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星屋和彦

星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (119) 国税 (71) 課税 (70) 納税 (69) 政治 (62)

役職: 国税庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 21 117
財政金融委員会 18 73
予算委員会 20 72
予算委員会第三分科会 2 14
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、インターネット等の情報など様々な機会を通じまして収集した資料情報を分析するほか、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施によりまして外国税務当局と緊密に連携するなど、様々な機会を通じまして国内に拠点を持たない海外事業者の捕捉に努めておりますが、現行制度の下でどの程度消費税を徴収することができていないのかというお尋ねにつきましては、網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  御指摘の点につきましては、把握をしてございませんということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、国税当局といたしましては、インターネット等の情報など様々な機会を通じまして収集した資料情報を分析するほか、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施により外国税務当局と緊密に連携するなど、様々な機会を通じて国内に拠点を持たない海外事業者の捕捉に努めておりまして、今後とも引き続き努めてまいりたいと考えております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、国内に拠点を持たない国外事業者につきましては、いわゆる執行管轄権の制約がありまして、日本の法令に基づく賦課徴収の執行権限を直接行使することはできないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体が他の政治団体から政治資金を受ける行為ということでございましたら、法人税法上の収益事業に該当せず、法人税の課税関係は生じないということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  政治団体は、一般的には人格のない社団等とされておりますので、人格のない社団等の場合には法人税法上に規定する三十四の収益事業から生ずる所得のみに課税するということでございますので、収益事業に該当しないものについては法人税の課税関係は生じないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  医療費控除につきましては、平成二十九年分の所得税申告から、領収書の添付又は提示に代えまして、医療費控除の明細書を作成し、申告書と共に提出することとされておりますが、添付等が不要となった領収書につきましては、法定申告期限等から五年間は保存義務が課されております。  国税当局におきましては、各種手引や国税庁ホームページ等におきまして医療費控除の制度及び手続について周知、広報を実施するとともに、申告書提出後におきましても、一定の対象者を選定した上で文書等で個別に連絡をし、領収書の提示又は提出を求め、申告内容の審査を実施しております。  いずれにいたしましても、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集、分析に努めまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  所得税法上、確定申告が必要とされている方につきましては、給与収入が二千万円を超えるということでございますので、国会議員の方は一般的には歳費による収入が二千万円を超えているということでございますので、確定申告の義務があるというふうに考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  まず、政治資金でございますが、政治資金につきましては、それがその政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるということでございます。政治家個人が受領した政治資金につきましては雑所得の収入とされ、総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額は課税対象となるということでございます。  それを前提といたしまして、一般論でございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどによりまして適切に対応しているということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  その上で、先ほど申し上げましたが、政治資金につきましては、政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるということでございます。政治資金の帰属の判断につきましては、収支報告書の記載状況のほか、資金が誰によって実質的に管理、使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査をして判断するということでございます。