井上俊剛
井上俊剛の発言109件(2025-12-15〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 金融庁企画市場局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案では、無登録業者による違法な暗号資産投資への勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を拘禁刑三年以下から十年以下への引上げ、無登録勧誘行為に対する一年以下の拘禁刑の創設、証券取引等監視委員会の犯則調査の対象への追加、裁判所による緊急差止め命令の対象とし、証券取引等監視委員会に申立て権限を整備、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者との売買契約を原則として無効とする民事効規定の導入といったような措置を講ずることとしております。
また、SNS等においてインフルエンサーが発行者等から報酬を受けたことを伏せた上で特定の暗号資産に関する好意的な投稿を行う事案が見られる等の指摘を踏まえまして、対価を受けてインターネットサイト等で暗号資産の取引判断に関する意見表示をする場合について、対価を受ける旨の表示を義務づける、いわゆるステルスマー
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案におきまして暗号資産取引に係る規制を金商法に移管することで、暗号資産取引についても、証券監督者国際機構、IOSCOの協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書、MMOUの対象となります。これによりまして、日本で暗号資産取引業を無登録で行っている海外の者について、海外での登録の有無を問わず、海外当局との情報交換等を実施することが可能となります。
加えて、このIOSCOのEMMOU、強化された多国間覚書に署名することができますれば、海外居住者に対して、海外当局への出頭強制を行う調査の要請が可能となるところでございます。
これらによりまして、証券取引等監視委員会の調査等におきまして海外関係者の関与が疑われる不正取引の実態解明を行いやすくなり、被害発生の抑止力につながるものと考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正法案では、一定のプライム市場上場企業に対し、一般に公正妥当と認められる基準に従った情報の開示を求めることとしており、下位法令において、一般に公正妥当と認められる基準として、サステナビリティ基準委員会、SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。
このSSBJ基準では、投資家が中長期的な企業価値を評価できるよう、気候関連のリスク及び機会に係る将来の財務的影響や、そのリスク及び機会に対する企業の取組を理解する観点から、スコープ1、2、3の排出量の開示が求められております。
このうち、スコープ3排出量の開示をめぐっては、国際サステーナビリティー基準審議会、ISSBが策定したISSB基準上も、適用初年度におけるスコープ3排出量を開示しないことが許容されておりまして、国内のSSBJ基準においても同様の経過措置が設けられております。
また、ISSB基準
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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御指摘いただきましたとおり、スコープ3の排出量の開示に当たっては、バリューチェーンの上流及び下流に属する企業、中小企業も含めまして、一定の負担が生じ得るものと承知しております。
もっとも、スコープ3排出量につきましては、先ほども御答弁させていただきましたけれども、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業の多くでは、自主的なものも含め、既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。
加えまして、SSBJ基準では、適用初年度はスコープ3排出量を開示しないことが許容されていることや、合理的に利用可能な情報を考慮すればよく、情報の網羅的な探索までは求められていないこと、スコープ3排出量は、例えば、製品の輸送のための移動距離等の活動量に排出係数を乗じて見積りにより算定することを認められていること、これらを踏まえますと、合理的な方法での対応が可能な枠組みになっているかと思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど来答弁させていただいているとおり、スコープ3排出量については、見積りにより算定することも認めることとしております。どの程度の推計が認められるかについては、企業の規模、特性により異なるものと考えておりますが、一般的には、見積りに使用する活動量、排出係数に関する情報、企業が置いた仮定等について、保証提供者等と協議しながら、その合理性や適切性を確認していくものと考えております。
もっとも、スコープ3排出量の保証につきましては、企業の開示プロセスの確立に時間を要すること等から、保証制度の適用開始時期から二年間は保証義務の対象外としているところでございます。
金融庁といたしましては、スコープ3排出量の算定方法を含む開示の好事例収集、公表等を通じて、企業の負担にも配慮した、規模、特性に応じた開示が進むよう促すとともに、保証制度の適用開始時期から三年目以降、これら
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
SSBJ基準は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、将来の事業や財務に与える影響や、それを踏まえた上でのリスク管理の方法など、サステーナビリティー関連のリスク及び機会についての情報開示を求めております。
スコープ3排出量は、気候関連のリスク及び機会に対する企業の取組を理解するための指標の一つとして位置づけられるものですが、例えば、提供する製品を環境配慮型の製品に切り替えていただくことによりまして、バリューチェーンの下流における排出量の削減につなげることもできると考えております。
もっとも、御指摘いただきましたとおり、第三者から取得した情報や見積りによる情報について過度にその正確性を求めることは、企業負担と投資家のニーズのバランス上相当ではないというふうに考えておりまして、今般の改正法案においては、情報の合理性が確保されていると認められている場合には
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
保証業務の実施者におきましては、独立性の観点もございますので、株式等の保有関係については確認してまいることとなると思います。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
サステーナビリティー開示基準は、気候変動等が企業の将来の事業や財務に与える影響、それを踏まえた上でのリスク管理の方法等について企業に開示を求めております。こうした情報は、過去情報を中心とする財務諸表から把握することが困難な中長期的な企業価値の評価に資する情報であり、投資判断上、極めて重要な情報であるというふうに考えております。
生命保険協会が実施しましたアンケートによりますと、サステーナビリティーの論点について、企業との対話で効果を感じていると回答した投資家の割合は五〇%超、五三・八%ということで、投資家の過半がサステーナビリティー情報を重視しているということがうかがえるという情報もございます。
また、今般の制度では、企業負担に鑑みて、時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で、時価総額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示の適用対象企業の範囲につきましては、外国人株主保有比率の高さ等にも鑑みまして、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業としたものでございます。特にこの範囲の企業に対しては、情報開示の充実を求める投資家のニーズが高いものと考えております。
他方で、我が国資本市場の公正性、透明性の一層の向上に向けて、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証の適用範囲をプライム市場上場企業全体に広げていくことも重要な検討課題であるというふうに認識しております。
もっとも、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証への取組状況については企業によって差異があり得ますので、時価総額五千億円未満のプライム市場上場企業への適用範囲の拡大につきましては、これらの企業の開示状況ですとかあるいは投資家のニーズ等も踏まえ
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-06-10 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案では、ホットウォレットで管理する利用者の暗号資産に対して、流出時の補填に資するための同種同量の履行保証暗号資産を保持すること、これに加えまして、昨年十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書の提言を受け、暗号資産取引業者がコールドウォレット等で管理する暗号資産がハッキング等で流出した際に顧客への補償を適切に行うための備えとして、責任準備金を積み立てることとしております。
当該報告書においては、その水準について、暗号資産取引業者にとって過度な負担にならないよう配意しつつ、過去の流出事案の発生状況やセキュリティー水準等を踏まえて検討すべきとされております。
具体的な積立ての水準については、下位法令で定めることとしているため、現時点においてはこれ以上詳細には申し上げられませんけれども、金融庁といたしましては、各暗号資産取引業者における預託を受け
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