星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
申告 (119)
国税 (71)
課税 (70)
納税 (69)
政治 (62)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-05 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
旧文通費、調査研究広報滞在費につきましては、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律によりまして、租税その他の公課を課することができないとされております。
したがいまして、調査研究広報滞在費につきましては、その収入の段階で課税の対象から外れるため、その使途にかかわらず課税関係は生じないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-05 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、国税局に、国税当局におきましては、様々な、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、所得が過少に申告されているなど課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
その上で、税務調査の結果といたしまして、所得等が再計算された、再計算されまして、修正申告書が提出された場合には、法令上、原則として過少申告加算税が課せられることとなります。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-05 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたのは一般の税務調査の場合でございますが、特に悪質な脱税犯の場合、偽りその他不正の行為によりまして所得税を免れた者に対しましては査察調査を行い、検察に告発するということでございますが、この場合には十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個別にわたる事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。
所得税は申告納税制度でありますので、まずは、納税者におきまして自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくということでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論でございますが、国税当局は、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきまして、適正な申告が行われていないということで、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどにより、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税庁におきまして、財務大臣から委員御指摘のような指示等は受けていないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、まずは、納税者において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で、一般論で申し上げますと、納税者におきまして収入や必要経費を再計算した結果、当初提出した申告書と異なる税額となった場合には、修正申告により申告内容を訂正することができるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされております。その上で、国税通則法上、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として、更正処分ができる期限と同じく、法定申告期限から五年を経過する日ということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、先ほど申し上げましたように、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされております。
その一方で、仮に税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合等につきましては、法定申告期限から七年を経過する日まで更正処分を行うことができ、この場合、税務調査の対象期間は過去七年分となるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治団体を解散した場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるため、一概に申し上げることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、残余財産が例えば他の政治団体に帰属する場合には、政治団体は、法人税法上、公益法人等又は人格のない社団等に該当するところ、これらにつきましては、収益事業から生ずる所得について、法人税の課税関係が生ずることとされておりますが、一般的には、残余財産の分配を受ける行為は、法人税法上の収益事業のいずれにも該当しないため、受け取った政治団体において、法人税の課税関係は生じないということでございます。
他方、残余財産が例えば政治家個人に帰属する場合には、一般的には、一時所得として所得税の課税関係が生ずることとなります。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事
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