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藤原朋子

藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保育 (252) 児童 (143) 事業 (142) 実施 (94) 支援 (87)

役職: こども家庭庁成育局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 参議院 2024-05-28 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
○政府参考人(藤原朋子君) 子ども・子育て拠出金でございますけれども、ただいま大臣から御答弁申し上げたとおり、事業主の皆様から拠出をいただいて、特定の事業に対して充当されているものでございます。  法律上の七十条の四項で、全国的な事業主の団体が拠出金率に関して意見を申し出ることができるというこの法律の規定に基づいて、これを踏まえて事業主五団体、経団連、日商ほか五団体に対して参集をいただきまして、年四回程度、定期的に開催をしております。  この過程では、拠出金率のみならず、翌年度の予算における重要事項、重点的な事業あるいは充実の方向、そういったことについてこの協議の場で御意見をいただき、丁寧に協議をした上で、最終的には年末の予算編成で予算案にその案について盛り込ませていただいているということでございます。  引き続き、年四回程度の定期的な開催ということでやっておりますけれども、そういっ
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藤原朋子 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の乳幼児身体発育曲線でございますけれども、乳幼児の体重や身長等の身体計測値を客観的に評価できるように、乳幼児身体発育調査の結果から得られた年、月齢別の基準となる値を帯状のグラフで示したものでございます。  委員御指摘のとおり、乳幼児身体発育曲線の体重の表記が一キロからとなっておりますためにプロットができないという御指摘をいただきました。この基となっている乳幼児身体発育調査、これは大体十年周期で調査をしておりますが、ちょうど昨年の九月から乳幼児身体発育調査を実施をしておりまして、今年度中に当該調査の結果に基づいて最新の身体発育曲線を作成したいと考えております。  その際、出生体重が千グラム未満の低出生体重児のお子さんの記録についてどのような対応が可能か、適当であるか、保護者の方の疎外感を感じることがないようにという御指摘も踏まえて、有識者
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藤原朋子 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  今般の育児・介護休業法の制度改正におきまして、子供や家庭の様々な事情がある場合にも仕事と育児を両立できるように、両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務づけることとされていると承知をしております。  この法案の成立後、厚生労働省等で必要な周知がなされることはもちろんでございますけれども、こども家庭庁としても、しっかり保護者の方への周知に取り組んでいく必要があるというふうに認識をしております。  低出生体重児の保護者の方を含め、育児中の方々ですとか医療機関などその支援者、そういった方々に広く必要な情報を周知するということは非常に重要でございます。  従来から、こども家庭庁におきましては、母子健康手帳ですとか、こども家庭庁の情報サイトにおきまして、妊娠、出産、子育てに関する情報提供を行っているところでございますが、今般のこの
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藤原朋子 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  放課後児童クラブでございますけれども、令和五年五月現在で、登録児童数が約百四十六万人と、過去最高というふうになった一方で、約一・六万人の待機児童が発生をしており、待機児童の解消、喫緊の課題でございます。  このため、昨年十二月に決定をいたしましたこども未来戦略において、百五十二万人分の受皿整備を加速化プランの早期に達成するということを目標として、現在、取組を進めております。  特には、まず、場の確保につきましては、学校施設の徹底活用、余裕教室の活用などをしっかり進めてまいりますし、また一方、設備の整備、施設の整備につきましても、プレハブ施設のリース料の補助など、小学校内での設置の推進などについても取り組んでいるところでございます。  また、人材の確保も重要でございます。これまで、未来戦略に基づきまして、今般、六年度から常勤職員配置の改善とい
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藤原朋子 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  国際的に見ますと、我が国の父親の家事、育児関連時間、非常に低いというふうに承知をしております。こういった中で、共働き、共育てを推進する観点から父親の育児を推進する、非常に重要なことでございます。  御指摘の伴走型相談支援では、妊婦への面談を行う際に父親やパートナーの方も同席をすることが望ましいとしておりまして、また、面談の際には両親学級などの利用を案内するということを事業の実施要綱の中で明記をしてございます。  今般審議をお願いしております子ども・子育て支援法の改正法案におきましては伴走型相談支援の制度化を盛り込んでおりまして、法案が成立した暁には、施行に向けて、相談支援の方法など、父親の参画といった点も含めてガイドラインに、検討をしていきたいというふうに思っております。  このほか、父親の両親学級への参加を促進するために、平日の勤務後や土
