笹野健
笹野健の発言37件(2025-11-25〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は総務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
避難 (130)
訓練 (78)
検討 (76)
沖縄 (71)
市町村 (51)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 7 | 18 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 内閣委員会 | 2 | 4 |
| 安全保障委員会 | 2 | 4 |
| 予算委員会 | 1 | 3 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-03 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
シェルターの確保につきましては、これまでも全国的に緊急一時避難施設の指定を進めるなど一定の進展があったところでございますけれども、より高い水準で国全体のレジリエンスを向上させ、国民保護体制の強化と実効性確保を図るため、この度、シェルター方針を策定したところでございます。
本方針は、特定の事態を想定して策定しているものではございません。様々な武力攻撃災害があることを踏まえ、全ての住民などの身近な場所にシェルターを確保することを目指して取りまとめたものでございます。
そのためには、民間事業者、施設管理者を始めとする様々なステークホルダーの十分な理解と協力、参画が肝要であることから、関係省庁がより一層連携して取り組む必要がございます。この度、閣議決定という形で決定させていただいたところでございます。
今後、本方針に基づきまして、政府一体となってシェルターの確
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-03 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
これまで諸外国の様々な知見、調査研究を進めてまいりました。また、先島諸島の特定臨時避難施設の整備なども推進してまいったところでございます。
そういった実績、また調査研究をこれまで以上に進めていきたいと考えておりまして、内閣官房において、関係省庁と連携しまして、核攻撃等のより過酷な攻撃によるものも含めまして、武力攻撃災害に対し、必要な機能を備えた避難施設に関する知見等の蓄積、様々な技術の導入に取り組むなど、シェルターの在り方について、この過酷な攻撃によるものも含めて、引き続き調査研究を深めてまいりたいと考えております。
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-03 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
核攻撃を用いた攻撃による被害につきましては、当初は、委員御案内のとおり、主に核爆発を伴う熱線、爆風などにより、物質の燃焼、建物の破壊、放射能汚染などの被害が生じます。その後、いわゆるフォールアウトでございますけれども、放射性降下物が拡散、降下することによりまして放射線障害などの被害が生じるおそれがあります。
国民の皆様がふだんの日常生活を過ごされる際、突然このような被害が生じるおそれがあった場合には、その状況下でできる限り最善の行動を取っていただきたく、そのような趣旨でお示しをしているところでございます。引き続き、適切な広報に努めてまいりたいと考えております。
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
万一の際に住民の避難をできるだけ早く実現するためには、平素から関係機関が連携して必要な検討、訓練を進めることが重要であると認識しております。特に沖縄県の国民保護に関しましては、離島からの避難という困難性もございまして、国として地方公共団体をしっかりと支援していくこととしております。
本年一月二十九日には、国、沖縄県、先島諸島の五市町村などが協力し、計九十四機関四百二十五名が参加して、武力攻撃予測事態を想定した先島諸島から県外、九州等への住民避難について、令和四年度以降四回目の図上訓練を実施してございます。
これまでの訓練の成果について申し上げますと、主に三点ございます。
一つ目は、避難住民の輸送についてです。民間事業者にも検討に参加いただき、昨年度の石垣空港に続き、今回は宮古空港において実地確認を実施し、避難動線、手順の精緻化を図ったほか、船舶避難に係
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 内閣委員会 |
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先島諸島の五市町村の避難住民を受け入れます九州、山口各県におきましては、令和六年度以降、国民保護法上の救援などの実施をするための検討に着手していただきました。同年末には、初期的な計画の作成、公表を行っていただいております。また、昨年度、令和七年度におきましては、より包括的で実効的なものとなるよう、初期的な計画の具体化に加えまして、就学支援、就労支援、中長期の収容施設の提供、要配慮者の受入れ調整、こういった検討を政府の関係機関とともに進めまして、昨年度末に受入れ基本要領の中間整理をしていただいたところでございます。
