戻る

小宮敦史

小宮敦史の発言23件(2023-11-15〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は総務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 消費 (30) 制度 (26) 小宮 (23) 税制 (23) 措置 (20)

役職: 財務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小宮敦史 参議院 2024-05-30 内閣委員会
○政府参考人(小宮敦史君) 令和六年度予算において、国税分について額を申し上げますと、消費税収は二十三・八兆円、還付額は九・一兆円と見込んでいるところでございます。
小宮敦史 参議院 2024-05-23 内閣委員会
○政府参考人(小宮敦史君) お答え申し上げます。  扶養控除の見直しについてのお尋ねでございますが、高校生年代である十六歳から十八歳の扶養控除につきましては、昨年末の与党税制調査会における議論を踏まえ、令和六年度政府税制改正大綱におきまして、十五歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることといった観点を踏まえまして、児童手当と併せ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図るよう見直しを行う方針をお示ししているところでございます。  この方針に従いますと、扶養控除の金額自体は縮小することとなりましても、児童手当の拡充と併せることで全ての子育て世帯にとって受益が増加することとなります。  いずれにいたしましても、この点につきましては、令和七年度税制改正において最終的な結論を得てまいりたいと
全文表示
小宮敦史 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○小宮政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆる二割特例につきましては、インボイス制度の円滑な導入や定着を図るため、免税事業者であった方がインボイス発行事業者となった場合の各種負担に配慮する観点から、三年間の激変緩和措置として設けられているものでございます。  その適用期間が終了した後でございますが、簡易課税制度を用いることで、二割特例適用時と同様に、各事業で売上時に受け取った税額から納税額が計算できるということとなっております。  二割特例終了後における各事業者の対応につきましては、この簡易課税の活用も含めて検討がなされるものと考えているところでございます。  二割特例の延長につきましては、こうした点も踏まえつつ、慎重に検討する必要があると考えております。
小宮敦史 参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○政府参考人(小宮敦史君) 給与と公的年金の双方の所得がある方に対する所得税の定額減税の実施方法でございますが、給与と公的年金の双方について、六月以降に支払われる給与等や支給される公的年金に係る源泉徴収税額からそれぞれ減税することとしております。  このような方法を採用した理由でございますが、給与と公的年金の一方のみを得ている方が大多数の中で、できる限り減税の恩恵を早く届けるという観点からは、どちらか一方ではなく、それぞれの源泉徴収時に減税を実施することが望ましいこと、また、給与と公的年金の双方の所得がある方について、給与支払者における従業員の公的年金の受給状況と年金機構等における支給対象者の給与の受取状況をそれぞれ網羅的に把握しているわけではないため、確定申告時ではなく六月の減税開始時において重複を排除することは実務上困難であること等を踏まえたものでございます。
小宮敦史 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○小宮政府参考人 お答え申し上げます。  不動産などの資産につきまして、法人に対して無償で譲渡をした場合でございますが、資産の値上がり益、キャピタルゲインに対する課税がいつまでも延期されてしまうということを防止する観点から、その資産を時価で譲渡したものとみなしまして課税することを原則としております。これは、お尋ねの遺贈の場合も同様となっているところでございます。ただし、国、地方公共団体のほか、一定の要件を満たす公益法人等に対しまして資産を無償譲渡する場合には、このみなし譲渡所得課税を行わないという措置を設けているところでございます。  このうち、公益法人等への無償譲渡の場合につきましては、民間の担う公益活動を促進するための特例として設けているものでございまして、御指摘ございました寄附財産について、公益目的事業の用に直接供するということを要件にしていること、それから、特例の趣旨に合致した
全文表示
小宮敦史 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○小宮政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねのございました租特法四十条の件でございますが、先ほど申し上げましたように、キャピタルゲインに対する課税がいつまでも延期されることを防止するという観点からの措置に対しまして、公益法人等、民間の担う公益活動を促進するための特例としてどこまでが適当かという問題でございまして、そのバランスの中で、寄附財産について公益目的事業の用に直接供するといった要件を付しているところでございます。  税制につきましては、常日頃から経済社会情勢の変化等に対応しながら、よりよい税制を目指して検討しているところでございますので、各般の税制につきまして、今後ともそうした形での検討を進めていきたいというふうに思っております。
小宮敦史 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○小宮政府参考人 お答え申し上げます。  認定NPO法人に対する寄附につきましては、公益的な法人への寄附を促進させる観点から、所得税の所得控除等の措置や、法人税の損金算入限度額の上乗せ措置といった税制優遇措置を講じておりますが、寄附とは、一般的に、支出する側に任意性があり、対価性がない経済的な利益の供与を指すものとされておるところでございます。そうした前提で、返礼品に対価性がない公益法人や認定NPO法人等への寄附を優遇措置の対象としているというところでございます。  したがいまして、これを超えまして更に対価性のある返礼品を対象に認めるということにつきましては、こうした制度の趣旨を踏まえると、慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。
小宮敦史 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○小宮政府参考人 お答え申し上げます。  今回の産業競争力強化法の改正法案に関連する主な租税特別措置による減収額は、一定の仮定を置いて計算した経済産業省の適用見込みなどに基づけば、いずれも平年度ベースですが、戦略分野国内生産促進税制の創設については二千百九十億円程度、イノベーションボックス税制の創設については二百三十億円程度、中小企業事業再編投資損失準備金制度の改正については三十億円程度と見込んでいるところでございます。
小宮敦史 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○小宮政府参考人 お答え申し上げます。  減収効果のある法人税関係の租税特別措置につきましては、適用件数、適用金額等を租税特別措置の適用実態調査の報告書という形で毎年国会に報告をしておりまして、その中で、各租税特別措置の適用上位十社について、その適用額を掲載しているところでございまして、企業名というものは公表はいたしておりません。
小宮敦史 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○小宮政府参考人 お答え申し上げます。  企業名の公表につきましてでございますが、国が個別企業の納税情報を公表することについて、一般に、価格交渉への影響といった競争上の不利益が生じかねないといった懸念がございます。  また、租税特別措置の適用実態調査の報告書については、租税特別措置の利用状況を明らかにして政策の企画立案に役立てていくことを目的としておりまして、こうした目的に照らすと、個別企業名まで公表する必要はないという整理が、この報告書の根拠法である租税特別措置の透明化法の立案当時からなされている、そういったことから適用企業名の公表は行っていないところでございます。