星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、政治資金の帰属の判断につきましては、収支報告書の記載状況のほか、資金が誰によって実質的に管理、使用されていたか等、様々な状況を総合的に精査して判断するということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) 国税の賦課徴収権限につきましては、国税庁の下で国税局、税務署が行使をしているところでございまして、国税局が行う調査は国税局長、税務署が行う調査は税務署長が判断しているということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) 一般論でございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど適切に対応しているということでございまして、そのような判断を税務署長がするということであれば、そういうことでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
滞納者が国税を一時納付することなどによりまして事業の継続を困難にするおそれがある場合の猶予制度といたしましては、滞納者の申請による換価の猶予と税務署長が職権で行う換価の猶予がありまして、猶予期間はそれぞれ原則として最長一年間とされております。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合には、猶予期間をそれぞれ最長二年間まで延長することができるとされております。
したがいまして、一般論といたしまして、こうした措置が全て適用された場合には最長で四年間猶予することが認められることとなるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国税徴収法基本通達第四十七条関係十七におきまして、差押え財産の選択に当たりましては、第三者の権利を害することが少ない財産であること、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどに十分留意して行うこととされております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-03-12 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
その上で、一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として、更正処分ができる期限と同じく、法定申告期限から五年を経過する日となります。例えば、当初申告が納付の申告の場合、本年三月十六日以降であれば、令和元年分から令和五年分の五年間につきまして修正申告が可能ということでございます。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-03-12 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますが、国税通則法上、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、その納税者に対しまして重加算税を課すこととされております。すなわち、重加算税につきましては、仮装、隠蔽という不正行為により過少申告を行った納税者本人に対して課すものとされておりまして、不正加担した第三者はその対象とされていないというところでございます。
一方、偽りその他不正の行為により所得税を免れた特に悪質な脱税犯につきましては、所得税法上、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされておりますが、脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るとされており
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-03-12 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
教唆という形で脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-07 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
個々の支出が必要経費に該当するか否かにつきましては、その支出の事実関係を総合的に勘案して判断することとしております。
一般論として申し上げますと、支出の事実が全く確認できないなど、いわゆる使途の不明な費用に関しましては必要経費に該当しないものとして取り扱うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-06 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
一般論として申し上げますが、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として、法定申告期限から五年を経過する日とされております。ただし、税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日まで更正処分を行うことができます。
また、特に悪質な脱税犯の場合は、査察調査を行い検察に告発することとなりますが、偽りその他不正の行為により所得税を免れた者に対しましては、所得税の逋脱犯として十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。この場合の公訴時効につきましては、刑事訴訟法上、長期十五年未満の懲役に当たる罪に該当するということで、法定申告期限を徒過したときから七年とされております。
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