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山添拓

山添拓の発言1643件(2023-02-08〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 ですから、その結果として刑事裁判権をどちらがどのように行使すると合意をしてきたのかと伺っています。これ通告していますよ。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 ちょっと待ってください。刑事裁判権をどちらの国がどのように行使するかですよ。これを明らかにできないのですか。  法務省、伺いますけれども、刑事裁判権の放棄を、条約や協定もなく、その都度勝手に合意し、国内にも明らかにしない、これでよいのですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 そうじゃないですよ。その都度合意をしてきたとおっしゃるので、その都度の合意では、刑事裁判権はどのような場合に日本側が行使し、どのような場合に相手国側が行使するとしてきたのかということですが。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 そうすると、これまでのその都度の合意の中でも、日本側は刑事裁判権を行使しない場合があるということを合意してきたわけですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 いかなる合意をしてきたのか、これは刑事裁判権をどのような場合に主権国家として行使できるかという問題です。そのことについてはっきりしませんので、この委員会に文書で報告していただくようにお願いします。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 本協定は、従来その都度行ってきた合意を一般的な協定に格上げするということにとどまらず、裁判権という主権の放棄を新たにオーストラリア軍や英国軍に対して認めていこうというものであります。  資料の一ページに、協定の二十一条二項を示しております。  軍隊を派遣した国は、自国の軍人軍属に対して自国の法令による刑事裁判権を受入れ国内で行使する権利を有するとしています。オーストラリア軍が日本を訓練で訪問中に犯した罪について、オーストラリア法に基づき日本で裁けるということです。同様の規定は日米地位協定十七条一項(a)号にもあります。同じ趣旨のものですね。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 おおむね同じ内容だということでありました。  本協定も日米地位協定も、刑事裁判権及び懲戒の裁判権、今、懲戒の裁判権について御説明がありました、としています。刑事裁判は一事不再理の原則がありますので、日本かオーストラリアか、いずれかの国のみで訴追されるという調整が必要かと思います。  しかし、刑事裁判と懲戒処分とは法的性質が異なり、両方の処分が必要なケースがあり得ます。例えば、元陸上自衛官の五ノ井里奈さんへの性暴力に関与した自衛官らは、懲戒免職となった後、検察審査会の議決を経て強制わいせつ罪で起訴されております。  外務省に伺います。  本協定や日米地位協定では、外国軍が懲戒権を行使したものの刑事裁判権を行使しなかった場合、日本が刑事裁判を行うことは可能ですね。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 二〇一一年、米軍属による交通死亡事故では、米側は五年の運転停止処分としましたが、その後、検察審査会の議決を経て起訴され、禁錮一年六月の実刑判決になっている例があるかと思います。  すなわち、米側が何らかの処分を行ったとしても、刑事裁判権を日本側で行使することは排除はされておりませんね。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 つまり、刑事裁判権を米側が行使しなかった場合には日本側が裁判を行うことは可能だということかと思います。  条文は懲戒の裁判権としているのですが、日本法の懲戒処分は、裁判所が関与する司法的な意味での裁判ではありません。  なぜ、懲戒の裁判権という言い方をするんですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 いや、だから、懲戒処分や免許の停止のような行政処分が行われたとしても、刑事事件として罪に問われる、あるいは罪に問うべきケースというのは十分あり得るわけです。そのことは協定上も本来はっきりさせるべきだと思います。  資料の二ページを御覧ください。  二十一条四項は、派遣国軍隊の軍人や軍属の公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪について、派遣国に裁判権を行使する一次的な権利があると定めています。やはり同様の規定が日米地位協定十七条四項にあります。これも、先ほど御答弁があったとおり、今回の協定二十一条と日米地位協定十七条とはおおむね同じ内容だという御答弁でしたから、同じ趣旨だということかと思います。  そこで、日米地位協定の下での運用の実態について法務省に伺っていきます。  米軍関係者が日本で犯した事件、事故について米側が一次裁判権を行使した場合、その裁判の最終結果を一月ごと
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