巽慎一
巽慎一の発言75件(2024-03-12〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
年金 (181)
保険 (91)
年度 (71)
納付 (70)
事業 (61)
役職: 厚生労働省大臣官房年金管理審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。
保険料の納付が困難となった場合につきましては、日本年金機構におきまして各年金事務所に対して、直ちに財産の差押えを行うのではなく、まずは事業主に電話や文書で連絡を取り、事業所の経営状況あるいは将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予による分割納付の仕組みを活用するなど、事業所の状況に応じて丁寧に対応を行うよう指導しているところでございます。
個々の事業所の状況を丁寧にお聞きしながら適切に対応するよう、日本年金機構に対しても指導してまいりたいと思っております。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(巽慎一君) 厚生年金保険料の徴収につきましては、厚生年金保険法第八十九条によりまして国税徴収の例によることとされていることから、換価の猶予の取扱いについても国税庁と同様であるということでございます。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(巽慎一君) 先ほどもお答えいたしましたけれども、直ちに、保険料の納付が困難になった場合に、日本年金機構におきましては、直ちに財産の差押えを行うんじゃなくて、事業所の経営状況等を踏まえながら猶予による分割納付の仕組みを活用するということで対応を行っているということでございます。また、財産の差押えをするに当たりましても、事業の継続に影響の少ない財産を優先して対象とするということになっております。
加えまして、昨年十月を始め、各年金事務所に対しましても、猶予を適用している事業所ごとに猶予期間を再点検すると、あるいは納付協議に応じないような誠意ある対応がなされない場合でも、猶予を取り消し、財産の差押えを行うことになりますけれども、そのような場合でも法令上の根拠を示し丁寧に対応するということで、年金事務所に対して周知しているところでございます。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(巽慎一君) 日本年金機構におきましては、昨年十月を始め、納付計画が不履行な場合は猶予期間内での計画見直しを協議するということ、それと、毎月の納付額が均等でない変動型の納付計画を承認することが可能であるということを年金事務所に対して周知したところでございます。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(巽慎一君) 保険料の納付に当たりましては、当然法律にのっとって適正に対応しなければならないということでございますけれども、一方、事業主の経営状況などの問題があるということもございますので、納付に誠意のある事業者に対しましては納付の猶予など緩和制度を適用するなどしまして、その実情に即しつつ適切な処理を努めてまいりたいと思っております。年金事務所、機構に対しても指導してまいりたいと思います。
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