横山信一
横山信一の発言563件(2023-02-21〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (182)
証拠 (174)
請求 (116)
裁判所 (85)
制度 (62)
所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 23 | 262 |
| 農林水産委員会 | 17 | 177 |
| 予算委員会 | 3 | 39 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 3 | 39 |
| 財政金融委員会 | 2 | 31 |
| 決算委員会 | 1 | 8 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 懲罰委員会 | 2 | 2 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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大臣の御認識はそのとおり、文書に書かれてあったとおりということで、何の反応のしようが、思わずなくなってしまいましたけれども。
この目的外使用について少しちょっと具体的にお聞きをしたいんですが、佐藤刑事局長に伺いますけれども、改正案の条文によれば、再審請求者、弁護人又は弁護人であった者が、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは可能とされています、四百四十五条の五ですね。また、衆参の政府答弁では、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんとされています。では、その概要とはどの程度のものを想定しているのか。
例えば、写真やネガのような証拠の複製物そのものでなければ趣旨が全く伝わらない証拠物の場合、一部の核心的な部分や調書であれば、調書であれば、人物が特定されない部分の引用は許されるのか、具体的にお聞きします。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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ちょっと難しいなと思いながら聞いていたんですけど、ちょっと具体的に。
例えばですよ、袴田事件のときのような、五点の衣類のカラー写真を基に血痕の変色に関する検証が行われました。その成果が報道されて、再審無罪判決につながったという経緯があります。これまで可能であった写真やネガの目的外使用が許されないのであれば、袴田事件のような弁護側の主張が裏付けるような実験ができなくなるんじゃないかと。これについてはどうでしょう。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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それは、要するに再審請求者側がするのであれば問題はないと。
例えば、新聞報道で、一般の人が実験をして、こうでしたよと教えてくれる、そういったことに関してはどうでしょうか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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じゃ、ちょっと繰り返しになりますけれども、じゃ、現行制度の下で袴田事件はあのような解決を見たわけですが、この法律案であっても同じような解決の道筋は立つということでよろしいんでしょうか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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できるということなんでしょうね、多分ね。弁護側とか再審請求側からすると、こういったものは実際に見れるし、今の局長のお話だと、本来はこれは通常審で出てくるものだと。袴田事件のときは出てこなかったんですけれども、本来は出てくるものだと。私もそうあるべきだというふうに思いますけれども、そういう意味では、既に公開をされているということになるんだと思います。
次の質問に移りますが、証拠の目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズム論の澤先生、早稲田大学の澤先生が、捜査機関が保管する証拠は国民の税金を使って収集された公共財であり、できる限り公開するのが本来の在り方だ、一律に目的外使用を禁ずる規定ではなく、外部提供に配慮が必要なケースは法曹三者が留意事項を検討するべきだというふうに指摘をしています。
また、実際に少年審判規制第七条では、家庭裁判所が事件記録や証拠物の閲覧、謄写を許可する際、プラ
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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じゃ、次、スクリーニングについて伺っていきますが、スクリーニング規定について日弁連の会長声明において、充実した審理を行うべき事件を選別するために、およそ再審事由とはなり得ない内容を主張するなど、濫用的な再審請求を早期に手続から外すこと自体を否定するものではないと述べた一方、再審請求の理由を当初から的確に構成することは極めて困難というふうに言及をされています。その理由の一つとして、再審請求前に裁判所不提出記録及び証拠物の閲覧、謄写ができる制度が存在しないと、これが理由だというふうに言われています。
これらの事情を踏まえて、裁判所としてスクリーニングをする基準をどのように考えていくのか、平城局長に伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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親切にやっていただければいいんですけれども、現実問題、弁護団が付いて再審請求というのはそれほど多くはないという現実がありますので、なかなか再審請求者側だけでその明確な論理を組み立てて再審理由を述べていくというのは難しいと思うんですね。そういう意味では、裁判所がどういうふうに見極めていくのかということが非常に問われる重要なスクリーニングは場面になってくると。もちろん濫用的な請求があるのはよく分かっていますけれども、そこの見極めはもう裁判所に任されてしまうということでありますから、しっかりとやっていただきたいと思います。
証拠提出命令について、改正案第四百四十五条二の第一項に審判開始の決定をしたと規定されていることから、スクリーニングの段階において裁判所は検察官に対して証拠提出命令を出すことはできません。しかし、過去の再審無罪事件では、再審請求後の裁判所の勧告による証拠開示等を通じて再審開
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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そうあればいいのですがというところなんですが。
改正案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始決定の後でなければ、事実の取調べをすることができません。簡易迅速に調査手続を進めるには、事実の取調べのような時間を要することは認めない方がよいという判断なのかもしれませんが、二十五日の参考人質疑では、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなるという意見が述べられていました。例えば福井事件の場合でいえば、「夜のヒットスタジオ」、午前中もありましたけれども、この捜査報告書があると聞いたので出してくださいという請求はできなくなります。その上で、請求人側で新証拠を出しなさいというのは不可能を強いることになるんじゃないでしょうか。
佐藤局長に伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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そうすると、そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証拠を請求した形で再審請求もすることができるということなんですね。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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じゃ、次に、大臣に伺いますけれども、刑訴法四百三十九条第一項では、検察官を再審請求者として規定しています。これは、検察官は公益の代表者とされることから、公益的な観点から元被告人を救済するべきであると考えられる場合を想定して、元被告人とは別に請求権限が認められているとされています。検察官は公益の代表者であり、再審請求者としても規定されていることを重く受け止めるべきであります。
大臣は、この検察官の再審請求の権限についてどのように考えるか、伺います。
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