委員御指摘の受入れ検討に係る各県のマンパワー、そしてまた実際の受入れのときのマンパワー、こちら各県の危機管理担当部局主体となって、既に、今もう検討の段階からそうでございますけれども、各県庁内の関係部局と連携をしていただいて、限られた人員体制でもって効率的に、今は検討作業、そし
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-12-16 | 総務委員会 |
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令和四年度以降、先島五市町村から九州、山口各県への住民に係る図上訓練を実施してきたところですが、昨年度からは、九州、山口各県において受入れの検討にも着手したところです。
九州、山口各県における受入れの検討に当たっては、原則として小学校区などコミュニティーを単位として避難元市町村と避難先市町村のマッチングを行うなど、留意しながら検討を進めてまいりました。
いずれにいたしましても、避難元自治体の行政機能の確保などについては、避難側、受入れ側双方における諸課題と併せて引き続き検討を要する課題だと認識しており、関係自治体や関係省庁と連携して対応してまいりたいと考えております。
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-12-16 | 総務委員会 |
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委員御指摘の訓練上の想定、すなわち先島五市町村の島外避難、九州、山口各県による避難住民の受入れ、手荷物容量の制限などにつきましては、いずれも訓練上の想定として沖縄県、先島五市町村と協議して設定したものでございます。
今後とも、沖縄県、先島五市町村と十分連携し、こうした検討、訓練を積み重ね、国民保護の実効性の向上に努めてまいりたいと考えております。
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-12-16 | 総務委員会 |
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現在の先島諸島の住民避難の検討は、先島五市町村の意向などを踏まえ沖縄県が検討を開始したものですが、国としても、万が一の際に住民の避難をできるだけ早く実施するためには平素から関係機関が連携して必要な検討を進めることが重要と考えたことから、沖縄県とも協議し、沖縄県の検討に参加することとしたものでございます。
この取組では、沖縄本島について、島外避難は必要ではなく屋内避難で足りると結論付けたものではございません。先島諸島が沖縄本島や本土から遠距離にある離島であり、輸送手段の確保など避難の困難性がより高いと考えられますことから、沖縄県、先島五市町村と協議をし、まずは先島諸島の避難について優先的に検討することとなったものでございます。
引き続き、沖縄県などと十分連携して、必要な検討、訓練に努めてまいりたいと思います。
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-12-11 | 安全保障委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国を取り巻く厳しい安全保障環境の中、国民保護の取組強化は重要であり、武力攻撃を想定したシェルターの確保もその一環として着実に進めております。
沖縄県の先島諸島の市町村におきましては、令和六年三月に内閣官房がお示しした技術ガイドライン等に基づき、一定期間滞在可能な特定臨時避難施設を地下部分に整備する取組を進めておりまして、現在、防衛省を含めた関係省庁で連携して技術的、財政的支援を行っているところです。
また、全国につきましても、コンクリート造り等の堅牢な建築物や地下施設を緊急一時避難施設として指定する取組を促進しておりまして、令和七年四月一日現在、約六万一千か所、うち地下施設は四千二百か所が指定されてございます。
さらに、地下施設を含めた今後のシェルター確保の在り方について、内閣官房が中心となって今年度末までに実施方針を策定する予定としております。実
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| 笹野健 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-12-03 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
武力攻撃事態等においては、特定公共施設利用法を適用し、海域の利用調整を行い、国家としての総合的な判断に基づき利用指針を策定する仕組みがございます。
具体的には、我が国周辺の海域において、船舶を用いた国民保護のための措置や、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊等の行動等が同時に集中的に実施されることが考えられます。これらの措置の的確かつ迅速な実施を図るとともに、海域の安全を確保するため、自衛隊等の艦艇の活動と、委員御指摘のプレジャーボートも含みますその他の民間船舶の航行を分離し、その他の船舶の当該海域への入域を調整する必要がございます。
このため、特定公共施設利用法においては、海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができます。また、仮に、各種の措置に用いる海域の利用が確保されない場合には、必要に応
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