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藤原朋子 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  産後ケア事業の確保におきまして、事業者の経営の安定化を図っていくことは非常に重要であると考えております。  経営上の課題でございますけれども、実は、令和五年度に事業者への調査研究を実施をいたしました。この中で、経営上の課題といたしましては、産後ケア施設における利用人数が少ないことによる稼働率の低さ、あるいは市町村からの委託料単価の低さ、こういった点が挙げられております。委員からの御指摘のとおりでございます。  このため、先ほどの大臣から御答弁いただいたことと重なりますけれども、令和五年度からは、産後ケアを必要とする全ての産婦に対して利用料を減免する支援をスタートいたしております。また、実施要綱で定める対象者は産後ケアが必要な者と改めまして、産後ケア事業がユニバーサルなサービスであるということを明確化をして、希望する産婦さんが利用しやすくなるよ
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藤原朋子 参議院 2024-05-23 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず児童手当でございますが、今般の改正におきまして、子育て世帯によりきめ細かく支給ができるように、その支給回数も法律改正の中で見直しまして、現行の年三回から六回、偶数月の隔月支払に改善をすることとしております。具体的な施行の時期は、本年十月分からの施行ということになりまして、十月分、十一月分を支払うことになるのが十二月ということですので、施行としては十二月支払からということになります。  一方、児童扶養手当の方につきましては、既に、平成三十年の改正によりまして、年六回、奇数月の隔月の支払というふうになってございます。  これらによりまして、児童手当を隔月支給となり、低所得者の一人親家庭についての児童扶養手当も従来どおり奇数月の支給ということになりますので、例えば、一人親家庭の方にしてみれば、両方もらっている方から見ると、毎月支給を受
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藤原朋子 参議院 2024-05-23 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 毎月の支払への改善の御指摘ございました。  今回、よりきめ細かく支給するためにということで、年六回ということで全国の市町村の皆様方にもシステムの改修などをやっていただきながらしっかり円滑に施行していきたいと思っておりますが、仮に毎月ということを更に改正をしようというふうになりますと、さはさりながら、地方自治体においては支給事務の事務負担が増えるということもありますし、それから、ちょっと技術的な課題になるんですけれども、実は振込手数料の問題もございます。こういったことを考慮することが必要であると考えておりまして、現時点では毎月支払ということが難しいというふうに考えております。  先ほど来申し上げたように、児童手当と児童扶養手当を両方を支給されている方については、結果的に毎月支払になるということで、より家計管理がしやすくなるというふうに考えております。  以上
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藤原朋子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  フランチャイズ方式も含めまして、民間教育事業に該当する場合には本法律案の対象となるというのが大原則でございます。  その上で、認定の主体となる事業者は、申請する事業におきまして、対象業務の従事者に対する犯罪事実確認義務や防止措置などの認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者である必要がございます。このため、フランチャイズ契約につきましては、恐らくその契約内容によって様々違いがあり得ると思いますので、一概に申し上げることは難しいのですが、例えば、本部ではなく加盟店の方が、対象従事者の採用や任用などの人事権を有するなど、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有する場合には、加盟店の方が認定申請を行うというふうに想定をしてございます。
藤原朋子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  性犯罪歴のある者が学習塾を開業し、当該経営者が児童に技芸又は知識の教授を行わない場合でありましても、認定を受けた場合には、当該経営者が認定事業を行う事業所の管理者、実態を管理している管理者に該当する場合には、犯罪事実確認義務の対象になる、これは法律上規定がございます、考えられます。  犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者である場合には、管理者の業務を含む対象業務に従事させないことなどの防止措置を講ずることが必要となります。これに違反した場合には、児童対象性暴力対処規程の遵守義務違反となりまして、認定取消しやその旨の公表が行われるほか、法人である場合には、その役員も含めて、取消しの日から二年間は認定を受けることができないこととなります。ですので、仮に当該経営者が認定取消し後に別の学習塾を起業したとしても、二年間は認定が受けられないという規制が
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