吉川元
吉川元の発言344件(2023-02-20〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は総務委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 改正後の裁判所への申立ては、そのうちの九割以上が東京地裁に集中していると聞いております。ネット上の人権侵害が深刻化する中で、裁判所の人的な体制、専門性ある裁判官の育成、配置を急いでいただきたいと思いますし、昨日、法務省そして最高裁にも来ていただいて、是非この点はお願いをしたいということは要望させていただきました。また、我が党は、侮辱罪の法定刑引上げのための刑法改正案の審議の際、関連法案として、発信者情報を広く特定できるよう、発信者情報の定義の変更を含むプロ責法改正案も提出させていただきました。当時よりなお事態が深刻化している現状、発信者情報の開示に当たり、プラットフォーム事業者の体制整備についてもしっかり検証いただき、必要な手だてを講じていただきたいと思います。
次に、先ほども少し出ておりましたけれども、総務省の委託事業としてネット上の権利侵害などの相談を受け付けてい
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 相談件数が少ないからといって何もしなくていいという話には私はならないというふうに思いますし、より深刻な人権侵害が行われる可能性、あるいは実際に行われていることもあり得るだろうというふうに思います。今回の法改正の対象とならない中小事業者、先ほどの質問にもありましたけれども、しっかりこれは対応していただきたいと思いますが、今後をどのようにお考えなのか、大臣に伺います。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 先ほども述べましたけれども、事業者の規模の大小にかかわらず、重大な権利侵害を伴う誹謗中傷に対しては今の段階ではなかなかそこまでいかない、中小については法規制には入らないということでありますけれども、削除指針や公表の義務化はいずれ必要になるのではないかというふうに思いますし、この点についてはしっかりまた総務省の中で御検討をお願いしたいというふうに思います。
次に、誹謗中傷情報の削除についてお聞きしたいと思います。
法案の改正案を見ますと、二条第一項八号では、当該の侵害情報を削除する侵害情報送信防止措置が規定されております。同じく、その次の九号の送信防止措置では、情報発信者のアカウントそのものを停止する措置等を含めることになりました。それぞれについて事業者は基準を明示しなければならないわけですけれども、当該情報のみの削除、つまり書き込んだものを削除するということと、書
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 あくまで事業者が決めることでありますが、どういう基準になるのかというのは、作る側も結構悩ましいところがあるのかなというふうには私自身は感じているところであります。
今回対象となる事業者には誹謗中傷情報を削除する基準の公表が求められます。第三次取りまとめでは、削除指針を詳細に定めることにより、悪意ある投稿者が指針を参考にして削除の対象になることを避けながら、つまり抜け道を見つけ出して投稿するということが考えられることで、それに従って、過度に詳細な記載は求めないことが適当と。これが第三次の取りまとめです。
他方、今回の法案の二十六条二項一号、二号では、送信防止、投稿の削除、それから、アカウントの停止の際、対象となる情報の種類をできる限り具体的に定めること、これを求めております。
取りまとめの方では過度に詳細な記載は求めないとしながら、他方で情報の種類はできる限り具
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 今回の法改正、私も読ませていただいて、大変苦労されながらやられているというのはよく理解をしております。結局、表現の自由それから検閲の禁止の観点から国が直接的な規制を行うことは控え、事業者に規律や義務を課して、最終的には事業者の責任において削除の基準を定めるということになるわけですけれども、先ほど、当該情報のみの削除とアカウントの停止、あるいは今言ったような何を具体的に示すのかというようなことについても、これはなかなか難しいなというふうにも感じております。やはり悪質な侵害情報を野放しにすることは許されるわけではありませんので、事業者が行うということではありますが、国としてもそうした基準作りを支援すべきだということを指摘しておきたいというふうに思います。
今回の法改正によって、官民の誹謗中傷等に関する相談窓口への相談件数、対象となるプラットフォーム事業者への削除要請件数、
