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小林さやか

小林さやかの発言213件(2025-11-20〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は法務委員会, こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: お尋ね (95) 子供 (94) 外国 (77) 必要 (75) 制度 (64)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
今、合理的とおっしゃいましたが、今日ずっと質問してきたんですけれども、本当にその本人の同意の確認というところ一つ取っても非常に慎重な判断が必要になってくると思います。場合によっては、調査官調査も必要でしょうし、市町村から福祉情報の取得もしなければならないと。本当にその合理性というところで、今の人員体制で、仮に終了が増えるから人が少なくなっていいというような考え方はできないのではないかというふうに考えておりまして、ちょっともう一回お尋ねしたいんですけれども、本当に今の人員体制で、予測ができなくて、人が足りないとは言い切れないというふうにお考えなんでしょうか。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
ここ不毛になるということは理解しつつ、強い思いを持っているのでお尋ねさせていただきました。  何度も繰り返しますけれども、この必要なときに必要な支援を行うという今回の制度改正がもうその趣旨どおりしっかりと機能するためには、本人の意向確認丁寧にする必要もあるし、地域の福祉との連携も必要だというところを申し上げまして、質問を終えさせていただきたいと思います。  ありがとうございます。
小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。  今お話もございましたけれども、成年後見制度の創設から四半世紀経過する中で、我が国を取り巻く環境は大きく変化しております。お一人の高齢者の方も増えております。  こうした中で、今回の、本人の意思を尊重して必要なときに必要な支援を行う制度と転換を図るという大きな方向性は意義があると考えているんですけれども、その一方で、制度を柔軟にして、必要なときに終了、交代もしやすくなるということは、泉委員もおっしゃいましたとおり、制度の外側で本人を支える地域の権利擁護体制がもう十分に機能するということが前提になると思います。  ただ、現実は、地域の福祉現場、本当に人材不足が深刻化しております。社協がやればいいと、もうそのとおりだと思うんですけど、社協、人いないです。地域包括受けてくれる事業者も、私の地元でも撤退するようなところ出てきています。どうやってこの地域
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小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
ありがとうございます。  そこが確認できて安心する方もいらっしゃると思います。  ただ一方で、福祉サービスですとか日常生活自立支援事業等の利用状況の把握が必要であるということ自体は変わりないかと思います。そうすると、開始時に、じゃ、どのような資料に基づいて必要性を判断するのかというところになってくるかと思います。ここが曖昧だと現場は何を用意していいのかというのが、混乱が広がりかねないとも思いますので、一定やはり方針が必要だと思います。  今、現場では本人情報シートを活用しておりますけれども、新制度でもこういったものを使うのか。今このシートに関しましては現行制度なので開始時しか使っていないわけですけれども、これから終われる後見になってくる中で、交代、終了という場面でもこの本人情報シートを活用されるんでしょうか。改正法の趣旨を踏まえまして、この本人情報シートの内容の見直しが必要だと思いま
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小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
是非、現場との意見を密に交換して改定を検討していただきたいと思います。  今、交代、また終了というところの論点が出ましたのでお尋ねいたしますが、終了後の本人の保護についてですが、今回の制度改革で、現行の制度からの移行も含めて制度の終了が選択できるようになると思います。このケース、特に制度終了後に本人の権利擁護が適切に行われる必要があると思います。終わりたいと申し立てられたんで、はい、じゃ、終わりますということにならないのかと。終われない事情というのが本当にその裏にないのかというところを確認するためには、地域のサービスですとか福祉との支援の適切な引継ぎがどのようにあるかというところを確認する必要があるかと思います。  この終了の審判に当たって、家庭裁判所としてどんな点に留意してくださるのか、お尋ねいたします。
小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
例えば、親族間のトラブルがあるですとか、虐待とか、保護に欠ける、そういった課題が解消していないという場合も考え得るかと思いますが、補助人に確認するというお答えありましたが、足りなければ家裁から調査官調査するということも考え得るんでしょうか、ちょっと更問いとしてお尋ねいたします。
小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
そこ、後ほどもう一回お尋ねしたいんですけれども、先に、福祉情報の取得という観点でもう一問お尋ねいたします。  改正法案の第百二十条第三項では、先ほどの御指摘もありましたが、市町村への意見聴取が想定されていると思いますが、これがどの程度限定的な運用なのかというところが非常に不安であります。どんな場合に市町村に意見を求めることを想定しているのかというところをお尋ねしたいと思います。  その際に、実際、意見求められる側の市町村や中核機関がどんな情報や資料を用意すればいいのかと、こちらを一定示していただく必要があると思いますが、現時点の想定、お尋ねします。
小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
御家族も含む支援者と御本人の間で意見がばらばらになるということもあり得ると思うんですね。そういった場合でも、あくまでもこの申立人が提出した資料をベースに判断して、今おっしゃったように、不足があれば市町村に意見照会するとか、調査官調査するとかということなんでしょうか。原則は申立人ベースなのかと。  仮にその本人の同意があったとして、それが本当に真に本人の意思なのか、背景に虐待等が潜んでいないのかという見極めが重要になってくると思うんですけれども。ちょっと前後して恐縮なんですけど、調査官調査というのは余り行うことを想定していないということなんでしょうか。ちょっとこれ通告が不明瞭だったかもしれないんですけれども、これどのように本人意向の正確性を確認するのかというところをもう一回お尋ねします。
小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
ありがとうございます。  これまでは、ある意味、一度、先ほども申し上げましたが、必要性を判断すればあとは包括的に代理権を付与すればいいということだったので、これまで細かくお尋ねしてきたような場面というのは生じにくかったのかなと考えておりますが、ある意味そのために本人の権利も阻害されてきたわけですけれども、今回の改正では、この必要性に、必要な法律行為ごとに代理権を設定して、その分本人の権利擁護につながる一方で、やっぱり個別具体に応じて判断しなければいけない局面が増えるということは、やはり制度が開始した当初は、申立人、御家族、福祉の関係者、専門職、皆さん現場で混乱が生じるんじゃないかというところを懸念しております。  過去の衆議院の委員会答弁などでは、例えば介護施設に入所したり遺産分割が行われるといった、そういった事象自体が終われば補助がなくなるといったような御説明されてきましたけれども、
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小林さやか 参議院 2026-06-09 法務委員会
周知、工夫していただけるということですので、是非分かりやすいケーススタディーのような周知の仕方を御検討いただきたいと思います。  続いて、解任、交代についてもお尋ねしたいんですが、改正案では、この解任、交代について、本人の利益のために特に必要があるときに交代させることができるとされていますが、この特にというのも非常に分かりにくいなと思います。先ほども、面談にも全然来てくれないですとか、そういった事例、衆議院の答弁でもございましたけれども、じゃ、ほかにどんなときに特に必要性があると判断するのか、具体例を教えていただけないでしょうか。