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井上俊剛

井上俊剛の発言109件(2025-12-15〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金融 (174) 資産 (162) 取引 (142) 情報 (132) 企業 (113)

役職: 金融庁企画市場局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 6 63
財政金融委員会 7 41
決算委員会 1 4
予算委員会 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年12月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2025
1件
2026
108件

井上俊剛 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件
1件

井上俊剛 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

2.5× (15)
1.9× (17)
1.1× (3)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上俊剛 参議院 2026-07-16 財政金融委員会
お答え申し上げます。  金融サービス提供法におきましては、同法に規定する金融商品の販売等に該当する金融取引について、業者が違法行為を行った際の損害賠償責任等の規定が定められておりますが、融資取引につきましては、利用者が資金の出し手ではなく受け手であり、利用者保護の観点からは、投資性のあるほかの金融商品とは別の検討がなされるべきというふうに考えられましたことから、損害賠償責任等の規定は適用されておりません。  他方で、同法では、広く金融事業者等に対して顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な業務遂行というものを第二条で求めております。この規定は、融資取引を行う銀行にも適用されているところでございます。  金融庁といたしましては、モニタリングを通じて顧客本位の業務運営を促してまいりたいと考えております。
井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産以外の暗号資産については、暗号資産取引業者に対し、当該暗号資産の取扱いに当たり、あらかじめ暗号資産の性質、機能や供給量、基盤技術等の暗号資産に関する情報を公表しなければならないこととしております。また、暗号資産取引業者が公表する情報について、情報の正確性の確保及び投資者保護の観点から、虚偽記載等に対する民事責任や罰則、課徴金の規定を整備しておるところでございます。  利用者保護を図る観点から、暗号資産取引業者においてこうした情報公表を適切に行っていただく必要があると考えておりますが、一方で、同一の暗号資産に関して各暗号取引業者が別々に情報を作成しなくてもよいように、自主規制機関において調整を図ること等を通じて暗号資産取引業者の負担にも配慮してまいりたいと思います。
井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  暗号資産はグローバルに取引されるものでございますので、暗号資産取引に係る規制見直しに当たっては、海外の動向や国際的な基準との整合性にも留意すべきと考えております。  御指摘いただきました欧州の暗号資産市場規制、MiCAにおきましては、発行者等に対する情報開示規制、サービスプロバイダー規制、インサイダー取引規制を含む不公正取引規制等が導入されておりますところ、今般の改正法案でも同様の規制の強化等を図っておりまして、欧州のMiCAと比較してこの点は遜色のないものと考えております。  また、欧州のMiCAと比較した場合の相違点や今後の課題としては、例えばDeFi、分散型金融について申し上げれば、欧州のMiCAでは暗号資産サービスが仲介者なしで完全に分散化された方法で提供される場合、当該サービスは規制の適用範囲に含まれるべきではないとされているものと承知しておりますけ
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井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、EUでは域外の一定規模以上の企業に対して、連結ベースのサステナビリティー情報開示を義務付けておりまして、一部の日本企業も二〇二八会計年度から対象になる見込みでございます。その際に適用される欧州サステナビリティー報告基準、ESRSは、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBが策定したISSB基準を上回る開示基準となる見込みでございます。  この点について、ISSBがESRSとの整合性に関するガイダンスを公表するなど、整合性向上に向けた取組が国際的に行われており、また、我が国政府といたしましても、関係省庁と金融庁、調整させていただいた上で、今年五月に欧州委員会に対し、日本企業の開示負担を軽減することを目的として、日本企業が国内で行った開示を活用できるようコメントレターを送付しておるところでございます。  金融庁といたしましては、引き続き
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井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘いただきましたとおり、我が国のスタートアップ企業への成長資金の供給促進に向けて、非上場株式の流通の活性化を図ることは重要な課題であると認識しております。  このため、金融庁では、二〇二四年改正金融商品取引法により、投資者保護に留意しつつ、セカンダリー取引のプラットフォームの整備を図るために、プロ投資家を対象とした非上場株式等の仲介のみを行う金融商品取引業者の登録要件を緩和するとともに、非上場株式等の電子的な取引の仲介業務、PTSにつきまして、一定の場合、第一種金融商品取引業の登録に加えて必要となるPTSの認可を不要とするといったような措置を講じてまいりました。  これに併せて、日本証券業協会の規則におきまして、投資者保護の観点から、非上場株式等を取り扱うPTS事業者に対して、適時の情報提供、価格情報の提示、不公正取引の防止等の措置を講ずることとしてお
