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横山信一

横山信一の発言563件(2023-02-21〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (182) 証拠 (174) 請求 (116) 裁判所 (85) 制度 (62)

所属政党: 公明党

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2023
113件
2024
166件
2025
61件
2026
223件

横山信一 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

164件
14件

横山信一 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

7.6× (164)
3.0× (54)
2.0× (14)
1.9× (13)
1.8× (46)
1.5× (81)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  政府の皆さん方とこうして議論していく時間もだんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問をしていきたいというふうに思います。  さきの法案質疑の中で佐藤刑事局長は、再審請求側は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられますと、そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。  仮に再審請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとしても、それが誤っていることを立証することは大変に難しいというふうに思います。たとえ捏造証拠に基づいていたとしても、審理決定が適正かつ公正に行われるように論理が組み立てられているからです。検察側は、ここをつかれるとまずいという部分は特に念
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれども、ここはやはり課題なんですよ。大体こういうところに矛盾があって、でも、その矛盾を立証する手だてがほかのところにあるかもしれない、ないかもしれない、それは分からないんです、再審請求側は。だから、あらゆる証拠が必要になってくるということを再三
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
もとより、必要性、関連性というのが求められているわけですから、文字どおり読めば、必要性、関連性のないものを取り寄せることはできないんですけれども、そこはやはり裁判所の裁量に任されている部分でありますから、実際、再審に関わる裁判官が非常に少ないという現状はあるにせよ、せっかくこうして衆参でこの再審制度についてこれだけ議論する機会があって、改めて裁判所の対応が非常に重要だということがクローズアップされてきているわけですから、今後、裁判所は、無辜の救済ということをやはり大前提、大前提というか、当たり前のことなんですけれども、そのために裁判所として何ができるのかを常に考えながら対応していただきたいというふうに思います。  再審決定がなされ、再審公判を経て無罪となった事件では、証拠開示が重要な役割を果たしています。これまでも何度も述べられてきていることであります。特に死刑事件では、再審開始をもたら
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
常にですね、再審の審理が進むようになった場合には、今おっしゃられたことを常にフィードバックしながら、チェックしながら進めていくということが大事だというふうに思います。  二十五日の参考人質疑の中で成瀬参考人は、証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解することが大事だと思いますというふうに述べています。さらに、再審請求理由に関連するというのは再審請求理由に資するという意味であって、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをきちんとまず理解していただくと述べています。  法制審の部会では裁判官の積極性に期待していたということになるわけです、その意見を鑑みるとですね。全員ではないにしても、このような法律案になったということは、積極的な裁判官を期待しているというか、積極的な裁判官を背景にしたこの法制審の報告書があったというふうに思うわけです。それに基づいて今回の改正がな
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
非常にそこは期待をしているところでありまして、裁判官に、どういう背景で今回の改正が成ったのかと、まだ成立はしていませんけれども、仮に成立したとすれば、その背景をしっかり分かってもらった上で審理に臨んでもらうということが重要になりますから、単に伝えていくことが重要だということではなく、本当にしっかりやってもらいたいというふうに思います。  再審制度は、再審請求手続と再審公判手続の二重構造になっています。ちょっと原理的な質問いたしますけれども、この構造は、これまで検察による不服申立ての機会がある分、再審無罪までの長期化を招いていたと、そういう原因もあったというふうに思います。  法律案では、検察官による不服申立てを原則禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てとなります。言い方は悪いかもしれませんが、これまで機械的に行っていたであろう不服申立て
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
裁判所としては、法律に基づいて動いていくわけですから、現行法の下ではそういう機能が決められているんだということなんでしょうけれども、実際には再審請求審で方向性が決まってしまうという事実があるわけです。そういう意味では、この再審公判の在り方というのもやはり検討していかなくちゃいけないと思うんですね。やっていくと長くなるので、もうやめますけれども、ちょっと時間がなくなってきたので、まとめ、まあいいか。  これまで、再審請求審において再審開始の決定がなされても、検察官による不服申立てにより無罪判決が確定するまで長期間を要してきました。これは、疑わしきは被告人の利益にという推定無罪の原則に照らしても問題があります。裁判所が決定したことを、検察官の主張にまんまと乗せられてと、上級審が覆してきた結果、再審無罪までの長期間を要してきたというふうにも言えると思います。すなわち、再審無罪確定が長期化してき
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
裁判所にはくぎを刺しておきたいんです。  例外的な不服申立てはといっても、これまでの不服申立てよりも慎重になるというふうに答弁もされているわけですから、これは逆に言えば、ちょっと検察には悪いんだけど、巧妙に論理を組み立ててくるということですよ。その分、裁判所が今まで以上に慎重にこの論理の矛盾を見抜くことができなければ、無辜の救済を絶ってしまうことになるということになります。  そういう意味でのこの無辜の救済の覚悟を伺いたいと思います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
しっかりと覚悟を決めて臨んでいただきたいというふうに思います。  ちょっと最後、大臣に聞きたかったんですけれども、時間がないのでここでやめますけれども、裁判所の役割が非常に大きいんだということを申し上げて、質問を終わります。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  最初にまず、大臣にお伺いしたいと思いますが、再審請求には、許容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、刑訴法では、再審請求の管轄裁判所の検察官が裁量的に刑の執行を停止できることとされています。しかし、この検察官の権限が行使された事例は少ないのが現状であります。  公益の代表者として、本改正案を契機に、刑訴法四百四十二条に基づく検察官の刑の執行停止権限の要件を柔軟に解釈するなどして、とりわけ高齢の再審請求者、こうした方々に活用すべきと考えますけれども、大臣の見解を伺います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
適切に対応するものというふうに言われましたけれども、少ないですよね。現実にまた再審請求者、多くの再審請求者の中には濫訴者もいるということは承知をしているわけですけれども、しかし、再審手続ができるかどうかも含めて、様々なハードルがあります。資金的な面もあるし、あるいは弁護団が付くかどうかという問題もあるし、そういう意味では、実際に接している、再審請求者の接している中で、大体白か黒かというのは大体分かるというふうに私は思います。そういう意味では、ここは柔軟な対応をもっと考えるべきではないかと思います。  次は総理に伺ってまいりますが、再審請求審又はその準備段階における国選弁護制度の創設、これについては法制審議会において議論された論点の一つでありました。最終的に答申には盛り込まれませんでしたが、例えば日弁連は再審請求審又はその準備段階における国選弁護制度の創設を求めており、また衆議院法務委員会
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