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國重徹

國重徹の発言196件(2026-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (300) 一覧 (118) 再審 (109) 制度 (98) 請求 (98)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 13 171
予算委員会 1 13
憲法審査会 10 12
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-06-10 法務委員会
何か意味が分からない答弁ですね、今。  圧倒的多数の検察庁出身者がいる、そういうことも踏まえて、謙虚にやはりこの法案にも当たっていく、また答弁していく必要があるんじゃないか。一方当事者である検察の組織が多い者で構成されている法務省は、やはり、もう片方の当事者である弁護人、再審請求人、もちろん職権主義ですけれども、そういうことを踏まえて答弁すべきなんじゃないか。そうでないと、袴田ひで子さんの言葉はどうなるんですか。  冒頭に人間味のある答弁を是非していただきたいと言いましたけれども、これ以降、是非そういう答弁をいただきたいと思います。  ちょっと時間が迫ってきましたので。  大臣はこれまでの答弁で、本法案について、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするためのものであって、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るものだと繰り返し述べてこられました。  証拠
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國重徹 衆議院 2026-06-10 法務委員会
現場の弁護人等も有用であると言っているわけですから、ちょっと、これについても是非そういった声も踏まえて答弁をいただきたかったというふうに思います。  もう時間が少ないので。  再審法改正に至ったこれまでの苦い立法事実や、また、それらによって生じた国民の検察不信を踏まえて、検察の活動が国民の信頼の上に成り立つようにするために、出せるものは出していく。とりわけ、証拠の一覧表や送致書類等目録が弁護人らの手元に届くようにするための制度設計に自ら強い姿勢で臨むことは、私は、法務省、大臣の当然の責務ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
國重徹 衆議院 2026-06-10 法務委員会
慎重に検討ということは、全否定じゃないわけですよ。検討なんだから、検討の余地はあるわけです。  大臣は、冤罪被害者、その御家族の思いを真摯に受け止め、再審制度について、その趣旨に立ち返り、速やかな改正に向けて尽力する必要があると述べられております。是非、こういったことも踏まえていただきたいと思います。  冤罪によって失われた歳月というのは取り戻すことはできません。人権、命の問題に与党も野党もありません。党派の違いを超えて、より実効性ある再審法改正を共に実現していきたい、そのことを心から願いまして、私の質疑を終わります。  ありがとうございました。
國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。  再審無罪事件では、捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されず、それが後に再審開始や無罪判決の重要な証拠となった事例が幾つもあります。この現実を踏まえれば、証拠提出命令制度をつくるだけでは足りません。その前提として、検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか、証拠の欠落を誰がどのようにチェックできるのか、これも大事です。  ちょっと質問、一問目、二問目、飛ばします。  五月二十七日の質疑で、私は、平口法務大臣に、裁判所の証拠提出命令を受けて、どの証拠が関連性のあるものかを判断するのは検察ですが、その検察が関連証拠を出さなかった場合、元の証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですか、このように問いました。これに対し、大臣は、御指摘のとおりです、結局、そのような問題が生じないようにするためには、検察官におい
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國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
今の答弁が、若干分からないところがあったんですが。  私は、二十七日に大臣に質問させていただいた際には、検察が関連証拠を出さなかった場合、その証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですかと問うたときに、御指摘のとおりですという答弁が返ってきて、今の答弁の中で、裁判所の、標目の一覧表ですね、そのことを言われまして、何かそれがチェックできるようなものとして今答弁で言われたかどうか、ちょっとそこの意味が、前に二十七日で答弁されたことと整合性があるのかということが若干疑問に思いました。  その上で、大臣が以前言われたように、これは制度的担保がなければ、結局は検察官を信頼してくださいという制度にとどまります。しかし、再審法改正というのは、まさに、その信頼だけでは救済できなかった現実を踏まえて行われているはずです。  刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の
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國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
そうなんです。これは完全に絶対できないんです。ただ、制度的担保が何もないよりは、多角的なチェックを、不完全であったとしてもそこに設けることがこれまでの立法事実に照らして重要じゃないか、有用じゃないかということで、今私は申し上げております。  次に、刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは送致書類等目録のような証拠の所在や輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、これも一定程度チェックできるようになると考えますけれども、いかがでしょうか。
國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
今大臣がおっしゃったことも、私は理解できる部分もあります。  今おっしゃったのは、裁判所が必要と判断した場合には、供述事項と要旨等を含む標目の一覧表の提示を命じることができるんだ、証拠の一覧表よりも標目の一覧表の方が内容が充実しているじゃないか、これは全てのものを提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと思います。それが通常運転であればいいと思うんです。全ての標目の一覧表を出すようなことであればいいと思うんですけれども、ただ、この要旨等を含む標目の一覧表というのは、私の理解では証拠の一覧表よりも情報量が多い資料です。  その提示を命じる前段階として、まずは、刑訴法三百十六条の十四型の証拠一覧表、あるいは、議連案のような、送致書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることも一つの案として考えられるんじゃないか。  裁判所が、証拠提出命令の対象
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國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。  済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択していきたいと思いますが、五月二十七日の本委員会における質疑の中で、刑事局長は、裁判所に証拠提出命令の請求をする際の証拠の特定について、概括的なもので足りる、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると答弁されました。  しかし、最高
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國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
その上で、当時の判断だったというところはありますけれども、必要性、関連性を有しているのか判然としなかったことにも起因していたというようなところがありますので、それと、政府が、証拠の特定について、概括的な特定で足りる、請求に係る証拠を識別できる程度で足りると説明していることと本当に整合していくのかというようなことは、しっかり詰めていかなければならないと思っております。  その上で、検察官保管証拠の一覧表あるいは送致書類等目録のように、そういう基礎資料がなければ、再審請求人側は、そもそも検察官の手元にどのような証拠があるのか、その基本的な手がかりすらつかめません、分かりません。もちろん、証拠一覧表だけで、先ほど来やり取りしているように、証拠書類の内容とか、また再審請求理由との関連性が完全に分かるわけでもありません。  しかし、少なくとも、証拠一覧表でいえば、証拠書類の標目、作成の年月日、供
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國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
証拠の一覧表の提示、もう通常審でも実務上定着している、また、再審請求審でそれを出しても具体的な弊害はほぼないと思われる、これについて非常にかたくなに拒否をされる。私は、これは昨日もやり取りさせていただいて、手続の構造論から論理必然に導かれる結論ではないと思うんですね。結局は政策論だと思うんです。政治決断だと思うんです。私は、これはやるべきだということを再度申し上げておきたいと思います。  その上で、昨日大臣は、警察から送致された証拠については送致書類等目録によって検察官が証拠の項目等を確認できるため、別途一覧表を作成する必要はない旨答弁されました。しかし、それは、裏を返せば、送致書類等目録に載っていない証拠、すなわち、警察に残った未送致証拠については検察官が把握できないおそれがあるということです。そして、再審事件では、まさにそのような警察の手元に残された証拠が再審無罪に向けて重要な意味を
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