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横山信一

横山信一の発言563件(2023-02-21〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (182) 証拠 (174) 請求 (116) 裁判所 (85) 制度 (62)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
制度の趣旨を周知させるということが大事だし、答弁として残っているわけですから、こうした狭まることはないということをしっかりと実現をしていただきたいと思います。  ちょっと一つ飛ばしまして、衆議院の法務委員会における質疑で、裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、検察官に対して、その保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないか、そういう質問が衆議院でもありました。  政府は、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような、証拠の一覧表を作成させる、標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちに開示になじまないというのは当然入っていると答弁されています。他方、裁判所として弁護人に見せてもいいと判断するものが便宜上その
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
一概にお答えすることは困難と言いますけど、要するに、見せてもいいというふうに判断する場合があるということですね。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
刑訴法のこの標目の一覧表については、何人にも閲覧又は謄写させることができないと四百四十五条の三の三に規定はされているんでありますが、見せてもいいということだということで、そういうことはあり得るんだということであります。じゃ、どんな形で見せてもらえるんですか。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
確かに何人にもという、閲覧させないという規定がある以上、そのまま見せるということは難しいんだと思うんですけれども、ある意味、ここの部分だとか、あるいは加工してということになるのかもしれませんが、見せてもらえるということは非常に重要なことだというふうに思います。  どんな証拠があるかというのは、先ほど来議論の中にもありますが、再審請求人あるいは弁護側からしても、何にも分かんないわけですから、手探りの状態なわけですから、そういう意味では、標目の一覧の中からある程度目安を付けていく、いけるという、そういうことができるというのは非常に重要なことだというふうに思います。  従来の再審請求審では、再審請求審を担当する裁判体によって検察官に対してその保管する証拠の開示を積極的に求めるかどうかが分かれる、先ほど来話しているいわゆる再審格差というのがあったわけです。  検察官が保管する証拠が積極的に開
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
再審格差、また次回しっかり議論したいと思いますけれども、裁判所によって例えば検察官の抗告を認めてしまったりとか、認めた後に無罪が確定するとか、そういう意味では、裁判体がどういうふうにその再審請求を捉えるかによって大きく変わってくるわけです、その後の流れが。そういう意味では、裁判所の取組というのは非常に重要になってくるというふうに思います。  衆議院でも取り上げられているんですけれども、改めて確認をしておきたいんですが、実務運用として、裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示、これは否定され得ます、先ほど来何度も出ているわけですが。そういうことを踏まえれば、裁判所の職権によって証拠開示命令を明文化しても何にも問題はないんじゃないかと。職権主義で証拠提出命令が出せるわけですから、職権主義で証拠開示命令も出せるというふうにするのが、これがごく自然な流れだと思うんですけれども、これ
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
運用はそうなんだけれども、これ何も矛盾はしないと思うんですよ、この職権主義の下での証拠提出命令も証拠開示命令も。ですから、これをかたくなに拒むというのが、冒頭に申し上げたように、捏造証拠を出したくないんじゃないのというふうに見えちゃうわけですよ。まあいいです、もう聞きません。  改正案では、審判開始の決定をした裁判所が、一定の要件の下で、検察官に対して再審の請求の理由に関連する証拠の提出を命じることができる規定を定めています。  これまでに再審無罪となった事件においては、検察官が保管する証拠が再審請求者や弁護人に開示され、その中に無罪を証明する証拠を発見していたことを踏まえるならば、裁判所に対して、検察官の保管する証拠に対する証拠提出命令だけではなくて、再審請求者や弁護人へ直接証拠の開示を命ずる権限を与える必要があるというふうに思いますけれども、もう一度、佐藤刑事局長に伺います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
衆議院でも今日の参議院でも何度もこの証拠の開示というのは議論をされているわけですけれども、証拠開示命令が入っていれば何も問題はないんですけれど、そう運用でやるということにこだわるものですから、ですから、ここのところをどうしても何度も何度も聞いていくことになるんですけれども、先ほどは標目の一覧の質問をしましたが、今度は証拠一覧のことについて伺います。  衆議院の法務委員会では、再審請求者やその弁護人が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定について質問したのに対して、佐藤刑事局長は、証拠の一覧表がなくても提出命令を求める証拠の特定は可能である、これ先ほど川合理事も質問しましたけれども、そういう旨の答弁をしています。  しかし、証拠の一覧表は、証拠を保管し、その全容を保管している検察官が作成しているものであること、そしてまた、再審請求者やその弁護人が証拠提出命令の請求や証拠開示を請
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
ちょっと時間がなくなってきたので、ちゃんと議事録精査してまた質問します。  最後、大臣に伺いますが、再審請求理由に関連する証拠について、本法律案では、裁判所において、相当と認めるときは、再審請求者若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないと規定を設けることとしています。その命令をするか否かの判断に当たっては、必要があると認めるときは、検察官に標目の一覧表を提示することを命ずることができますが、先ほど言ったように、その一覧表は誰にも見せることはできないという規定もされています。  通常審において認められているように、検察官が保有する証拠の閲覧や謄写、その一覧表の提供、これを再審においても可能とする仕組みを設けるべきでありますし、いわゆる送致書類等目録についても弁護人が閲覧、謄写が可能な仕組みを設けるべきと考えますけれども、最後、大臣に
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-23 法務委員会
もう時間ですので終わりますが、今日ちょっと証拠開示ばっかりで終わっちゃいましたけれども、次回、目的外使用含めてしっかり議論させていただきます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-18 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  今日は、死刑制度について、前にもお尋ねしましたが、今回もちょっとやらせていただきます。  まず、刑訴法の改正案については、十六日に衆議院から送付をされて、いよいよ参議院でも審議をされるところでありますけれども、この中では、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、袴田事件ということで、死刑が確定していたんだけれども再審無罪となったという、そういった人たちがいるということを前提にして、前提にしてというか、そういった間違えがあったということで再審制度の見直しが図られていくことになります。中でも、飯塚事件については既に死刑が執行されていて、今再審手続が進められているということであります。  こうしたことを踏まえると、再審によってこの死刑が覆るという可能性がある以上、再審請求がされている死刑確定事件については、これは死刑執行を見送ってはどうかというふうに思い
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