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 過重な負担といった場合、いろいろな捉え方があるというふうに思うんですよね。手続に非常に時間がかかるとか、非常に複雑な手続をしなきゃいけないという過重な負担ということと、それからやはり精神的な負担というのもあるというふうに思います。先ほど言ったとおり、いわゆる削除してくださいという要望を掲示板に載せないとそもそも受け付けないという、このやり方というのは非常に私は悪質だというふうに思いますし、かえってそれによって、本当は削除してほしいけれども、そうやると削除してくれということを言っていることが知られてしまう、それによってまた更なる二次被害、三次被害が起こる可能性もある、そういう意味でいうとこれもまた過重な負担だというふうに私は思いますので、この点についてはしっかりと、各事業者の動きを見ながら適切な支援をお願いしたいというふうに思います。
次に、削除の申出に対して、二十五条
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 つまり、誰が見ても物理的な理由等々によって無理だねという場合には例外的に、十四日以内にできなくても、しなければいけないということについての例外規定に当たると。
見ておりますと非常に、先ほどの、削除を掲示板に載せろというようなものを見ても、利用者側の立場あるいは権利侵害を受けた人の立場に立って運用がされていない局面がこれまで度々見られて、アリバイ的な行為というのもゼロではないのかなというふうには思います。そういう意味でいうと、やむを得ない理由というのはかなり限定されたものであるというふうな理解をさせていただきます。一昨日に参考人から意見を聞いた際にも、今回の大きな柱として削除対応の迅速化があるという指摘がございました。二十五条の第二項による処理期間の例外規定が事業者によって濫用されないように、しっかりと注視をしていただきたいというふうに思います。
そして、次ですけれ
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 私も全く、先ほど大臣が答弁されました自動的、機械的に確認もせずに削除するというようなことはあってはならないというふうに思います。削除の要請があった場合、きちんと審査をして、その上で処理をしていくということは当然のことだというふうに思いますが、先ほども言いましたとおり、放っておいて広がってしまったら、削除しても事実上それはもう実効性がないといいますか、そういう状況にもあるわけですから、できる限り速やかに削除していくということでいうと、やはり審査を少し早めていくということも必要なのではないかというふうに思います。
次に、今回の法改正は、基本的な人権としての表現の自由の保障、さらには検閲の禁止という憲法上の規定を遵守する立場から、立法を通じてプラットフォーム事業者に対し自主的な規制や義務を求めたものと考えております。
改めて伺いますけれども、誹謗中傷等インターネット上で
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 今後の運用状況をしっかり検証していただき、当然公表されますので、総務省としても各社の状況を把握できるというふうに思いますし、是非検討をこの後も進めていただければということを申し上げておきたいと思います。
関連して尋ねますが、今回の権利侵害情報の削除の基準、指針の策定は対象となる事業者の手に委ねられるわけですが、既に存在する法律の規定あるいは裁判所での判例などを基準にできるものについては権利侵害性の早期判断は比較的容易かもしれません。しかし、各事業者で削除の基準を設けたとしても、判断が難しい情報に接する可能性も否定できないんだろうというふうにも私は思います。
事業者同士で連携し、共通に判断できる基準作りを進められていくことを期待したいと思いますが、加えて、法改正後の運用で削除ケースが積み上がっていく実績、つまり、どういう場合に削除されるのか、どういう基準が適正なのか
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 今大臣がおっしゃられたとおり、慎重に検討しなければいけないということ、私もそうだというふうに思います。第三次の取りまとめでも、第三者機関の法的整備については慎重であるべきだ、こういうふうにされていることも承知をしております。
ただ、今すぐというわけではなくて、各事業者が自主的に行われていくこれから先の実績を重ねていくことで、大体こういうラインになるんじゃないのか、こういう基準になるんじゃないのか、あるいは、その都度その都度、基準の見直しもこれから先はしていかなければいけないというふうに思います。そういった際に、それをしっかり支援できるような組織、もちろん政府がやるべきだとは私も思いませんが、やはり第三者機関的なものを、これがどういう形でできるのかということはまだ私も確たることが言えるわけではありませんけれども、こうしたものの必要性は出てくるんだろうというふうに私は思っ
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