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巽慎一

巽慎一の発言75件(2024-03-12〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 年金 (181) 保険 (91) 年度 (71) 納付 (70) 事業 (61)

役職: 厚生労働省大臣官房年金管理審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
巽慎一 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(巽慎一君) 国民年金制度、国民健康保険制度におきましては、当該滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、そうした情報は一般的には把握しておりません。  例えば、国民年金の業務において、滞納処分を行うに当たり住民票の写しを取得することから国籍や在留資格を知り得ますけれども、機会としては限定的であると思っております。
巽慎一 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(巽慎一君) 国民年金保険料、国民健康保険料の徴収におきましては、悪質性の基準等を定めたものはございません。  法案における悪質性の基準につきましては、今後、入管庁を始めとした関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと承知しております。
巽慎一 参議院 2024-06-11 厚生労働委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  直近のデータによると、令和四年度の障害年金の新規件数は約十二万九千件、再認定、いわゆる更新件数は約三十二万六千件となっており、また、令和四年度末の日本年金機構における障害認定医の数は百七十二名となっております。
巽慎一 参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  御指摘の身体の機能の障害につきましては、国民年金法施行令別表中の二級の障害の状態に規定されており、代謝疾患による障害が別表の二級の障害の状態に該当すれば障害等級二級となります。
巽慎一 参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  糖尿病による障害の程度につきましては、合併症の有無にかかわらず障害等級二級に認定している場合もあることから、御指摘のような事実があるのであれば適切ではないと考えております。
巽慎一 参議院 2024-05-30 厚生労働委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  先ほどお答えしたとおり、糖尿病による障害の程度につきましては、合併症の有無にかかわらず障害等級二級に認定している場合もあることから、御指摘の掲載内容につきましては適切でないと考えております。
巽慎一 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○巽政府参考人 お答えいたします。  国民年金の保険料につきましては、令和四年度末における国民年金第一号被保険者の令和二年度保険料分の最終納付率についてお答えいたしますと、八〇・七%となっております。  また、国民健康保険の保険料、保険税につきましては、令和三年度の市町村における収納率は九四・二%となっております。
巽慎一 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○巽政府参考人 年齢階級別の国民年金の納付率につきましては、令和四年度末における令和二年度保険料分の最終納付率でお答えいたしますと、二十五歳から二十九歳までにつきましては約七二%、三十歳から三十四歳までにつきましては約七四%となっております。
巽慎一 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  年金手続のデジタル化を進めることによりまして、国民の手続負担の軽減、あるいは利便性の向上などが図られるとともに、正確、迅速かつ効率的な事務処理が行われることになります。こうしたことから、日本年金機構におきましては、マイナポータル、あるいはねんきんネット等を通じて国民に向けて送付する各種通知、あるいは申請手続のデジタル化を進めているところでございます。  例えば、国民年金保険料の控除証明書の電子送付を令和四年十月から、あるいは国民年金の加入手続、免除、納付猶予、学生納付特例申請の電子申請を令和四年五月から開始したところでございます。さらに、老齢年金請求書の電子申請を今年の六月から開始する予定となっております。  今後とも、こうした各種通知や申請手続のデジタル化を進め、その普及啓発に取り組んでまいります。
巽慎一 参議院 2024-05-09 財政金融委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  滞納事業所への対応につきましては、今般の国会での指摘もございまして、国税関係法令等に基づき公正かつ適正な運用が行われるよう、改めて、本年四月に厚生労働省から日本年金機構本部を通じて各年金事務所に対し周知徹底を図ったところでございます。  具体的には、事業所の経営状況や将来の見通しなどを丁寧に伺いながら事業所の状況に応じた対応を行うこと、滞納事業所の財産の状況から見て合理的かつ妥当な納付額となるよう変動型の納付計画を認めること、計画どおりに納付がされない場合でも直ちに猶予を取り消し財産を差し押さえるのではなく、やむを得ない理由があると認められる場合には猶予を取り消さないことができること等の対応を求めたところでございまして、引き続き各年金事務所に対し指導してまいりたいと思っております。