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小竹凱

小竹凱の発言169件(2024-12-12〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 改正 (46) 保護 (44) 保護司 (38) 制度 (37) 必要 (36)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2025-05-21 法務委員会
ありがとうございます。  続きまして、労働債権の保護に向けた政府の検討状況についても伺いたいというふうに思っています。  二〇〇三年の民法の改正、二〇〇四年の改正破産法の附帯決議におきまして、倒産時における労働債権と他の債権の調整について、労働者の生活の保持に労働債権の確保が不可欠であることを踏まえて検討するというようなことが明記されております。  破産法改正から既に二十年が今たっておりますけれども、倒産時における労働債権の保護に関して政府内でこれまでどのような検討が行われてきたのか。厚生労働省と法務省に、それぞれその検討状況について伺いたいというふうに思います。
小竹凱 衆議院 2025-05-21 法務委員会
ありがとうございます。  倒産時における労働債権の優先順位であったり、これらに関する議論、それから今回の組入れ義務のことについてもよく理解いたしました。  そして最後に、担保権の行使と倒産手続の整合性について確認したいというふうに思います。  新たに法定化される譲渡担保権や留保所有権が、破産、民事再生、会社更生といった倒産手続の中でどのように扱われていくのか、ルールを確認したいというふうに思いますけれども、本法案に関連して、倒産法令上の改正や運用の取決めは新たになされるのか。特に、担保権者が倒産手続開始後も別個に権利行使をできるのか、それとも手続内で処理されるのか、この辺について御説明いただきたいというふうに思います。
小竹凱 衆議院 2025-05-21 法務委員会
ありがとうございます。  この倒産手続の中の別除権の行使に当たっては、担保権者による清算金の支払いや適正評価が適切に行われているか、このようなチェックはこれまで裁判所によってされてきたというふうに承知しておりますが、今般の法定化により何か変わる点があるのか、また、どのようにこれからもチェックされていくのか、この辺も確認したいと思います。
小竹凱 衆議院 2025-05-21 法務委員会
質問を終わります。ありがとうございました。
小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
国民民主党の小竹凱です。  本日、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。  質疑に入りたいと思います。  昨日、五月十五日は改正刑訴法の一部改正部分の施行日でありまして、その事案に絡むようなところも含めて、今日は質問をさせていただきたいというふうに思います。  例を挙げるこの事件の概要について説明しますと、台湾で発生した事件で、二〇二四年の八月から十月にかけて、二人の男性、フィットネストレーナーが同僚から依頼されて二人の六歳未満の未就学児の世話をしていた際に、しつけと称して反復的な虐待を行っていたという事案がありました。  これを、現地の地方検察署は二人を傷害罪及び強正罪などで起訴しまして、また、地方裁判所は、二人に対して保釈金を設定し、居住地の制限と定期的な検察報告を義務づけておりました。しかし、保釈された被告の一人は今年の三月末の公判に無断で欠席し、調べた結果、既に海外
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小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
ありがとうございます。  それでは、今回新たに施行される、拘禁刑以上の刑に処する判決を受けた者に係るいわゆる出国制限制度、これは具体的にどういうことを行う中身になっているのでしょうか。その制度の説明をお願いいたします。
小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
昨日始まったばかりですので、制度の運用をお願いいたします。  今回の台湾の事件では、国外逃亡者に対して指名手配やパスポートの無効化が行われました。日本において、仮にですけれども、被告人に海外逃亡された場合にパスポートの即時無効化をすることは可能なんでしょうか。教えてください。
小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
ありがとうございます。  ちょっと時間の関係で一問省略しますけれども、被告人に対しても、いわゆる赤手配を出すことも可能と承知しております。  また、日本には、犯罪人引渡条約締結国がありまして、国外、犯罪人が海外にいる場合、基本的にはこの条約に基づいて引渡しが行われるというふうに承知しておりまして、実際に、逃亡犯罪人の引渡しについて、運用実績を是非教えていただきたいと思います。
小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
ありがとうございます。  日本のこの引渡条約というのは、条約締結国自体がそもそも非常に少ないために実務上の限界が大きいと承知しています。  一方で、短期間の滞在で日本へ出入国する場合は、短期滞在ビザ申請手続が不要な国が現時点で約七十か国あると認識しておりまして、これらは信頼ある国同士という関係で見ることができます。  一方で、犯罪人の逃亡、不処罰を許す法的空白にもなされておりまして、こういったこともあって今回の施行になったと思いますが、もちろん、ビザ免除国は軽い行政措置であるため、法制度の厳密な整合性を求める引渡条約とはそもそもの体質が異なることは認識した上でお聞きしますが、日本の犯罪人引渡条約を結んでいないビザ免除国に対して重大な刑事被告人が逃亡した場合、日本は、引渡しはあくまでもお願いすることはできますが、請求権ということではなくて、相手からすれば義務ではないというのが現状です。
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小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
ありがとうございます。  双方の法体系であったり、いろいろな絡みがありますが、日本が条約締結国を拡大できていない主な原因の一つに、特に欧州諸国との間で交渉が進まない一因として、日本の死刑制度というのが度々大きな障壁となることも言われています。  この死刑の在り方については、日本では一定の支持がされている中で、世界的にはちょっと問題視されているという、これはまた別の議論をしたいと思いますが。  こうした中で、注目すべき手法が死刑回避の誓約でありまして、これは、まさに死刑制度を有する国が、引渡しされた者に対して死刑を科さないことを明言して、身柄引渡しを求めるための外交的な、法的な保障であります。実際に、アメリカなどでは、イギリスやドイツなどの国々から死刑を求刑しないことを誓約することで引渡しを受けたという事例が複数存在します。  日本はこれまで死刑回避の誓約を活用した具体的な事例という
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