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小竹凱

小竹凱の発言288件(2024-12-12〜2026-05-28)を収録。主な登壇先は法務委員会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (95) 必要 (49) 現場 (49) 証拠 (49) 議論 (45)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2026-05-22 文部科学委員会
ありがとうございます。  読売新聞の記事でも、大体六千人ぐらいかなと書いてありましたので、六千人から九千人、この間にあるのかなというふうに思います。  その上で、政策目的との整合性について改めて伺いたいと思いますが、昨年から始まった多子世帯支援、低所得者対策だけではなくて、高等教育費の負担軽減を通じて、理想の子供の数を持てない現状を払拭するであったりとか、家計支援、少子化対策の性質も持つものだというふうに思います。  本来、重視されるのであれば、家庭にどれだけの教育負担が生じているかであって、単純に、本人が現役で入学したか、二浪か三浪か、こういった線引きは発生しないものというふうに思いますが、この制度目的とずれているというふうに考えますが、政府の認識をお願いいたします。
小竹凱 衆議院 2026-05-22 文部科学委員会
ありがとうございます。  時間が来たので質問はしませんが、この制度の目的とのずれであったりとか、国会内外で、まず、長男というか長子が卒業して扶養から外れると、下の子が在学中でも多子支援の対象にならないとかいうこともございます。私、五人兄弟なんですけれども、もう四人扶養から外れていますので、うちの弟は一人っ子という扱いになっております。こういった制度の実態とのずれも踏まえて、また改めて、本来の目的はどこにあるのか、主眼からずれていないのか、こういったことは不断に検討していただきたいというふうにお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
小竹凱 衆議院 2026-05-20 法務委員会
国民民主党の小竹凱です。  本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。  本日は、今回の改正の主眼とも言えます本人意思の尊重、特に選任の部分について中心に質問していきたいというふうに考えております。  最初に申し上げておりますけれども、私は、専門職後見を否定するものではなく、親族間に深刻な対立がある場合であったり、利益相反が強い場合、虐待や財産侵害のおそれがある場合、こういったときには第三者の専門職が入る必要性があることは当然であると考えておりまして、しかし、そのことと、本人が信頼し、現に生活を支えている家族がいるにもかかわらず、その家族の位置づけが曖昧であり、しかも、その人選に対する救済がほとんどないというこの問題に関しては、分けて考える必要があるというふうに思っております。  まず、現行制度の事実関係について確認をさせていただきます。  裁判所の公式な案内を見させてい
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小竹凱 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  ここで問題なのは、単に家族が選ばれないことがあるということではなくて、本人の生活や尊厳に深く関わる人選について、本人やまた家族の納得可能性を確保する手続保障が十分かという点について伺いたいと思います。  裁判所が専門的見地から人選を行う必要性は理解しますが、しかし、本人や家族から見れば、信頼していた候補者が外され、しかも、そのこと自体を理由に不服申立てもできないということであれば、この制度に対する不信感を招きかねないというふうに考えますが、この点についてはどういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。
小竹凱 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  今、例をいただきましたけれども、約八割、ほとんど選任されているということが、むしろその理由を知りたいといいますか、ちょっとそれについて次の質問なんですけれども、東京家庭裁判所の資料を見させていただきました。選任されなかった主な理由、事例として、意見対立であったり、財産運用目的の疑いであったり、健康上の問題や多忙など、いろいろと例示されておりました。これは確かに合理的な理由の一つだと思います。  一方で、この同じ資料では、先ほど御答弁いただいたように、親族候補者が立っている案件でその候補者が選任されない案件はむしろ少数というふうにも書かれております。  とすれば、なおさら、国民の側から、どのような場合に家族候補者が尊重されて、どういった場合に外されているのか、こういった基準というか理由をもっと分かりやすく示すべきと考えますが、この点について認識を伺いたいと思い
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小竹凱 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  先ほどの二問目のところに返って、即時抗告、不服申立てができないから、それとセットというか、それに併せて理由の審判書も出されないことがほとんどというか出す必要がないというふうに理解しましたが、逆に、この審判書がされる割合というのは、これは通告していませんけれども、どれぐらいだという認識、あるんですかね。
小竹凱 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  する必要はないということなんですけれども、説明書きがされる場合もあるということは、なおさら、どういった理由か知りたいというのは、国民の側からすれば率直な感想というか素直なことだと思います。  その後、統計についても確認をしていきたいと思います。  令和七年の資料を見させていただきました。一月から十二月まで成年後見の選任された内訳、一六・四%が親族、親族以外が八三・六%であり、親族以外の専門職が大半を占めております。これは令和六年度、令和五年度も似たような数字ではありました。親族候補者による申立て自体が減っている事情があるとしても、少なくとも、現実として、本人の身近な家族よりも第三者の担い手の方が圧倒的に多い制度になっていることは事実であります。  政府は、この現状を本人意思の尊重という観点からどのように評価されているのか。例えば、候補者自体が少ないので、本
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小竹凱 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  本人意思の尊重は一番に置きながらも、結果として今の水準に至っているというふうに理解いたしました。  ここで大臣にも一問お伺いしたいと思いますが、平口大臣は、四月三日の会見において、現行制度の課題として必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できていないということを掲げて、今回の改正案は本人の必要な範囲で制度を利用できるようにするものだと説明をされておりました。この方向性は重要であり、私も賛同いたします。  必要な事項だけ、必要な期間だけ制度を使えるようにするという趣旨であれば、見直すべきは権限の範囲だけでなく、この制度を誰が担うのか、この人選にも本人の意思をより反映できる制度設計を正面から進めるべきと考えますが、大臣、この点について御所見を伺いたいと思います。
小竹凱 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  私も、この制度自体は否定しているものではないんですけれども、先ほど御答弁いただいたように、八割から九割の方は希望どおり選ばれている、となると、なおさら、一割の方がなぜそうなっていないのかとか、いろいろなところに課題が生まれているというふうに思います。  法制審の議論の経過も確認をさせていただきました。各国の制度の比較法調査を作られていて、この議論をされていたように思います。  この法制審の議論の中であったり、その他これまでの法務省所管内の議論の際に、各国比較を作られていましたので、今回の見直しで特に参考にした外国の制度は、これはどこを参考にされたのでしょうか。また、見直しの議論に、今回の法改正に最も近い示唆を与えた国、どちらか思いつくところがありましたらお答えいただきたいと思います。
小竹凱 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  ドイツは補助に一元化されておりまして、世話人という言い方をしていますけれども、そこに近いというふうに例示されていたというふうに思います。それから、人選についてもドイツは割と明確に順序立てて書かれているようでありまして、納得感というか納得可能性が高いというふうに考えます。  今回の見直しの議論、今いただいたように、まさにドイツの例というのは日本でも議論の参考にするべきだと思っておりまして、特に、ドイツの言葉で言いますけれども、世話人の人選に関する本人の希望に従わなければならないとされておりまして、つまり、本人意思が一番にあって、その上で家族というように順序立てているのがドイツだというふうに思います。抽象的な家族優先論ではなくて、本人意思というのが一番に来て家族という順序があるのがドイツで、今回の主眼である本人意思の尊重という今の我が国の理念であったりとか、昨今の
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