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小竹凱

小竹凱の発言288件(2024-12-12〜2026-05-28)を収録。主な登壇先は法務委員会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (95) 必要 (49) 現場 (49) 証拠 (49) 議論 (45)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2026-04-15 法務委員会
ちょっと何かよく争点が、主眼が分からなかったんですけれども、事件によってということでありますけれども、ほとんどの場合、長年にわたっているというふうに思いますし、一番の主眼は、どう考えても冤罪被害者の早期救済に尽きるというふうに思います。  その上で、ちょっと次の質問に入りたいと思うんですけれども、福井事件の検証について伺いたいと思います。  本件は、長期間にわたり再審請求が繰り返され、証拠の評価や捜査の在り方について重大な疑問が次々指摘されてきた事案であります。  再審無罪となった事件については、単に個別の救済にとどまらず、なぜ誤判が生じたのか、その原因を客観的かつ徹底的に検証し、制度反映させることが不可欠だと考えております。  この点、袴田事件におきましては最高検察庁内で検証が行われたと承知をしておりますが、しかしながら、誤判の一因として捜査、公判活動の在り方が主に問われているに
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小竹凱 衆議院 2026-04-15 法務委員会
第三者を入れるということについて、まさにもっと強く言ってほしかったんですけれども。  プライバシーとかはもちろん分かりますけれども、半世紀、五十八年ですよ、無罪判決が出るまで、袴田事件は。その期間、拘束されること。そしてまた、その検証自体を捜査に問題があった検察内部で行っている方が、今後に全く反省が生かされていないというふうに思いますし、福井事件に関して言うと、第一次再審のときには証拠が出てこず、第二次のときに、裁判官が相当強く言ったときにようやく三百点ほどいきなり証拠が出てきたということに関して言うと、このことだけでも立法事実に当たるというふうに思いますし、これを反省せずにまた第三者も入れない検証をしても、全く次につながらないと思いますが、もう一度お願いいたします。
小竹凱 衆議院 2026-04-15 法務委員会
答えになっていないというふうに思うんですけれども、今、証拠開示のところがありましたので、ちょっと質問を飛ばしまして、本当に、一昨日ですかね、再審抗告後の審理を一年とするという、こんな修正案が報じられている中身について、まだちょっとクリアになっていない部分もありますので推察で話してしまう部分もあるかと思いますが、この書き方ですと、検察官による抗告を前提としたまま審理期間だけを短縮しても、無辜の救済につながるのかというと懸念がありますし、検察による抗告が続く中で、現状のように証拠開示の要件が厳しいまま期間だけがどんどん区切られれば、弁護側に十分な反論を尽くすことが難しくなるというふうに思います。  証拠に関して検察だけじゃないというふうに言いましたけれども、圧倒的に多く持っているのは検察側でありまして、弁護側との間には構造的な格差がかなりあると言われている点を踏まえると、証拠開示の在り方もク
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小竹凱 衆議院 2026-04-15 法務委員会
時間がなくなりましたので最後の問いに行きたいと思いますけれども、まずは、やはり唯一の立法機関である国会において、議員立法、昨年、再審法改正案の議連案を出しましたけれども、まずはこの議員立法を早期に実現させて、速やかに方向性を示すことが重要であると思いますし、法制審自体を全く否定するものではなくて、法案で早く改正案を成立させて、残された論点について審議会の中で審議を尽くしていくという役割分担にした方がいいんじゃないかと思いますが、この進め方、考え方、議連案が中心となってまず進めていくということに関して、大臣の御見解をお願いします。
小竹凱 衆議院 2026-04-15 法務委員会
答弁が全く進展しないというか、なかなかこっちの理解を進めていただけないということは本当につらく思いますし、やはり、一つ一つの事案を見ても、今の新しい改正案でいいのかということは大臣自身もしっかりと疑っていただいて、一刻も早くこの再審法が改正されて、そして充実した中身になっていくことを強く求めまして、質問を終わります。  ありがとうございました。      ――――◇―――――
小竹凱 衆議院 2026-04-14 法務委員会
おはようございます。国民民主党の小竹凱です。  本日は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして質問の機会をいただき、ありがとうございます。  立法の目的等々は毎年見直されておりますもので省略させていただきますが、質疑に入らせていただきます。  本法案の概要の中身の部分、ワーク・ライフ・バランスの推進のために裁判所事務官を二人増員というふうにされておりますが、今回ここで言うワーク・ライフ・バランス推進とは具体的に何を指していらっしゃるのか、お答えをお願いします。
小竹凱 衆議院 2026-04-14 法務委員会
今回、二人の増員と具体的にございますが、これはどちらの裁判所での増員だったのか、お答えをお願いします。
小竹凱 衆議院 2026-04-14 法務委員会
では、最高裁での二人の増員だったということでありますが、最高裁でどういった労働時間管理をされて、算定式といいますか、どういった根拠によってこの二人という具体的な数字が導かれたのか。そしてまた、この増員というのは現場からの要望によるものなのか、機械的に算出されるものなのか、その算定方式についてありましたらお答えをお願いします。
小竹凱 衆議院 2026-04-14 法務委員会
ありがとうございます。  ワーク・ライフ・バランス推進というところに関しては全く異論はないんですけれども、算定式も分からなければ、現場からの増員ではなくて、いろいろ鑑みた中で二人を決定して進めていくというところがなかなか、じゃ、実際は、本当は一人でいいかもしれないのに二人の増員になっているのかだったりとか、どういうふうに人手が足りていないのか、更に言うとワーク・ライフ・バランス推進をしていくのかというところが分からないという部分が、私の肌感としては何か納得いかないところなんですけれども。  じゃ、大臣、今の答弁を聞いて、この進め方は妥当であるというふうに思われますでしょうか。
小竹凱 衆議院 2026-04-14 法務委員会
ありがとうございます。  最高裁によって、もちろん、司法権の独立とか、そこは分かるんですけれども、この労働時間管理という部分に関してはまた別の話だと思うので、見えないというか、中身のブラックボックス化というところをもう少しクリアにして納得感が得られるようにしてほしいと思いますし、更に言えば、二人の増員ということでございますけれども、最高裁ということでございました。地裁や高裁からは、こういった要望であったり検討の余地というのは今回なかったのでしょうか。