吉川元
吉川元の発言344件(2023-02-20〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は総務委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 次も確認なんですけれども、今回の改正案も含めて、私立学校法に校長あるいは総長、学部長の選任に関する条文は存在しないということでよろしいですね。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 国立大学については、二〇一四年の国立大学法人法の改正で、学長等選考会議が定める基準で学長を選ぶことになりましたけれども、私立大学というのは、選び方というのは、学校ごとに様々存在をするわけです。学内教職員による選挙、あるいは評議員会の選任、理事会による選任等々、あるいは組合せで、いろいろあるわけです。
今回の法改正というのは、ここに書いてあるできないことの一つとして、私立学校の校長その他重要な役割を担う職員の選任及び解任を理事に委任することができないと。つまり、これは、今ある多様な選び方、これ自体を否定するものではない。読み方によっては、一人の理事には委任はできないけれども理事会としてはやるんだというふうにも読み取られかねないので、これは従来のやり方を変更するものではない、そういう理解でよろしいでしょうか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 なぜこうしたことを聞くかというと、以前にも同じような話があったんですよね。
二〇一四年の学教法、国立大学法人法の改正後に文科省が発出した通知、これが実は問題でありまして、以前にもここでも、当委員会でも取り上げました。そこでは、学校法人の業務という文言を省略をして、理事会が最終的な意思決定機関だと位置づけてしまっております。
これは限定されていないわけですよ、通知の中には。そうなると、これで、経営も、そして本来役割分担されているはずの教学も理事会の意思で決められる、読みようによってはそう読めてしまう。
さらに、法改正に全く関係のなかった私立大学の学長選考に触れて、学校法人自らが学長選考方法を再検討し、学校法人の主体的な判断により見直していくこと。
これは私は、文科省の、意図的なのかどうか分かりませんけれども、ミスリードだというふうに考えています。
この通
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 是非、誤解のないように通知を、大臣も含めて、出していただきたいと思います。
何かこの間の通知は意図的にやっているんじゃないかというふうに私自身は感じましたし、当委員会でも取り上げさせていただきました。この通知、まだ撤回されていないんですよね。だから、そういう誤解、先ほど建学の精神が大切だと言いながら、一方でそうやって誤解を生むような通知を発出するというのは、これはちょっとおかしいというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
次の質問ですけれども、理事会の決議を規定した四十二条の四項、書面又は情報通信の技術を利用する方法で理事が議決に加わることを可能としています。
二〇二一年六月二十五日に私学行政課長名で発出された通知、ここでは、書面又は電磁的方法による理事の意思表示のみをもって理事の決議を行ったり省略したりすることは想定されないと。その理由として、監事の意
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 是非、その点、原則といいますか、みんなで議論するということが前提なんだということをしっかりと各大学の方にもお知らせしていただいて、間違っても、集まらなくてもいいよということでやられてしまえば、全く趣旨が変わってしまいますので、その点しっかりしていただきたいというふうに思います。
それから次に、理事選任機関について尋ねます。
昨年三月に取りまとめられた学校法人制度改革特別委員会の報告では、理事の選任は評議員会のチェック機能を定期的に発揮させる重要な手段として、理事の選任機関は評議員会その他の機関とすべきとしていましたけれども、これは、この文章を読む限りでは、評議員会を軸として理事を選任せよというふうに通常、私は理解できると思います。
ところが、改正案十八条一項で理事選任機関を必置として、二十九条で理事選任機関の構成メンバーは寄附行為で定めるとしております。評議員
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 もう一点、確認させてください。
二十九条で、選任機関の構成を寄附行為に丸投げをしております。寄附行為で、理事選任機関のメンバーは理事長又は理事会の指名による、このように盛り込んでしまうこと、これは可能なのか、想定されていることなのか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 今回の改正のうたい文句は、先ほどから何度も私学部長それから大臣も答えておられますが、執行と監視、監督の分離であったはずです。ところが、その第一歩目の理事選任に当たって、理事長、理事会の指名で理事が選任できるということになれば、これまでと同じじゃないですか、構造的に。分離できていないじゃないですか。だから、それが立法者の意思だというふうになってしまえば、そういうふうに寄附行為を変えていけばそうなってしまいますよ。せっかくそういうふうに執行と監視、監督の分離をうたっているのであれば、そうしたものは想定されていないというぐらい答弁しないと、それは都合よく寄附行為を書き換えてしまえば、前と変わらない構図、監視、監督が行き届かない、牽制機能が発揮されない、そうした形になってしまうということを大変危惧をしております。
逆に、寄附行為で選任機関を評議員会と定めることに問題はありませ
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 もう余り時間がないので、ちょっと飛ばしまして、次に、評議員、評議員会について尋ねたいと思います。
評議員会が大学法人の監視、監督で一番大きな役割を果たすべきにもかかわらず、評議員の選出方法、改正案は現状と全く同じで、寄附行為で定めることになっています。学校法人制度改革特別委員会の取りまとめを受けて策定された法案骨子、ここでは、評議員の選任は評議員会が行うことを基本とするとしていました。それがなぜ、現状と同じ寄附行為への丸投げになってしまったのですか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 ちょっともう時間がないので、少し飛ばします。
次に、評議員会の運営に関して聞きますが、現行法の四十一条二項は、評議員会に議長を置く規定が存在しておりますが、今回の改正ではこの規定が落ちております。これでは、評議員会を誰が主宰し、誰が議事運営を進めるのかが不明。まさか、評議員会による監視、監督の対象となる理事長がその役割を担うというふうには思えませんが、なぜ議長の規定がなくなってしまったのか、お答えください。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-22 | 文部科学委員会 |
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○吉川(元)委員 時間が来ましたので、終わります。まだ聞きたいことがたくさんあったんですが、また別の機会に確認をさせていただきたいと思います。
以上で終わります。
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