倉林明子
倉林明子の発言831件(2023-02-06〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 60 | 583 |
| 行政監視委員会 | 10 | 77 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 7 | 70 |
| 予算委員会 | 4 | 47 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 2 | 15 |
| 決算委員会 | 1 | 14 |
| 本会議 | 8 | 8 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
特定商取引法では、被害の多い特定の取引について、類型して取組をしているということです。今日は、訪問販売、電話勧誘販売に関わってお聞きしたいと思います。
この二つの類型で、高齢者や障害者の被害の状況と特徴、簡潔にで結構です、御説明をお願いしたい。
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 障害や判断力の低下、認知症のところの数字も紹介ありましたけれども、勧誘を断ることがそもそも難しいという消費者の被害を防止するということを進めていこうと思うと、これ本人の要請や同意がない限りそもそも勧誘させないということがもう大事だと思うんですね。
そこで、まず訪問販売について伺います。
特定商取引法第三条の二第二項では、訪問販売において、消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合、事業者が勧誘を行うことは禁止しております。
そこで確認なんですけれども、訪問販売お断りと明記したステッカーなどを家の門戸、門扉等に貼付することは、特商法の同項で定める契約を締結しない意思、これ表示したということになるのかどうか。
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 そうなんですよね。消費者庁の解釈では、こういうステッカーを貼っても意思表示とみなされないということになるわけですね。訪問販売協会の反対もあって見送った経過もあるというふうに伺っているわけですが、実態として被害はこれ続いているわけです。
一方、これ京都府は、条例及び施行規則の逐条解説によって、訪問販売お断りというふうに明示したステッカーが貼ってあることは拒絶する旨の意思表示に当たるというふうに解説、説明しているんです。
京都府条例で、なぜこうした解釈が可能になっているのか。
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 それ自治事務でできるんですね。
そうなると、どういうことが起こっているかといいますと、一枚目の資料にお付けしておるもの見ていただきたいんですけれども、京都府と京都市というのは、真ん中に京都市がありまして、南北に京都府の所管ということになっているんですね。政令市でありますので独自に条例制定ができるということで、京都市の消費生活条例では消費者庁と同じ規定になっているんですね。だから、シール貼ったからといってお断りしたと意思の表示に該当するかというと、しないという規定になっておりまして、同じ京都府に住んでいるんだけれどもステッカーの効用が違うと、こういう矛盾があるよということで京都弁護士会からも紹介あったものなんですけれども。京都市では、そういう上で、解釈が自治事務で上乗せできるというのはそれはそれで理解できるんだけれども、こういう矛盾も生まれるんですよね。
まず、解釈統一
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 要は、訪問販売お断りというふうに明示していても、あえて訪問すると、そういうこと自体、私は悪質だというふうに思うんですね。ステッカーは自ら貼るという行為そのものが明確な意思表示だと思うんですよ。こういうふうに自治事務で差が出るというようなことでとどめずに、やっぱりこれ被害減ってないという状況も含めて、明確な意思だというふうに法制化すべきだということを私は強く求めておきたいと思います、消費者保護という観点から。
次は電話勧誘について伺います。
特商法、これは第十七条での規定になっておりますが、電話勧誘販売において、消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合、事業者が勧誘を行うことは禁止されております。
電話勧誘販売の場合、勧誘拒否の意思表明、これは具体的にどのように行うことが想定されているのか、そしてそれはどのぐらい普及しているのか。いかがでしょうか。
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 これはなかなか分かりにくい。ステッカーやったら貼っていたら分かるんですけれども、電話で何度も断っているのにというのを、自分は分かっても、それ表明した証拠というのを出しなさいといっても、これすごく分かりにくい話だと思うんですね。禁止行為なのに、表示したということが残らないんですね。
多くの消費者は、言ったら、迷惑な電話でも受信するということをきっかけにして不本意な勧誘に対応せざるを得ないというリスクというのは、私、解消されないと思います。オレオレ詐欺の話もありますけれども、子供や孫をかたって電話を切らせないということも含めてあるわけです。
消費者が販売業者に、これ対応する、電話対応することなく事前に勧誘拒否の意思表示をすると、これできるような制度っていうのが必要だという指摘あります。電話勧誘を受けたくないという人が電話番号を登録機関に登録すると、そして登録した番号には電
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 そういう議論があるということも承知しているんですけれども、登録機関がリストを事業者に開示するというやり方じゃなくて、登録機関の保有する電話番号を事業者側が照会すると、そういう方式取れば悪用の防止というのは可能じゃないかという指摘もあります。
実際にこの十七条を有効に機能させるためには、やっぱり何らかの踏み込み要ると思うんです。一つは、今のドゥー・ノット・コール制度ということもあるし、そのリストをどういうふうに利用するかというのも検討すべきではないかというふうに思っております。特商法の実効性を高めると、禁止規定にしていることを、禁止行為として規制、実効性を高めるためにも検討が必要だと。いろんな検討されているということだけども、これも含めて検討をしていただきたいということは強く要望したい。
近年、勧誘行為を他の業者に委託する事例と、これも大変増えているというふうに伺ってお
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 これ、連鎖販売取引とか業務提供販売取引ということでいいますと、現行法でも規定があるというふうになっていると思うんです。
そこで、訪問販売及び電話勧誘販売、ここでもきちんと、この勧誘代行業者も含めて法規制、対象とすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 済みません、今の答弁で確認なんですけども、それ連携して、代行のところに、要は対象として処分したと、処分というか、したということありますかね、実績は。
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○倉林明子君 きちんとやっぱり法的にも位置付けるということで明確に、今もやっているということですけれども、きちんと法的な位置付けということが必要ではないかと。弁護士会からも、繰り返し抜本改正を求めるという要望も出されております。様々に見直しが必要ではないかと、今日指摘した点を含めて、改正強く求めたいと思います。
一つ、消費者教育の問題が様々御意見ありました。この消費者教育ということでいうと、若者の消費者教育の重要性というのは言うまでもないと思うんですけども、成年年齢引下げによって消費者トラブルというのが大変増えていると。資料二に付けたんですけど、これ白書から抜粋したものになっております。これ見ると、十代で、男性が一位、女性で二位、これ脱毛剤なんですよね。脱毛エステの契約トラブルというのも非常に悪質なものが増加しております。
これ、どんな相談が来ているのかということで具体的に紹介もさ
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