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横山信一

横山信一の発言506件(2023-02-21〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (92) 在留 (60) 制度 (56) 外国 (56) 再審 (52)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  今日は、三人の参考人の先生方に大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。  また、今までの議論の中でも非常に参考になるお話たくさん伺っております。若干重複する部分が出てくるかもしれませんが、改めてお三方にそれぞれの立場でお聞かせをいただきたいのが中核機関の在り方です。  今回は、まあこれまで中核機関というのは権利擁護支援とか成年後見制度の利用促進であるとか、司法、医療、福祉等の協議会の機能を持つだとか、そういう部分を担ってきたわけですが、今回、民法改正と併せて社会福祉法が改正をされ、この中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法定化をいたします。  こうした背景と今回の民法改正を含め、民法改正があって、中核機関はどのようになるべきかということをそれぞれの立場から御意見をお聞かせいただければと思います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
大変に興味深いお話、ありがとうございます。  久保参考人にお聞きしたいんですけれども、これまで知的障害者、今日のアンケートの集計にもありますけれども、知的障害者の家族というのは、成年後見制度を一度使っちゃうと一生とかいろいろな課題があって、利用は多くはなかったというふうに思います。  今回の改正案で、手をつなぐ育成会の皆さん方が求めてきた終われる後見とか、後見類型一元化するとか、そういうことが実現をするわけですが、これらによって、今後、育成会の会員が、後見制度を利用する人たちが増えてくるというふうに思うんですけれども、どのような準備を進められるのか、お聞きしたいと思います。(発言する者あり)
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  上山先生にお聞きをしたいんですけれども、先日、この委員会で特定補助人のことを政府参考人に質問いたしました。それは、事理弁識能力を欠く常況にある者は、口頭によって法律行為をするという場合、外形的な法律行為と見える行動なのかどうかということを聞いたわけです。政府の方から出た答弁というのは、本人の通常の発話の状況、過去に重要な財産行為について口頭で不利益な取引をしたことがあるかなどの具体的な事情を考慮して判断されるものという、こういう答弁だったわけですが、個人の意思の尊重というのは一概に決められないという、まあ一言で言うとそういうことになると思うんですけれども。  そこで、意思決定支援の在り方というのはどうあるべきか、民法の立場から教えていただければと思います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  星野先生にもお聞きしたいんですけれども、先ほどの意見陳述の中で、中核機関で相談を受ける段階から社会福祉士は関わっているんだというお話がありました。先生の書かれたものの中に、成年後見制度につながる際に本人の意思決定の支援や意向の尊重がどこまで尽くされたかということが重要なポイントになるということを述べられておりまして、この本人が主体的に成年後見制度を活用することにつながるという観点は、今回の民法改正でも非常に重要な観点だというふうに思っております。  そこで、この本人の意思決定のプロセスというのを、いろいろ実務で経験されておられると思いますので、実務経験も含めてお話をいただけたらと思います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございました。  ちょっとお聞きしたいことまだまだあるんですけれども、時間が参りましたので終わります。  ありがとうございました。     ─────────────
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  まず、四月にですね、今年の四月十四日の委員会で障害者権利条約について伺いましたので、その続きで伺っていきたいと思います。  この四月の質問は、今回の民法改正案が国連障害者権利委員会の勧告に沿ったものになっているかと、そういう質問をさせていただいたわけですが、大臣からは、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます、そのような内容は勧告の趣旨を踏まえたものと考えておりますと、こう答弁されました。  そこで、改めて伺うんでありますが、国連障害者権利委員会は、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することと、こう勧告をしているわけです。これは、意思決定
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 法務委員会
解釈の問題がいろいろあると思いますけれども、今回の法改正、やっぱり個人の尊厳と個人の意思を尊重するということがこの法改正の重要な点でありますので、そこを踏まえているということであります。  この後、特定補助について伺っていきますが、本法律案では、補助開始の審判を受けた者が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定された場合に、補助人の権限のうち取消権に特則を設けた特定補助人を付することができる制度、これを新たに創設をしております。この特定補助の仕組みを創設する趣旨について伺います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 法務委員会
それでは、基本的なところで、特定補助人とこの本法律案における補助人との違い、これは何か。また、従来の法定後見制度では、事理弁識能力を欠く常況にある者の権利を擁護するために選任される援助者は成年後見人でした。この成年後見人と特定補助人との違いは何か、お伺いします。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 法務委員会
大きく変わるということが今の説明でもよく分かりました。  この特定補助の仕組みについて、具体的には、家庭裁判所が、補助開始の審判を受けた者又は補助開始の審判を受ける者となるべき者が事理弁識能力を欠く常況にある者であり、かつ、特定補助の仕組みにより本人を保護する必要があると認めるときは、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、その者のために特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに定められています。  家庭裁判所は、どのようにして本人が事理弁識能力を欠く常況にある者と判断するのか、伺います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 法務委員会
鑑定が前提になるということであります。  この衆議院法務委員会における審議では、特定補助人を付する旨の審判をする場合の必要があると認めるときの要件について、法務省は、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることというふうに答弁をされています。  この外形的に法律行為と見える行為というのは、本人が名前を自書する行為が含まれるというふうに思いますけれども、こうした場合、本人が口頭で契約の申込みや承諾する場合も含まれるのかということを伺います。また、特定補助人を付する者の審判において、家庭裁判所が必要があると認めるときというのはどういう場合なのか、併せて伺います。