丸山秀治
丸山秀治の発言14件(2023-02-20〜2023-05-25)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
丸山 (14)
在留 (13)
研修 (11)
秀治 (11)
DV (11)
役職: 出入国在留管理庁出入国管理部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 1 | 11 |
| 内閣委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) 御指摘の教材につきましては、入国管理局の職員向けの研修で教材として利用しておりました。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) 御指摘の手続が記載されました研修教材は昭和五十八年に作成されたものであり、当時の研修職員と、職員研修において使用されていたものと考えております。
なお、研修教材は逐次内容を見直して改訂しており、現在の職員研修においては、当時とは内容が異なる最新の研修教材をしているところでございます。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) その点につきましては、ちょっと私ども資料を今確認中でございまして定かなことは申し上げられないんですが、少なくとも申し上げられますのは、平成十四年の十一月の二十日、衆、参議院の法務委員会にこの件について御質疑をいただいておりまして、その時点におきまして、既にこの今御指摘ありました記載については訂正をしていると答弁しているところでございます。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) 最初いただいた研修教材の記載ぶりはやはりちょっと誤解を、誤解を招くおそれがあるというふうに、認識で訂正されたというふうに理解しております。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) 先ほど申し上げましたとおり、いつ改訂されたかを、ちょっと確たる時点申し上げられませんですし、今そういう数字を持ち合わせておりません。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) 私が入省した頃、この教材は存在しておりましたけれども、ちょっと研修の内容でここをきちんと読んだかどうかって、済みません、古い話で申し上げられず、申し訳ございません。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) 少なくとも、難民認定の業務に従事している間、先ほど御指摘ありました研修教材の認識で従事してきたことはございません。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) ちょっと突然のお尋ねでございまして、ちょっとその点は、確認、今、私自身はちょっと確たることを申し上げられません。申し訳ございません。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) 難民認定業務を行うに当たりましては、関係法令及び通知、通達等に基づき業務を行っているところでございまして、難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとに申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しており、難民認定に当たって特定の国に対して外交的配慮を行うことはございません。
|
||||
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁出入国管理部長
|
参議院 | 2023-05-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(丸山秀治君) 一般論で申し上げますけれども、個々の行政訴訟の結果を踏まえまして、難民該当性の判断に当たって留意すべき点がある事案については、当該判決の要旨を伝達などしていると、地方局に対して伝達などしているところでございます。
|
||||