巽慎一
巽慎一の発言75件(2024-03-12〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 厚生労働省大臣官房年金管理審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、障害年金につきましては、個別の傷病名ごとの受給者数を統計的に把握しておりませんので、新型コロナウイルス感染症罹患後症状、いわゆる後遺症による障害年金の決定件数や非該当件数はお答えすることは困難でございますけれども、障害年金の業務統計におきましては、コロナ後遺症による受給者を含む形で、血液・造血器・その他の種別により新規裁定された方の件数をお示ししておりまして、令和五年度の件数は三千七百六十九件となっており、コロナ後遺症の件数はその内数となるということでございます。三千七百六十九件の内数となるということです。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
二〇二三年度分、令和五年度分の障害年金の決定件数は、障害年金業務統計によれば、新規裁定が十四万二千二百九件、うち非該当件数は一万一千九百四十七件、再認定が二十三万二千八百五十件、うち支給停止件数は二千五百三十七件でございます。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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先ほどの調査の中で、それも含めて御報告したいと思います。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
障害認定基準におきましては、障害の状態の基本として次のとおり記載しているところでございます。
一級の日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものであります。例えば、身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているものでありまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものでございます。
また、二級の日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものでございます。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできま
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
令和五年の国民年金被保険者実態調査の結果によりますと、保険料を納めない理由としましては、御指摘のとおり、保険料が高く支払うのが困難が大部分を占めておりまして、このほか、年金制度の将来が不安、信用できない、あるいは保険料に比べて十分な年金額が受け取れないと思うといったものがございます。
また、本調査では、国民年金保険料を滞納している者の割合を見ますと、単身者につきましては二〇・二%となっており、これは全体の一一・九%よりも高くなっております。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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御指摘のとおり、将来の無年金、低年金を防止するために、国民年金保険料の納付猶予等を受けられた方に対しまして追納制度の周知を行い、保険料の追納をしていただくことは重要と認識しております。
これまで日本年金機構におきましては、追納が促進されるよう、学生納付特例や納付猶予が承認された際に追納制度の案内、猶予の承認後二年目、九年目の者に対しまして追納勧奨状の送付の周知を行ってきたところでもございます。
さらに、今年度からの取組としましては、追納ができる最終年である猶予承認後十年目の方に対しましても追納勧奨状の送付、あるいは追納勧奨状につきましても、追納額と年金額の増加の関係を分かりやすくする図で示すとともに、追納の申込書につながる二次元コードを付与した案内の実施等の対策を講じているところでございます。
日本年金機構と連携して、引き続き追納が促進されるよう周知してまいります。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
二〇二四年三月における老齢年金生活者支援給付金の平均月額につきましては、四千十四円となっております。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
障害年金の認定に当たりましては、主治医に記載いただいた診断書、あるいは請求者本人等が記載する病歴、就労状況等の申立てによりまして、障害の状態等を確認の上、審査をしているところでございます。
障害年金の審査は、以前は都道府県ごとの事務センターも活用して行っておりましたが、認定業務の標準化等の観点から、現在は東京の障害年金センターで集約して審査を行っており、全国からの請求に対し、書面審査を基本としているところでございます。
議員御指摘の訪問調査につきましては、障害年金の審査件数が年間四十万近くある中で、審査に相当の時間を要することとなるため、運用上の課題があると考えております。
障害年金の認定の在り方につきましては、今後も、様々な御意見をいただきながら検討してまいります。
以上です。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、障害年金に係る標準的なスケジュールにつきましては、新規の方につきましては、請求を受付してから不支給決定通知書を送付するまでに三か月程度要しております。また、再認定の方につきましては、誕生月の月末までに診断書を提出していただきまして、支給停止又は減額となった場合は、誕生月の四か月後の月の上旬までに支給額変更通知書が送付されるということになっております。
以上でございます。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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このような通知を送付する際には、生活保護等の他制度の案内は行っておりません。
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