大和太郎
大和太郎の発言135件(2023-11-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 防衛省地方協力局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 20 | 92 |
| 安全保障委員会 | 8 | 37 |
| 予算委員会 | 2 | 5 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) 繰り返しになりますが、日本国内の米軍オスプレイについては、必要な安全対策を講じた上で、三月十四日以降、飛行の安全が確認されたものから順次飛行を再開することについて日米間で確認をしております。このような中、三月十四日、普天間飛行場においてMV22オスプレイが基地内のホバリングを行った上で同飛行場を離陸し、飛行を再開していることを防衛省の目視情報で確認しております。
世界初の飛行再開との御指摘についてでありますが、普天間飛行場での三月十四日のオスプレイの飛行が、三月八日の運用停止措置の解除以降、全世界で初めてのものではないことについては米側に確認しております。
オスプレイの運用再開に当たっては飛行の安全確保が最優先であることを日米間で確認しており、安全確保に万全を尽くしながら、南西地域を始めとする我が国の防衛のため、段階的にそれぞれの任務に復帰していく考えで
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。
今回の事故は、航空機の機能を発揮させるために必要な構成品の中において、特定の部品の不具合が発生したことが原因であるというふうに認識をしております。
一方、今般の米軍オスプレイの墜落事故の状況や原因については、米側からは、事故調査委員会における調査には訴訟や懲戒処分などに関わるものも含まれており、事故調査報告書が公表されるまでは、米国内法上の制限により、その詳細について対外的に明らかにすることはできないとの説明を受けているところであります。
原因に関する詳細な分析内容についてもアメリカから、米側から説明を受けておりますが、先ほど申し上げた理由により、防衛省から対外的に明らかにすることができないということを御理解願えればと存じます。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) 訴訟、懲戒処分等に関する証拠の収集、保存や公開可能な報告書の作成を目的として行われる事故調査委員会の調査については、合衆国法典第十部第二千二百五十四条において、関係する長官が求めに応じて事故調査報告書の公表よりも前に調査に関する事実関係に係る情報を公に開示するための条件を定めているものと承知をしております。
具体的には、当該情報が事故調査報告書に含まれ、かつ公表可能となるものであり、また当該情報の開示が事故調査官等が調査を継続する能力を損なわず、また国家安全保障を損なわないことが挙げられていると認識しております。
アメリカの制度のこれ以上の詳細について日本政府として有権的な説明を行う立場にはありませんが、いずれにせよ、米側からは、事故調査報告書の公表前における調査に関する事実関係に係る情報の開示に際してはこうした法的制限があるという説明を受けているところ
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-21 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。
事故の状況や原因については、米側からは、事故調査委員会における調査には訴訟や懲戒処分などに関わるものも含まれており、事故調査報告書が公表されるまでは米国内の法上の制限によりその詳細について対外的に明らかにすることはできない、その根拠として合衆国法典第十部二千二百五十四条が含まれるという説明を受けているところであります。
この二千二百五十四条でありますが、訴訟、懲戒処分等に関する証拠の収集、保存や公開可能な報告書の作成を目的として行われる事故調査委員会の調査については、この二千二百五十四条において、関係する長官が、まあこの場合は空軍、今回の場合は空軍長官ということになりますが、求めに応じて事故調査報告書の公表よりも前に調査に関する事実関係に係る情報を公に開示するための条件を定められているものと承知をしております。
具体的には、当該
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-21 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) 繰り返しになりますが、これは、空軍長官の方で求めに応じて公表の、よりも前に調査に関する事実関係に係る情報を公に開示するための条件を定めているということであります。
アメリカの制度のこれ以上の詳細について我が方として有権的な説明を行う立場にはございませんが、いずれにせよ、アメリカ側からは、事故調査報告書の公表前における調査に関する事実関係に係る情報の開示に際しては、合衆国法典第十部第二千二百五十四条を含む法的制限があるという説明を受けているということであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-21 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) 今回の事故、それから今回の事故に係る調査報告書が具体的にどういった訴訟、あるいはどういった懲戒処分に係ってくるかということはこれは分かりませんが、一般的、一般的に言えばですね、一般的に言えば、事故調査報告書の内容というのは、例えば、事故に遭った機体の製造メーカーとの関係での訴訟であるとか、あるいは当該の事故に関わっていたクルーの行為に関する、係る懲戒処分とか、そういった関係性があるというふうに、一般的に、これは一般論でございますけれども、そういうふうに認識しているところであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-21 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) 済みません、御質問の意味をちゃんと取っているか……(発言する者あり)私が申し上げたいのは……
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-21 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) これまでも繰り返し御説明しているとおり、その事故原因が特定されています。そして、その事故原因の内容、それからその特定された事故原因に基づいて取りまとめられた各種の安全対策の内容というのは、アメリカ側から私たちの方にシェアされていると、これは非常に濃密なやり取りの中でずっと継続的にシェアされております。
そして、私たちは、航空機を運用する専門家としての立場、それからオスプレイそのものを保有して運用している立場から、これらの対策の……
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-21 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) はい。
有効性について、これは合理的であると評価しているということであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。
馬毛島のニホンジカの個体数推定に当たっては、環境影響評価書において、比較的開けた場所での目視調査と樹林内等に設置したセンサーカメラを用いた調査の二種類の調査を行うこととしており、これまでこれらの調査を行ってきております。
目視調査については、令和五年一月の工事開始以降、おおむね八人で、馬毛島島内において以下の日にちで行っております。令和五年四月十二日及び十三日、同年七月九日及び十日、同年十月二十二日及び二十三日、同年十二月二十三日及び二十四日であります。また、センサーカメラを用いた調査については、馬毛島島内の十三か所にセンサーカメラを設置し、令和五年四月から五月、同年六月から七月、同年十月から十一月、同年十二月から令和六年一月の間に、それぞれ約一か月間実施しております。
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