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小林さやか

小林さやかの発言267件(2025-11-20〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は法務委員会, こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (123) 被害 (77) 必要 (69) 制度 (63) 再審 (61)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2026-06-18 法務委員会
それ公開するんですか、その調査結果。  これ、前回の決算委員会の中ですかね、その調査結果を公開するとプライバシーがみたいなことをおっしゃっているみたいですけれども、この防衛省の資料を見てください。これ、どこがプライバシーに関係するんですかね。必ず調査結果取りまとめて公開していただきたいですが、どうですか。
小林さやか 参議院 2026-06-18 法務委員会
必ず本件も対象にした上で、しっかりと調べて公開してください。お願い申し上げます。  続きまして、資料一にもあるんですけれども、本件の性暴力そのものも言語道断なんですが、さらに、組織内での隠蔽工作、二次加害まで行われています。最終的に、被害者であるAさん、退職に追い込まれています。  二〇二四年の五月に最高検の内偵捜査が始まって、参考人として聴取を受けていた同僚が、被疑者の弁護人に捜査情報を漏えいした上で、検事正や弁護人との通信履歴も削除しています。さらに、六月二十五日になって元検事正が逮捕されると、今度は秘匿すべき被害者氏名などの情報を検察の内部で拡散して、まずこのことは全て事実認定されて、二〇二五年になって戒告処分受けているんですね。  じゃ、当局は、これらの非違行為を把握した時点で、この事実関係の調査したらよかったんじゃないんですか。被疑者保護のための措置講じたんですか。特に、被
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小林さやか 参議院 2026-06-18 法務委員会
女性検事の意思を確認しながら対応したとおっしゃいましたかね、最後のところ。これは被害者の意思を確認したということですか。被害者の意思どおりに全くなっていないですよ。  ちょっと時間ないので次行かせていただきますけれども、本当にちょっとあり得ないと思います。  二〇一九年の十二月に、まさにこのAさんに性暴力を加えた元検事が定年退職した直後、広島地検の検事が自死したという事案もございました。この方、二〇二三年には長時間労働などによる公務災害と認定されて、遺族による国家賠償請求訴訟起こされて、今年二月に和解されました。  この本事案においても、次席検事による配慮を欠いた不適切な叱責があって、国側は、その自死との因果関係は認定していないものの、この次席検事の指導を含めて、上司らの対応が配慮を欠いた不適切なものだったということを認めていると承知しております。そもそも、この広島地検の国賠訴訟の係
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小林さやか 参議院 2026-06-18 法務委員会
検察組織は起訴権限という強大な力を有しているわけですね。だからこそ、内部の犯罪行為とか非違行為、しっかりと対応する必要があるわけです。  何度でも言いますけれども、被害を受けたことは、もう思い出すだけでもつらいんですよ。声上げたら、まるで被害者に落ち度があったかのように中傷されて、さらに、業務上の地位や立場を利用した上司による行為って、人事という生殺与奪の権握られているわけです。そうしたことが火を見るより明らかだから、女性たち声上げられないわけです。  本当に、この件についてしっかりと御対応いただけない限り、検察に対する信頼は得られないということを強く申し上げて、質問を終えさせていただきます。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。  私、前職の記者時代に、介護保険二十周年の、二十年のときに、一時間の特別番組を制作したことがございます。介護の社会化という世界に誇るすばらしい制度をつくるんだという当初の理念がだんだんと制度疲労を起こしまして、担い手の善意にすがるしかないといったさまを描きました。  今回の法改正も、もう理念として本当にすごく理想的だと思います。ただ、支え手が存在せず現実が追い付かないという事態にならないように、そういった形に現場が陥らないように今ここでしっかり体制整備について議論すべきだと、そういった思いで本日も質問させていただきます。  まず、前回に続きまして、本人同意の確認方法についてお尋ねしてまいります。  今回の制度では、本人の意向を尊重するということが大きな柱になっておりますが、実際には、本人と申立人、あるいは家族と支援者等の間で意見が対立するとい
