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小林さやか

小林さやかの発言129件(2025-11-20〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: お尋ね (76) 制度 (62) 子供 (59) 必要 (59) お願い (40)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
是非前向きに検討していただきたいと思います。  また、先ほど最高裁の答弁の中で個別にきめ細かく配慮するという内容ございましたけれども、これ本当に必要なことだと思います。例えば、特に保育所に通う年齢がいる子供を育てている世帯については、異動の予見可能性が非常に重要になってまいります。  御存じのとおり、保育所の入所調整は住所地の自治体が行います。転居先が確定しないと保育所に申し込むことが困難です。多くの自治体では、四月に入所しようとしますと、その申込みは前年の秋か冬にする必要がございます。異動直前に内示されていたのでは遅く、また内示だけではなくて、官舎も、居住地の提示期間も重要になります。例えば、東京に異動すると分かっていても、その割り当てられる官舎が埼玉なのか千葉なのか二十三区のどの区なのかということが分からなければ、どこの自治体に入園を申し込めばいいのかも決められないわけです。  
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小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
こうした仕組みが余り周知されていないことも問題だと思います。十二月でも間に合わない自治体は間に合わないんですけれども、こうしたきめ細かい配慮を是非続けていただくとともに、周知も進めていただきたいと思います。  質問、少し順番を飛ばさせていただきます。  転勤制度についてお尋ねしてまいりましたけれども、中途退職の要因としては法曹報酬の官民較差を指摘する声もございます。この官民較差については、先ほど質問も出ましたので少し飛ばさせていただいて、時間が余りましたら戻らさせていただきます。  続いて、裁判官の労働時間管理についてお尋ねいたします。  裁判官は、特別職であり、勤務時間の規定がないと、すなわち、残業や休日出勤とした概念がなく、手当の支給もございません。そうしますと、育児短時間勤務制度も存在しないということになります。育休復帰明けにフル稼働するというのはなかなか難しく、例えば転勤制
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小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
今、部総括が把握して助言するということだったんですけれども、それぞれの場所で自律的に配填数を決めるということかと思うんですけれども、そういった統一的なルールがないとなると、その判断に地域差が生じたりするおそれもございます。  例えば、一般の育児・介護休業法におきましては、その職場の業務の多寡ですとかその人個人が抱えている業務量にかかわらず、もう一律に所定時間を六時間に短縮するというやり方をしているわけです。提供する司法サービスについては全国あまねく均質性を求めている一方で、その業務を担う裁判官の働き方のルールが均質ではないということは、私はおかしいのではないかと思います。対応を検討することを求めたいと思います。  また、育児中の人にかかわらず、組織の労働総量、すなわち工程数ですとか総労働時間を把握しなければ適正な人員数の算出というものはできないのではないかと考えます。  工程数という
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小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
今、増加要因も減少要因もあって、その労働総量というか工程数自体を把握しようと努めていると、そういう御答弁かと受け止めましたけれども、組織の適正で必要な人員数を算出するためには、その必要な仕事量とそこに実際掛かっている総労働時間と、この両方を把握しないと必要な人員というのは算出できないと思うんですね。  現在の対応で十分と考えるのかと、裁判官についても総労働時間の把握が必要だと考えますが、最高裁の認識を伺います。
小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
繁忙状況は把握するけど労働時間の総量は把握しないというところが私はなかなか理解できないところでございます。総労働時間を給与に反映してくださいということを言っているわけではなくて、繁忙度の把握の指標として労働時間を把握するということが必要なのではないかという意見を述べさせていただきます。  続きまして、弁護士任官についてお尋ねいたします。  中途退職者が看過できない人数で続く中では、中途採用も必要だと考えます。ただ、弁護士任官者数とは、任官者数は毎年一桁台と、長らく少数にとどまっております。常勤任官者が増えない一方で家事事件が増える中では、家事調停事件等で弁護士が非常勤で裁判官役を担当する非常勤任官も業務繁忙感の軽減に資すると考えます。  ただ、この非常勤任官者、常勤任官者に比べると希望者が多いと聞く一方で、応募条件が、任期が二年で再任が一回のみで合計四年まで、また、任官時にはおおむね
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小林さやか 参議院 2025-12-16 法務委員会
諸外国では法曹一元制のような制度を導入しているところもございます。こうした弁護士任官も含めて、より流動性が高く、より良い人材を確保できるような制度の検討をお願いいたしまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
小林さやか 参議院 2025-11-28 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
国民民主党・新緑風会の小林さやかと申します。本日、議員になって二回目の質問です。よろしくお願いいたします。  こども家庭庁は、こどもまんなか社会、誰一人取り残さない、抜け落ちることのない支援を掲げ設立されました。私は、こども家庭庁が立ち上がった際、記者として準備室時代から取材をしておりました。大いに期待しております。児童の権利条約の批准から三十年、ついに子供の権利が認められたんだと。  大臣は、全ての子供や若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できるこどもまんなか社会の実現に力を尽くすと所信を述べられました。黄川田大臣、この全ての子供に障害児は含まれますか。
小林さやか 参議院 2025-11-28 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
ありがとうございます。安心しました。  ただ、現状、障害児ないしその家族は取り残されています。大臣の所信表明、全ての子ども・子育て世代への切れ目ない支援、この具体例として、所得制限の撤廃などによる児童手当の拡充を例示されました。全ての子供を支援するのであれば、なぜ障害児福祉、特に特別児童扶養手当の所得制限があるのでしょうか。撤廃しない理由はなぜですか。
小林さやか 参議院 2025-11-28 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
ありがとうございます。  生活の向上という御答弁でした。すなわち、所得の保障を意味することかと思われますけれども、立法目的に照らして違うのではないでしょうか。特別児童扶養手当の前身となる重度精神薄弱児扶養手当法、これは昭和三十九年、第三次池田勇人内閣の下で成立しました。  資料一を御覧ください。  当時の国会答弁振り返ってみますと、法律ができた当初から、当時の厚生大臣、そして局長が、大変お粗末な法律になってしまった、所得制限が付いたのは非常に不満で何とか改善したいと当初から発言しています。これは、そもそもケアの負担が非常に大きい障害児を育てる家庭に対する介護手当なんだと、だから、その性格からいえばこの所得制限は撤廃すべきだと繰り返し繰り返し答弁しているんです。そこからはや六十年です。  お尋ねします。  当時の厚生省が撤廃すべきだと言っているんです。所得制限をなぜ撤廃しないのでし
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小林さやか 参議院 2025-11-28 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
再び生活の安定、また、ほかのサービスとの均衡という御回答だったと思います。  私自身は、これは障害児を育てる家族の介護負担に対する手当だと考えておりますが、仮に所得保障なのだとしても、そのラインが妥当なのか検証する必要があると考えております。  そもそもですが、この特別児童扶養手当における所得制限により受給機会を逃している人数を把握できているんでしょうか。政府参考人、お尋ねします。