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井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  直近の公表データでございます本年二〇二六年一月から三月期でございますけれども、金融庁の金融サービス利用者相談室において、暗号資産等に関する御相談が千四百六十六件ございました。その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっておりまして、例えば、SNSを用いた投資勉強グループあるいは投資セミナーへの勧誘を受けまして、暗号資産取引に投資したが、出金できないトラブルに巻き込まれたといったような御相談ですとか、インターネットのセミナーで必ず値上がりするとか高配当が得られるなどと勧められまして、ICOで発行された暗号資産を購入したが、いまだに上場が実現していないといったような御相談が寄せられております。  今般の改正法案では、投資セミナー等に係る不適切行為に対処するため、暗号資産を投資対象とする投資運用行為や投資助言行為につきまして、それぞれ投資運用業や投資助
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井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案では、暗号資産取引業者が海外事業者の発行する特定暗号資産を取り扱おうとする場合であって、改正法案に基づく一定の情報をその海外事業者が公表していない場合には、暗号資産取引業者において、投資者の投資判断に必要な情報を収集してこれを公表することを義務付けております。  この場合、暗号資産取引業者においては、インターネット等を通じて当該暗号資産に関する情報を適切に収集することが求められます。その上で、インターネット等を通じても暗号資産に関する情報を収集できないような暗号資産というものは、そもそも利用者保護の観点から支障があるものというふうに考えております。  今般の改正法案では、暗号資産取引業者に対して、投資者保護の確保のために必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いを禁止することとしておりまして、暗号資産取引業者においては、当該規制に基づいて取り扱う暗号
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井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  今回の法律改正では、スタートアップ企業の資金調達を促進する観点から、有価証券届出書の提出免除基準を一億円未満から五億円未満に引き上げるとともに、簡易様式による有価証券届出書が利用できる資金調達の範囲を一億円以上五億円未満から五億円以上十億円未満に引き上げること、あるいはプロ投資家のみを相手方とする私募の勧誘の範囲について、特定投資家の要件を満たすものの移行手続を取っていないいわゆる潜在的特定投資家まで拡大すること等を内容とする改正を行っております。  こうした一定の金額未満の資金調達やプロ投資家向けの勧誘につきまして、当局への書類の提出や投資者への情報提供免除あるいは緩和する仕組みは諸外国においても措置されているものと承知しております。  御指摘いただきました企業側の資金調達のしやすさにつきましては、制度以外の投資家層の厚み等他の要素の影響も考えられるため、一
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井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案におきましては、発行者等が暗号資産を発行して、当該暗号資産の有償の売り付け等の勧誘を行う場合には、当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないこととしておりますが、不特定多数の者に向けた暗号資産に係る情報発信が直ちに勧誘に該当するものではなく、例えば、具体的な資金調達に向けた情報発信は、これは勧誘に該当し得るということでございますけれども、具体的な資金調達に向けた情報発信には至らない暗号資産のプロジェクトに係る情報発信については勧誘規制を及ぼす必要は乏しいのではないかというふうに考えております。  その上で、個別の行為が違法と評価されるか否かにつきましては、この当該行為の形式面だけではなくて、利用者保護に照らして実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。  いずれにいたしましても、どのような行為が規制対象になり得るかにつきましては
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井上俊剛 参議院 2026-07-14 財政金融委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、具体的に個別の行為が違法と評価されるか否かということは、当該行為の形式面ではなくて、実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。  御指摘いただきましたような具体的な事例のうち、例えば、上がるとか下がるとかそういう価格情報だけでは分かりませんけれども、それによってもうかるとか推奨するというようなことが非常に疑われる場合には、その要素というのは考慮されるべきだというふうに考えております。  また、政治家が関与しているかどうかと、それは一つの形式ではありますけれども、そのこと自体は、この行為の違法性ということについて直接の関係はないというふうに考えております。  最後にいただきました御提言というか事例で、いわゆる自分で持っていた場合にそれがもうかるかどうかということにつきましては、勧誘だけではなくて、不公正取引規制との関係
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