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小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
現行制度と考え方、基本的には変わらないということで、であれば、より丁寧に本人意向を把握しなきゃいけないというケースが増えてくるかと思いますので、後ほど体制整備についてもお尋ねさせていただきたいと思います。  続きまして、補助の終了についてお尋ねしたいんですけれども、終了の審判に当たって、終わりたいと言えば、はい、そのまま終わりですとするのではなくて、本人の保護上に課題が残っていないかといった点も丁寧に確認する必要があるかと考えます。  中には、この終了の審判を進めていく中で、何か新たな支援が必要だと分かって別の代理権の必要性が判明してくるといったケースもあり得るかと思うんですが、ただ、そういった場合でも、家庭裁判所は職権で追加の代理権付与はできないということで間違いないのか、まず確認させていただきます。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
その家裁から職権申立てができないという一方で、頼れる親族がいない方ですとか、また、先ほども申し上げましたように、親族間で対立がある方等はそもそも適切な終了の申立てができないのではないかというおそれがあるかと思います。  前回、本人情報シートの活用ですとか福祉情報の取得についてもお尋ねしたんですけれども、こうした終了に当たっての情報取得、またこの終了後の支えも、何というか、御答弁聞いていて、いずれもチーム支援がちゃんと存在しているということを前提にお話ししているように聞こえるんですけれども、現実は、地域によってこの支援体制というのは大きなばらつきがございます。  そのチーム支援が十分にないという地域においては、家庭裁判所ってどのように補助の必要性がなくなったんだということを確認して、終了後も本人の保護が確保されると判断できるんでしょうか。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
保護の必要性がなくなっていなければ取り消さないというところで、本当にそのとおりやっていただくためには結局チーム支援が必要になるというところで、堂々巡りになってくるような気がするんですけど、そこについてはまた後ほどお尋ねいたします。  続いて、補助人の解任、交代についてなんですけれども、これ前回もちょっとお尋ねしたんですが、この法案で、本人の利益のために特に必要があるときのこの特にって何なんだろうというところが分かりにくいと質問したところ、運用の在り方は実務の集積を待つしかないですという御答弁だったかと思うんですが、もう少しかみ砕いていただかないと現場に伝わらないと思いますので、前回例示されたもの以外の典型例をもう一度お尋ねします。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  二点目の施設に引き離していくというところは新たに御回答いただけたかと思いますので、しっかりそこも現場で理解が進めばというふうに思っております。  もう一点確認したいんですが、解任の請求権というのは市町村にはないということでいいかなというところを確認したいんですが、そうすると、身寄りがない高齢者というのは親族申立てがなかなかできにくいわけで、補助人に問題があったときに、この現行の補助人が適切に家裁に情報を上げてくれるかという担保もできないと。そういった場合はずっと不適切な補助が存置されてしまうのではないかと思うんですけれども、これ、誰がどのようにその身寄りがない方の解任請求につなげていくんでしょうか。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
確かにその補助監督人の活用というのはすごく合理性があるなというふうに捉えました。  やはり、繰り返しになりますけれども、ここまで伺ってきて、やはり入口も出口も共に地域の福祉的支援がいかに機能するかということが重要だとほかの委員の皆様からもずっと御質問続いております。  ただ、何度も申し上げるんですけれども、本当に地域福祉って担い手不足で、例えば日常生活自立支援事業、これ私の地元のとある千葉県の自治体では、もう利用一年待ちということなんですね。もう中核機関の法定化等も言われていますけど、社協がもうとても受け切れないという状況に今陥っております。そんな中で、新たな第二種社会福祉事業を活用していくというのは、もうしようがないというか、方向性として必要なことだと思うんですが、この量とともに質の確保も必要になってくるという非常に苦しい状況だと思います。  身寄りのない高齢者を対象とした生活支援
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