山添拓
山添拓の発言1643件(2023-02-08〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 62 | 989 |
| 予算委員会 | 17 | 384 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 14 | 56 |
| 法務委員会 | 4 | 45 |
| 憲法審査会 | 16 | 36 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 3 | 35 |
| 決算委員会 | 2 | 33 |
| 予算委員会公聴会 | 3 | 21 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 19 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 16 |
| 本会議 | 9 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 処分なしもありますね。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 資料の三ページにあります。
ここにある非司法的処分、懲戒処分とは具体的にはどのような処分ですか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 いや、非司法的処分というのは先ほど法務省から答弁いただいた中身なんですよ。
非司法的処分とは一般的にどういうものを指して、米側は言ってきているんですか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 裁判じゃないんですよね。
非司法的な処分というのは軽微な事件に限って行われているようですが、もとより懲戒処分も刑事裁判ではありません。したがって、被害者がけがをしたり亡くなったり、重大な事件、事故について米側が裁判を起こした件数はゼロだというのが今の答弁ということになります。
米側が一次裁判権を行使したケースは過去になかったということですね。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 法務省が先ほど非司法的処分は裁判ではないとおっしゃったんですよ。懲戒処分が裁判でないというのは、これはもう自明です。そして、米側の資料によっても裁判はゼロだと言っているわけですから、要するに裁判はやっていないわけですね。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 ないんですよ。
先ほど外務省との質疑では、米側が懲戒権を行使したものの刑事裁判権を行使しなかった場合、日本が重ねて刑事裁判を行うことは可能だということでありました。
法務省に伺います。
資料三のとおり、米軍関係者による二〇一四年以降六百七十二件について、米側が刑事裁判権を行使したものは一件もありません。全く処分されなかったケースもあります。
日本側から米側に対して刑事裁判権を行使するよう希望した件数はありますか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 ないわけです。米側で刑事裁判が全く行われていない。ところが、日本側は刑事裁判権行使するように求めたこともない、日本側でやると希望したこともないと。
この期間より前のものですが、例えば、二〇〇五年十二月には、東京都八王子市で米海軍の軍人が小学生三人をひき逃げしました。道交法違反、業務上過失致死傷被疑事件として警視庁が緊急逮捕しましたが、海軍から公務証明書が出され、即日釈放されました。米側による裁判はなく、減給などの懲戒処分で終わりました。
二〇一〇年九月、山口県岩国市で、通勤途中の米軍属が被害者を自動車でひいて死亡させる自動車運転過失致死被疑事件がありましたが、山口地検岩国支部が不起訴処分とし、遺族は検察審査会に審査請求をしましたが、不起訴相当とされました。この軍属に対しては、岩国基地内の四か月の運転禁止という処分にとどまりました。
いずれも刑事裁判となってもおかしく
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 つまり、日本側で公務中かどうかを判断することはできず、疑義があった場合には最終的には合同委員会の協議になると、こういうことですか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 つまり、最終的には米側の意向に従わざるを得ないと、合意に至らなければですね、ということになってしまうと。
四ページを御覧ください。
日米地位協定に関する合意事項四十三項は、米軍の指揮官が公務中であることを記載した証明書を発行した場合、反証のない限り、刑事手続のいかなる段階においてもその事実の十分な証拠資料となるとしています。
ですから、米軍が公務執行中だと言いさえすれば日本は裁判権を失うということになりますね。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 いや、最終的には裁判官がといっても、公務執行中だったら起訴しないわけですから、裁判官の自由心証にならないですよ。その前の段階を問題にしているわけです。
しかも、検察官が反証するには、直ちに証明書を発行した指揮官に対してその旨を通知し、事件処理を遅らせないために、十日以内に問題が合同委員会に提案されるかどうかについて通知する、かかる提案はいかなる場合においても急速になされるものとするなどとされています。米軍関係者により日本人が被害に遭っているのに、米側に捜査をせかされていると。これは異常だと思います。
米軍関係者が行った罪に対して米側が公務証明書を発行した件数をお示しください。
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