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山添拓

山添拓の発言1948件(2023-02-08〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 投票 (64) 選挙 (59) 改憲 (45) 日本 (44) 必要 (41)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-15 決算委員会
時間ですから終わりにしますが、私、それは余りにも無責任だと思うんです。  調布の事故では、事故の前から騒音や振動などの予兆があって、私たちも繰り返し指摘していたんですが工事が進められて、そして取り返しの付かない事態が生じています。これ繰り返してはならないと、私は仕組み自体見直すべきだと強く求めて、質問を終わります。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-10 憲法審査会
日本共産党の山添拓です。  お二人の参考人、今日は大変ありがとうございました。  内閣が国会を経ず、法律と同じ効力を持つ緊急政令を定められるとする緊急事態条項は、その緊急事態の宣言も、またその下での権利制約も、権力の恣意的な判断を許すのではないかと危惧されます。  権力を縛り、権利を保障するという立憲主義の下で、緊急事態条項は必須の制度なのか。先ほど只野参考人から不備とは考えないという御発言もありましたが、この点を改めて両参考人に伺いたいと思います。只野参考人からお願いいたします。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。  現在、一部の政党が主張している衆院議員の任期延長は、広範かつ長期に国政選挙が実施できない選挙困難事態を理由に、半年、一年、場合によっては更に延長して、長期にわたって任期延長議員が国会にとどまることを想定しています。先ほど長谷部参考人からは、それがいつまでかという懸念があるという発言がありました。  一方、現行憲法の緊急集会は臨時のものという規定があり、総選挙後の国会が開会されると十日以内に衆議院の同意が必要と、暫定的な措置とされています。最長七十日までとすべきかどうかは議論の余地があるかと思いますが、いずれにせよ、暫定的な位置付けは変わらないかと思います。  今日、お二方の御意見の中で、いずれも原則への復元の力、復元力という言葉もあり、それは一つのキーワードではないかと思っております。この暫定的な措置としての緊急集会と原則への復元力ということについて、長谷部
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山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。私もそのように思います。  その上で、ちょっとお二方に、今日は御意見も伺って、改めて伺いたいなと思ったのですが、今言われているような緊急事態、災害であれ、対外的な有事であれ、そうしたものを長期に想定しようとしているわけですが、その長期にわたって全国的に、かつ定足数にも至らないぐらいに選挙が実施できない、それは一体どういう場合が想定できるかと御意見をお持ちでしょうか。また、そうした事態を国政がそもそも想定すべきなのかどうか、この点についてちょっと率直に伺えればと思っております。只野参考人、長谷部参考人の順でお願いいたします。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。  国会機能の維持という任期延長改憲が主張されておりますが、これはやはり選挙で審判を受けない居座りの国会議員による国会となり、民主的な正統性を欠きます。緊急集会とは全く異質の存在であり、緊急時に名を借りた民主主義の停止というべき、そうしたものへの改憲は容認できないと、この意見を申し上げまして、質疑を終わります。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
日本共産党の山添拓です。  現行法では、公務員が予備自衛官となるには、予備自衛官への任用時及び招集に応じる際のそれぞれに所属長、任命権者の許可を得ることとされます。国家公務員法や地方公務員法は公務員の職務専念義務を定めており、許可なく報酬を得て兼業することは許されないからです。  法案は、予備自衛官等について、任用時や応招時の許可を不要とし、任用時にまとめて承認を受けることで後の許可を省略できることとしています。  防衛省に伺います。  現行法で求められている許可と法案に言う承認とは、法的にはどのような違いがあるのでしょうか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
特例という言葉がありました。特別扱いをする、要するに一回の承認手続で済ませて、所属長、任命権者の、本来であれば招集命令の都度、許可するかどうか判断する機会を省略しようというものです。政府は、本法案を予備自衛官等が招集に応じるための環境を整備するためだと説明しています。  そこで伺いますが、これまで公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たって上司の許可を得られなかったケースは何件あるのでしょうか。国家公務員、地方公務員のそれぞれについて御説明ください。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
防衛省として要するに把握していない、許可を得られなかった実際の件数は分からないということですね。(発言する者あり)
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
その許可を不要にしようという法案なのですが、許可を得られなかった実際の例は分からないと。これ、私は立法事実のない法案だと思いますよ。  予備自衛官が定数を満たさない状況が続いています。今日もお話があったとおりです。予備自衛官等の退職理由になりわいと訓練の両立が困難といったことを挙げる方が一定数おられますが、それは公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たってその都度許可が必要だという現行制度に原因があるわけではないということです。  今、防衛省からの答弁にも調整という言葉が出てきました。  資料をお配りしておりますが、予備自衛官制度についての資料を見ますと、招集命令を受けた予備自衛官本人が訓練に出頭するに当たって、雇用企業、雇用先と調整する、あるいは自衛隊地方協力本部、自衛隊と調整する、こう書かれております。あくまで本人と雇用先や自衛隊との関係です。  一方、大臣は衆議院で、自
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山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 外交防衛委員会
要するに、任命権者と防衛省とが、自治体なり、つまり所属長、国家公務員の場合の所轄庁ですね、防衛省とそうした任命権者、所属長とが直接調整するということではないということですね。