井上俊剛
井上俊剛の発言109件(2025-12-15〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 金融庁企画市場局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案では、暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として、御指摘いただきましたような、暗号資産の技術的な仕様の変更や暗号資産に係る業務上の提携等の暗号資産発行者に関する情報、暗号資産取引業者による暗号資産の新規取扱いに関する情報、ハッキングやシステム障害等の暗号資産発行者や暗号資産取引業者の暗号資産に関する業務遂行上の障害に関する情報、さらに大口取引に関する情報、これらを規定するほか、暗号資産発行者等に係る暗号資産又はその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの、いわゆるバスケット条項についても設けることとしております。
また、規制対象者については、暗号資産の発行者、暗号資産取引業者、大口取引を行う者を中心に、それぞれの役職員等、契約締結先や法令上の権限を有する者等の関係者であって、その職務等を通じて重要事実を知った者の
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
著名人等への成り済ましを始めとするSNS上の投資広告や投稿等による詐欺被害は数多く発生しているところ、こうした事態に対処するため、金融庁としても、関係省庁やSNS事業者と連携した注意喚起、SNS上の偽広告等に関する情報提供受付窓口の設置、無登録で投資勧誘を行う事業者に対する警告書の発出等の対応を行ってまいりました。こうした対応につきましては、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
また、今般の法案では、暗号資産取引業が金融商品取引業に追加されることに伴い、法令の規定により、金融商品取引業を行うことができる者以外の者がSNS等において金融取引業を行う旨の表示を行うことや金融商品取引契約の締結に向けた勧誘を行うことを禁止しております。
加えて、暗号資産に係るいわゆるステルスマーケティングを規制するために、対価を受けてインターネットサイト等で取引判断に関する意
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、足下では、暗号資産に関する様々なサービスが見られるところでございます。その中には、事業者が個人投資家等から暗号資産を借り入れて、再貸付けやステーキング等により運用し、一定期間経過後に貸借料を付して利用者に返還するようなビジネスも行われていると承知しております。
こうした状況も踏まえまして、今般の法案では、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産の借入れを金融商品取引業の対象に含める形で登録制とし、利用者へのリスク説明や広告規制など必要な行為規制を課すこととしております。
また、暗号資産の投資セミナーやオンラインサロン等において詐欺的な行為が疑われる事案、事例が増えているということも踏まえまして、暗号資産の投資運用行為や投資助言行為についても、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。
そのほか、今
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
企業のサステーナビリティー情報は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、投資判断上、重要な情報であるというふうに考えております。
諸外国におきましては、サステーナビリティー情報開示の制度化が進められているところでございます。欧州では、二〇二四会計年度から、一定の企業に対してサステーナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められております。また、我が国においても、民間の基準設定主体であるサステナビリティ基準委員会、SSBJが、国際的なサステーナビリティー開示基準と整合的な基準であるSSBJ基準を昨年三月に策定したところでございます。
こうした状況を踏まえまして、我が国におけるサステーナビリティー情報の比較可能性の確保と質の向上を図り、また、欧州等の企業と競合関係にあります我が国を代表する企業の欧州市場等における開示負担を軽減する観点も踏まえまして、一定
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答えさせていただきます。
企業がサステーナビリティー開示情報に基づく情報開示を行うに当たっては、バリューチェーンの上流及び下流にある企業から情報を取得することが求められるなど、一定の企業負担が想定されるところではございます。
そのため、制度化に当たりましては、こうした負担も勘案し、時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で、時価総額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし、あわせて、十分な経過措置を整備することとしております。
また、これらの制度上の対応に加えまして、金融庁といたしまして、参考となる好事例を収集、公表していくことなどを通じまして、新たな制度の円滑な導入を図ってまいりたいと考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、一定のプライム市場上場企業に対し、一般に公正妥当と認められる基準に従ったサステーナビリティー情報の開示を求めることとしており、下位法令において、一般に公正妥当と認められる基準として、サステナビリティ基準委員会、SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。
これによりまして適用対象企業はSSBJ基準に定められている事項の開示が求められることになりますけれども、適用対象企業は時価総額五千億円以上の企業でも累計で三百社程度、限定的でございまして、任意開示書類における開示も含めますと、これらの多くの企業において温室効果ガス排出量等の情報開示が既に行われておりますこと、本基準では情報に重要性がない場合には開示する必要がないとされていること等を踏まえますと、企業の規模、特性に応じた柔軟な情報開示が進められていくものと考えております。
ま
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、SSBJ基準では、サプライチェーンの上流及び下流から排出された温室効果ガス排出量を意味するスコープ3排出量を開示することとされております。そのため、適用対象企業の取引先等においては、自社の排出する温室効果ガス排出量を適用対象企業に報告することが求められることになります。
もっとも、スコープ3排出量につきましては、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業の多くでは、自主的なものも含め、既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。
加えまして、SSBJ基準では、適用初年度はスコープ3排出量を開示しないことが許容されていることや、合理的に利用可能な情報を考慮すればよく、情報の網羅的な探索までは求められていないこと、さらに、スコープ3排出量は、例えば、製品の輸送のための移動距離等の活動量に排出係数を乗じて見積りにより算定する
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
東証プライム市場上場企業は全体で約千六百社でございますけれども、これらが二〇二五年六月から二〇二六年五月までの一年間に提出した有価証券報告書によりますと、このうち四大監査法人が監査を引き受けているのは、約八割に相当する約千三百社と承知しております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。
このため、サステーナビリティー保証業務を提供することができる業者は、大手の監査法人だけではなく、中小監査法人や、現在任意でサステーナビリティー保証を提供している、例えばISO認証機関といった監査法人以外の者であっても、要件を満たせば登録できる制度としております。
制度導入後、上場企業がどういった事業者から保証を受けるかということについては、経営判断に属する事項でありまして、予断を持って申し上げることは難しいということを御理解いただければと思いますけれども、金融庁といたしましては、事業者間で切磋琢磨することを通じてよりよ
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、同一の者が同一企業に対して長期間連続して保証業務を実施することは、癒着やなれ合いのおそれがあり、避けることが望ましいと考えております。このため、本改正法案におきましては、保証業務の責任者である業務執行担当者に対して、一定期間で同一企業に対する保証業務を外れること、いわゆるローテーションルールを設けております。具体的には、同一の企業に対して連続して最大七事業年度、業務執行担当者として関与した者は、その後、一定期間、当該企業の保証業務への関与を制限することとしております。
具体的なローテーションの期間等につきましては下位法令等で定める予定であり、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
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