井上俊剛
井上俊剛の発言109件(2025-12-15〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 金融庁企画市場局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法案におきましては、資金交付制度につきまして、合併、経営統合後の一定期間内の申請も容認することとしたいと考えております。
こうした中で、独占禁止法特例法に基づく認可を受けた合併、経営統合の後に資金交付制度の申請が行われる可能性も考慮いたしまして、資金交付制度の申請期限は、独占禁止法特例法の廃止期限であります二〇三〇年十一月から約四か月後となる二〇三一年三月末と設定させていただいております。
これは、経営統合の最終決定がなされてから申請までにどの程度の期間を要するかを、過去の事例も踏まえて検討いたしました。過去事例だと平均三か月程度というふうに承知しております。例えば、独禁法特例法の廃止期限の直前に同法の適用を受けた金融機関が、その後に資金交付制度の申請を行うとしても、四か月程度あれば対応可能と考えたことによるものでございます。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
まずは、今回延長する五年の期間内で、地域金融機関による経営基盤強化に向けた経営判断を後押しする資金交付制度が適切に活用されていくよう制度運営を行うことが重要であるというふうに考えております。
その上で、仮定の御質問でございますのでお答えしづらいところもございますけれども、一般論として申し上げますと、資金交付制度の延長につきましては、独禁法特例法を含む他の関連施策の実施状況、地域金融機関の経営基盤強化に向けた取組の進捗状況や制度の活用状況、財源確保の見通し等を総合的に勘案し、判断していくことになると考えております。
いずれにしろ、施行から五年後の見直しの際にしっかり検討してまいりたいと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、交付上限額五十億円の算定根拠でございますけれども、資金交付制度のこれまでの活用実績を見ますと、地域銀行の合併事例での交付対象経費の平均が約百五十億円となっております。現行の上限額三十億円では、多くの事例で実質的な補助率が三分の一を下回っている状態でございます。こうした実績を踏まえまして、合併、経営統合等に係る交付上限額を三十億円から五十億円に引き上げたいと考えております。
次に、交付金による経費支援の地域経済への還元についてでございますけれども、資金交付制度は、地域金融機関の業務の効率化を通じた経営基盤の強化を支援することで地域経済への貢献を促す趣旨のものでございます。したがいまして、地域金融機関が提出する実施計画においては、各地域金融機関の特性や、それぞれの地域の状況を踏まえつつ、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等の方策について記載することを求
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
システム共同化を支援する枠組みにおきましては、地域金融機関が提出する実施計画に、中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策について、主務省令で定めるものの記載を求めることとしております。
その具体的な内容は今後、下位法令の整備を進める中で検討していきたいと考えておりますが、中小企業向け貸出しの見通し等に関する記載に加えまして、例えば創業支援や経営相談、事業再生や事業承継支援に関する方策を中心に、各金融機関の特性や地域の実情を踏まえて、必要な取組を進めていただくことを想定しております。
金融庁としては、こうした新たな枠組みが着実に地域経済の活性化につながるよう、地域金融機関の計画の履行状況をしっかりとフォローアップしてまいります。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案により、金融機関から資本参加や資金交付を受けるための計画が提出された場合には、例外なく、金融機能強化審査会の意見聴取を行うこととなるところでございます。その際、御指摘のとおり、審査会の機能強化、とりわけ新設するシステム共同化支援に関する専門的見地からの審査の実効性確保を図ることは重要な課題であると考えております。
このため、御指摘のIT人材等を委員に任命するとの明文の規定は本法案自体には設けておりませんけれども、法案についてお認めいただけた場合には、関係政令の整備を進める中で、審査会の委員の上限を現行の六人から七人へと引き上げまして、金融機関のシステムについて専門性を有する委員を選任することを検討してまいりたいと考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
スチュワードシップ・コードは、二〇一三年に閣議決定されました日本再興戦略において、「機関投資家が、対話を通じて企業の中長期的な成長を促すなど、受託者責任を果たすための原則(日本版スチュワードシップコード)について検討し、取りまとめる。」とされたことを受けまして、二〇一四年に策定したものでございます。
スチュワードシップ・コードは、委員御指摘のとおり、機関投資家が投資先企業との建設的な対話を通じて中長期的な企業価値の向上を促すことにより、顧客や受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る観点で有用と考えられる諸原則を定めているものでございます。その適用に当たっては、各機関投資家が自らの置かれた状況に応じて工夫すべきとの観点から、プリンシプルベースアプローチとコンプライ・オア・エクスプレーンの手法を採用しております。
また、コードの策定に当たっては、金融庁に有識
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国のコーポレートガバナンス改革には一定の進捗が見られる一方で、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、形式的な対応にとどまることなく、企業と投資家の双方の取組によるコーポレートガバナンス改革の実質化が重要であると考えております。
こうした観点から、現在検討しておりますコーポレートガバナンス・コードの改定においては、企業がより本質的な取組に注力できるよう後押しすべく、コンプライ・オア・エクスプレーンの対象となる原則の内容を概念的かつ抽象的なものに限定すること、いわゆるプリンシプル化、スリム化ということでございますけれども、これによりましてコード自体の実質化を図ることを検討しております。
なお、今回の改定は、上場企業の対応コスト、開示負担の軽減のみを意図しているものではなく、企業においては、改定の趣旨を十分に理解していただいた上で、各、コ
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今回のコーポレートガバナンス・コードの改定は、先ほど御答弁させていただきましたとおり、形式的な対応にとどまることなく、企業が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための本質的な取組に注力できるよう後押しする観点から検討しているものでございます。
独立社外取締役について、旧東証一部、現在のプライム市場上場企業で見ますと、独立社外取締役を取締役会の三分の一以上選任している企業の割合は、二〇一五年の一二・二%から二〇二五年の九八・八%まで大幅に伸びるなど、形式の上では一定程度進捗が見られているものと考えております。
他方、このように独立社外取締役が増加する中で、その主たる役割、責務である監督機能をより効果的に果たしていただく必要があると考えておりまして、こうした背景から、今回の改定案では、独立社外取締役の質の確保の重要性を明記するなど、取締役会の機能強
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
サステナビリティー情報に対する第三者保証につきましては、国際基準と整合性が確保された基準に準拠して実施し、保証業務実施者を法人に限った上で登録制とし、監査法人、監査法人以外のいずれも要件を満たす場合には登録可能とする制度を現在検討しているところでございます。その上で、保証業務の質を十分に確保できるように、登録要件において業務管理体制の整備や保証業務の責任者の知識、経験などを求めていくことを考えております。
具体的な登録要件の詳細につきましては今後の検討ということでございますけれども、サステナビリティー情報は気候変動や人的資本など分野が多岐にわたるところ、資格によって能力を一律に担保する仕組みはなじまないとも考えられるため、こうした点にも留意して引き続き検討を進めてまいりたいと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のように、我が国における第三者保証制度について保証業務の信頼性を確保するためには、保証業務実施者の独立性や高い倫理性の確保が重要であると考えております。このため、国際基準との整合性も踏まえまして、保証業務実施者に対して、財務諸表監査に求められているものと同様に、企業が安心して情報提供できるような守秘義務を課すほか、サステナビリティー情報の作成業務を提供した企業に対して保証業務、別の保証業務を同時に提供することを禁止し、また保証業務の責任者に対して、一定期間で同一企業に対する保証業務を外れること、いわゆるローテーションルールを求めるといった行為規制を課す必要があると考えております。
現在、こうした内容を盛り込んだ金融商品取引法等の改正法案について国会への提出に向けて準備を進めている段階でございますけれども、仮にお認めいただきまして制度を導入した後におき
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