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小竹凱

小竹凱の発言169件(2024-12-12〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 改正 (46) 保護 (44) 保護司 (38) 制度 (37) 必要 (36)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
ありがとうございます。  かなり専門的な分野にも及びますので、こういったところの説明をしっかりしていただいて、利益相反にならないようにお願いしたいというふうに思っています。  次に、マンションの消火設備と水道関係の問題について伺います。  老朽化の問題は、マンションに関わる水道インフラ、消火設備などについても同様でありまして、全国的に人口が減少する中、私の住んでいる石川県などでも、地方では、水道の使用量の減少を適切に予測しダウンサイジングしていく水道管の更新が取られています。これによって、水道管の更新費用や維持管理費用を削減できます。  消防水利の基準では、一般的に、直径百五十ミリ以上の管に消火栓を取り付けなければならないため、結果として、細管化、小さくしていくことによって、消火栓が設けられなくなるといったような現象が各地で発生していると聞いています。  消火栓が設けられないよう
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小竹凱 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
ありがとうございます。  最近また水利の基準というのが見直されたということは承知しておりますが、また直近からの枝状配管であったら大丈夫にするなど、柔軟な見直しをこれからもしていただきたいというふうに考えております。  そして、最後に、建築基準法と民法のセットバックの相違について伺います。  本法案の中に、先ほども申したとおり、隣接地を取り込む建て替えなども盛り込まれており、取り込まれた場合は新たな敷地境界線が生まれることになります。  建築基準法では、基本的に道路後退、安全、防災の目的からセットバックが義務づけられておりますが、同法六十三条では、防火地域また準防火地域内にある建物では、耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができると定めており、一方、民法の二百三十四条では、隣地境界線から五十センチ以上離す必要があるというような義務がされており、これが、両者
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小竹凱 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
質問を終わります。ありがとうございました。
小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
国民民主党の小竹凱です。  本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。  私からは米山委員には質問いたしませんので。不手際があれば、済みません。是非よろしくお願いいたします。  この法案に関しましては、何度も私も質問させていただきましたが、その上で、与野党協議の上、本則部分の修正にも至ったというところは大変意義が大きいというふうに思っております。  余談ですけれども、何度も委員会をしておりますと、私のところに回ってくる頃には、今日の質問も大体答えられてしまっていますので、何回もする場合はたまには逆回りでも、そうすると皆さん、私たちの気持ちも少し分かってもらえるのかなというふうに思いますので。これは全然質問でも何でもありませんので、よろしくお願いいたします。  まずは、ビデオリンク方式の件について質問いたします。  先日の本会議で、私から大臣に対して、ビデオリンク活用によ
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小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  もちろん円滑化や迅速化を否定するものでありませんが、やはり一方で、池田参考人からもあったように、そういった一段評価が落ちるというような意見も現場から、また多くの方から出ているということを踏まえて、この次の質問ともちょっと重なってしまうところがあるんですが、最終的には、現状では、必要に応じて裁判所が運用、判断していくわけでありますが、公平性を考えたときに、法の規定として、原則として被疑者、被告人の同意がある場合に限定するというような修正の方向性、可能性というのは現状どういうふうに検討されているのか、お伺いします。
小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  もちろん、規定ではないところですが、別に誰がどう見ても極悪人のような方を擁護しているわけではなくて、普通の方だって、一般、我々の立場だってそういうふうなケースに陥る可能性がありますので、そういった方にとって裁判が公平に行われるように、是非努めていただきたいというふうに思います。  次に、修正案について盛り込まれた新たな規定について伺います。  まず、第二百十九条の修正部分についてお伺いします。  今回の修正で、命令及び同項の規定による許可に係る期間を定める文言が追加されました。これは、電磁的記録の提供命令やそれに伴う裁判官等の許可、秘密保持命令が例えば挙げられますけれども、それらの有効期間を設ける趣旨と理解しております。  元々の法案では、提供命令に付随する秘密保持命令の期間の定めがなく、無期限で課し得るということが可能であったため、その濫用に対する懸念
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小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  まさにこれは事案によるケース・バイ・ケースで、本当にそのとおりだと思います。  ですからこそ、こうした提供命令の発出や秘密保持命令の運用状況については被疑者本人には知らされない仕組みでございますので、ちょっと質問を一問飛ばしますが、第三者の監査、検証など独立したチェック機能を設ける、そういう必要性もあるのではないかと考えますが、この点についても見解を伺いたいと思います。
小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  まさにこれから運用されていくことになりましたら、随時その運用方法については、それは事後でも構いませんので、チェックをして、厳しい運用管理をしていただきたいというふうに思います。  次に、これも附則四十一条にありました、オンライン接見の部分について質問したいと思います。  映像及び音声の送受信による面会における秘密性確保の配慮といった趣旨の規定が盛り込まれた、これは一つ大きな意義であるというふうに理解しております。  現在一部の拘置所などで試行されているものでは、事前予約が必要で、通話時間も十五分から二十分程度と短く、さらに、弁護人との秘密交通権が十分に確保されていないなど、たくさんの課題が指摘されています。  こうした中で、本法案附則において秘密性の確保に配慮するとの文言が入ったことは重要ですが、具体的に何をもって秘密性を確保していくのか、ここを確認させ
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小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  技術的な独立性の部分についてもお尋ねいたします。  オンライン面会のため、通信システムそのものも捜査当局が恣意的にアクセス、傍受できないようにすることは重要かと考えますが、面会システムを矯正当局が管轄の独立したネットワーク上で運用し、その他の捜査機関から物理的、技術的に切り離す措置が考えられます。その仕組みが検討されているのか。また、物理的にも、ほかの方が仮に気になってもアクセスできないぐらいの技術的な防御壁といいますか、そういった物理的な切離しもあるのか。この二点について、現行の仕組みの充実度の評価と、今後の取組に向けて、見解を伺いたいと思います。
小竹凱 衆議院 2025-04-18 法務委員会
ありがとうございます。  今回の附則に秘密性の確保に配慮という文言が入りましたので、是非ここは引き続き運用していただきたいというふうに思いますし、また、予算についても伺っていきます。  先日の参考人質疑で、坂口参考人が再三にわたって予算の都合で厳しいと思いますがと言っていたのがちょっと私は気になって、現場レベルの肌感も含めて参考人はおっしゃったと思うのですが、この指摘が、お金がないという指摘だと思いますが、ここが的を得ているのでしょうかと聞くつもりだったんですが、先ほどの篠田委員の質疑で大体、予算措置が取られていないことであったり、令和七年度の予算が三千八百八十九万円ということが明らかになり、かなりこの参考人の意見は的を得ていたのだろうと、改めて確認させていただきました。  この点については、我々も、また周りの皆さんも協力できることはしていきますので、是非予算獲得に向けて、法務省、頑
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