申し上げます。大変失礼いたしました。  賃金支払五原則とは、労働基準法第二十四条に規定される、賃金は現金で支払わなければならないとする賃金通貨払いの原則、賃金は直接労働者に支払わなければならないとする直接払いの原則、賃金はその全額を支払わなければならないとする全額払いの原則、賃金は毎月一日から月末までの間に少なくとも一回は支払わなければならないとする毎月払いの原則、最後に、賃金の支払期日が特定され、かつ周期的に到来するものでなければならないとする一定期日払いの原則をいいます。
青山桂子 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  今御説明しました賃金支払原則が書かれております労働基準法第二十四条に違反した場合につきましては、同法第百二十条第一項において三十万円以下の罰金に処すると定められております。
青山桂子 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  東京労働局ホームページの御指摘の箇所におきましては、偽装請負は、労働者派遣法等に定められた派遣元、派遣先、括弧で受託者、発注者と書いてありますが、の様々な責任が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないということが起こりがちですと記載されております。
青山桂子 衆議院 2023-02-21 予算委員会第八分科会
○青山政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、労働基準法第三十三条第一項におきましては、事前の許可又は事後の届出により、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、使用者は時間外、休日労働をさせることができるとされております。  除雪作業につきましては、道路交通の確保など、人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合には、今申しました労働基準法第三十三条一項の適用が認められるものでございます。  具体的に、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことによって通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約などに基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合、あと、降雪による交通や社会生活への重大な影響が予測さ
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青山桂子 衆議院 2023-02-21 予算委員会第八分科会
○青山政府参考人 お答え申し上げます。  今申し上げました労働基準法第三十三条第一項の取扱いにつきましては、通達でも厚生労働省本省から全国の出先にお示ししておりますし、リーフレットも全般的なものを作成しまして、作成、配布し、周知に努めているところでございますが、御指摘の除排雪に関する取扱いも含めまして、地域の実情等も踏まえながら、今後とも、しっかりと全国的にあまねく行き渡るように周知してまいりたいと思います。