橋本憲次郎
橋本憲次郎の発言36件(2025-11-20〜2026-05-29)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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団体 (32)
役職: 総務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 5 | 14 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 10 |
| 国土交通委員会 | 3 | 3 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 3 | 3 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
平成十八年度以降、課税税率未満の地方自治体に対する建設地方債の許可制度が導入されたところでございますが、標準税率未満の税率を設定し、地方債の許可を得た地方団体は五団体あるところでございます。現時点におきましては一団体となっているところでございます。
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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名古屋市でございます。
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
現在、標準税率未満の税率を設定している地方自治体は、名古屋市一団体であると承知しております。
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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このように、減税をどうするか、そして、それに基づいてどのような行政運営を行うかというのは、それぞれの自治体が適切に判断してされているものと承知しております。
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
地方債の許可、今、減税した団体については許可制度の対象となっているところでございますが、先ほど委員から御紹介ありましたように、元々は、従前は、標準税率未満の地方自治体に対しましては、建設地方債の発行は禁止されていたというところでございます。
それで、平成十一年の分権一括法によりまして、地方債制度全般の見直しの観点から、施行自体は平成十八年度からでございますが、地方債の発行については許可制から協議制に移行した。その際に、標準税率未満の地方団体の建設地方債の発行につきましては、課税自主権の尊重の観点から一律の発行禁止を見直すことといたしまして、一方で、財政の健全性や世代間負担の公平の観点から引き続き重要である、その観点の確保が重要であるということから、許可制に移行したというところでございます。
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、標準税率未満の税率を設定する自治体は、かつても含めますと五団体ございました。現在においては、御指摘のとおり、名古屋市一団体であるところでございますけれども、各自治体において、それぞれの財政状況その他の事情を踏まえ、判断した結果であるというふうに認識しているところでございます。
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今申し上げましたように、標準税率未満の自治体に対する許可制度は、財政の健全性の確保や世代間の負担の公平の観点等から設けられているところでございまして、これを踏まえまして、当該年度に行われる減税の財源につきましては、原則として、減税のために当該年度に新規に実施する行政改革の取組等により賄われる必要があるというふうに整理しているところでございます。
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
地方自治体の除排雪経費につきましては、国土交通省の所管する補助事業がございますほか、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置しているところでございます。加えまして、一般財源の所要見込額が普通交付税の措置額を超える場合には、委員御指摘のように、補正予算で対応した分も含めまして、特別交付税により更に対応することとしているところでございます。
具体的には、市町村分につきまして、所要見込額が普通交付税措置額を上回る額の五〇%、又は所要見込額の七五%から普通交付税措置額を控除した額のいずれか大きい額を特別交付税で措置するというルールになっておりまして、普通交付税及び特別交付税を合わせた措置額が所要見込額の七五%以上となるように措置を講じているというところでございます。
具体的に、令和七年度の普通交付税の算定額につきましては千七百八十一億円、また特別交付税の算定に
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-03-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
現在においても、地方銀行と地方自治体が協力して、何らかの地域におけるプロジェクト、これを実施するということは可能でございます。ただし、委員御指摘のように、その際、自治体が資金を借り入れたりする場合に地方財政法の制約を受けるという形になっております。
この地方財政法五条、先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、健全財政の確保、また世代間負担の公平の確保等の観点から、自治体の歳出は地方債以外の歳入をもって賄うことを原則としているものでございまして、その起債の対象経費を、原則として、公営企業に要する経費、出資金、貸付金、公共、公用施設の建設事業等に限定しているところでございまして、これは国の財政法と考えを一にするものだと認識しております。
また、地方財政法第五条ただし書に掲げる、今申し上げたような例以外に地方債を発行するためには、別途、法律による特例が必要とさ
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| 橋本憲次郎 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-03-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のように、地域を活性化するために、官民協力していかに地域経済を活性化していくかという問題意識を持って様々な施策を打つというのは非常に重要だと思っております。
一方で、各団体、やはり財政規律、自治体は義務的に様々な行政を行っておりますので、そこが財政規律を維持する、ないしは将来の住民の方との負担の公平性の確保、こういう視点から現在の地方財政法五条はあると思っておりますので、その観点からいいますと、慎重であるべきものと考えているところでございます。
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