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横山信一

横山信一の発言563件(2023-02-21〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (182) 証拠 (174) 請求 (116) 裁判所 (85) 制度 (62)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
じゃ、この検察官の再審請求権って実際どのような場面に行使されるのか、伺います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
実際に検察官による再審請求というのはあるんだという報告でございましたけれども、公益の代表者としてこの自覚をしっかり持ってやっていただきたいと思いますし、再審請求がなぜ出てくるかといえば、無辜の救済と言われていますけれども、自分が犯人に仕立て上げられてしまったと、要するに、検察はそういうストーリーを作ってその人に罪を着せるわけですけれども、それに対して全く無実の証拠が現れる、証人が現れる、真犯人が現れるなんという場合はこういうことができるということなんですけれども、そもそもそういう誤判が起きないようにするということが根本的に大事でありまして、そこをこれからどういうふうに運用していくかが重要になっていきます。  ちょっと一つ飛ばしまして、次、再審請求が申し立てられた後の事件の進行について、現状では、弁護人からの求めに応じて裁判所、検察官、弁護人を含めた再審請求者側との三者協議が実施されること
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
具体的に、じゃ、その三者協議を実施しない方がいい場合というのはどういう場合なんでしょうか。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
じゃ、不服申立てについて伺いますけれども、改正後、第四百五十条二の第一項の十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるの文言について、衆議院法務委員会において、実体上、抗告の事由をこの場合に限定する趣旨かとの質問に対して、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨であるというふうに答弁しています。  本法律案では、再審開始決定に対する検察官の抗告の原則禁止となっていますが、この改正部分が検察官の行為規範にすぎないのであれば、検察官における抗告を原則禁止するとしたことにならないのではないか。局長に伺います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
従来、抗告をすれば、検察が抗告をすれば、裁判所はそれを受け入れてしまう場合が多かったわけですから、そういう意味では、十分な根拠がなくて抗告をしていても裁判所がそれを受け入れてしまうと、従来だったら、そういう例があったわけでありますので、まさに今のこの法案審査を通じて度々この問題は出されてきているところでありますけれども、そういうことが今後起きないように、本当はきちっと法令上縛りたいところなんですが、なかなかそれが今の段階では難しいので、しっかり覚悟を決めて臨んでいただきたいということで、質問を終わります。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  今までの意見交換とかぶるところがどうしても出てくるんですけれども、証拠開示はやっぱり注目をしておりますので、まず三人の先生方にお聞きをしたいんですが、一昨日の法案質疑で、私の質問で、現状の再審請求審では実務運用として裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示ができるようになっていますと、それだったら、もう改正案では証拠提出命令を、あっ、それで証拠提出命令が導入されるわけですが、これらに加えて証拠提出命令が導入されるわけですが、それならば、裁判所の勧告によって行っている証拠開示を明文化してもいいんじゃないですかと、こういう質問したわけです。  刑事局長からは、すごく長い答弁だったんですが、エッセンスだけを抽出すると、個別の事案に応じてということでありますが、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  請求人にとって証拠、先ほど来出ているように、証拠、どんな証拠があるのかというのは非常に重要なことであります。無実だということが分かっているのは本人だけですから、そういう意味では必死ですよね。その何か手掛かりがないかということを見るという意味では、裁判官以上に必死でそれを探していくということになるわけですが。  現行法では、実務運用上、その裁判所の勧告や検察官の任意による証拠開示は可能です。しかし、裁判官の積極性や検察官の姿勢によって再審格差を生じてしまうという現状があります。  改正案の下で、再審請求人や弁護人への証拠開示をどのように実現すればよいか、アドバイスをいただきたいと思います。三人の先生方にお願いいたします。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
時間が迫っておりまして、最後の質問になりますが、田岡参考人にお伺いいたします。  本法律案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の決定した後でなければ事実の取調べをすることができないと。この部分、法律案で導入されたスクリーニングの一部の部分であります。  現行法では、必要がある場合には事実の取調べを行うことができます。これを禁止することによる課題を、あれば教えていただきたいと思います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  終わります。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  先日、本年二月に再審開始が確定した日野町事件の阪原弘さんの御長男、弘次さんのお話を聞く機会がありました。事件の発生から四十二年、阪原弘さんの逮捕から三十八年、この度、検察側が有罪立証しない方針を示したことにより、無罪判決がほぼ確実になりました。しかし、亡くなられた阪原弘さんとその御家族は、冤罪を疑われたことによって大変つらい思いをされていました。弘次さんは、無実の人を有罪にするための証拠は全て捏造証拠ですと、だから証拠は全部開示すべきですというふうにも訴えられておりました。今回の再審開始の決定は、弁護側の請求を受けて検察側が開示した証拠によって、捜査機関による証拠の捏造ということが明らかになったことがきっかけでした。再審無罪事件の証拠は全て捏造証拠とは、こうした御経験を踏まえたものであり、そのとおりだというふうに思います。  これまで、刑事事件による証
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