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鈴木庸介

鈴木庸介の発言662件(2023-03-10〜2025-05-28)を収録。主な登壇先は法務委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (55) 日本 (50) 議連 (34) 外務省 (33) とき (32)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 19 322
外務委員会 18 302
予算委員会 1 24
予算委員会第三分科会 1 12
本会議 2 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○鈴木(庸)委員 補完的保護対象者にどこまでの権利を与えて、どこまでの権利を与えないかというのが、かなり世論の大きなテーマになってくるのは間違いないと思いますので、是非、そこは与野党問わず、一生懸命取り組んでいかなくてはいけないところなのかなと考えております。弱者を見捨てない、尊敬される人権国家ということで、是非、全力で取り組んでいただきたいと思います。  次に、J―SkipとJ―Findについて教えていただければと思います。  高度人材ポイント制度と比べて、年収要件や大学面の要件を更に狭めている印象なんですけれども、これで高度専門職の外国人を呼び込めるとする根拠というところと、ちょっと時間もなくなってきたので、それぞれ、人数の想定ができるのかどうなのかというところを教えてください。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○鈴木(庸)委員 こうしたトライ・アンド・エラーを繰り返しながら、何とか高度人材を日本に持ってこようという取組については高く評価させていただきたいと思いますし、どんなものが高度人材にひっかかってくるのかというところも分からないところもちょっとあるので、是非、今後も積極的にメニューを出していただきたいと思うんですね。  ただ、元々日本に興味を持っている人たちについては、この制度ができたら、おお、申請できるなという感じで来るんだと思うんですけれども、この制度が持ってくるべき高度人材というのは、どこの国で起業したり働いてもいいけれども、日本は面白そうだなとか、条件がいいなといった、相対的な条件で来る人たちをできるだけ持ってこなくちゃいけないシステムだと思うんですね。  私も大学院は海外だったんですけれども、放課後とかにいろいろな部屋でインフォメーションセッションというのがありまして、そこで、
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鈴木庸介 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○鈴木(庸)委員 高度人材の親御さんについては、ほとんど日本の社会福祉に対する負荷はかからないで、皆さん、自分たちで完結すると思いますので、それが高度人材が日本に来る一つのインセンティブとなっている昨今においては、是非積極的にそこについても御検討いただければということをお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。今日もよろしくお願い申し上げます。  今回は、中国で拘束された日本人のことを中心に伺わせていただければと思います。  御案内のように、二〇一五年以降、十七人もの日本人が拘束されていて、拘束された直接の理由については明確になっていないケースが多いです。現地にいらっしゃる日本人の方も大変不安に思っていらっしゃるというお話を聞いております。  さらには、今年七月一日からは、中国で改正スパイ防止法が施行される。拘束される範囲や根拠について、更に拡大することも危惧されております。  今回の質疑では、日本政府の姿勢や万が一拘束された際の対応などについて確認することで、現地に駐在する皆さんやこれから行く皆さんに少しでも現況を整理した情報が伝わればと思っております。とにかく、何としても邦人を守る、邦人保護を徹底していただきたいというお願いとともに
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鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 アステラス製薬さんにも直接連絡させていただいたんですが、まず、現状では起訴されたという情報は入っていないと聞いております。  中国の場合、居住監視等々、拘束後の手続が日本と違うということですけれども、一般論で結構です、一般論として、中国の拘束後の手続について教えてください。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 済みません、昨日、質問取りのときに、居住監視の話をちょっといただけるというお話だったんですが。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  お配りした図を見ていただきたいんですけれども、これは二〇一五年から中国当局に拘束された人々の一覧ですが、ほぼ懲役刑となっている中で、日本地下探査の社員の方々や北海道大学の教授といった方々は、拘束後、そこまでの月日を経ないで解放されているケースがあるんですね。中国で拘束された、引用させていただいた「中国拘束二千二百七十九日」という本の鈴木英司さんの言葉をかりると、居住監視の間ならば解放への交渉がまとまる可能性を示唆していると思うんですね。  これはTBSの報道なんですけれども、二〇一九年九月に北海道大学の教授の男性が拘束された際には、およそ二か月後に解放された。TBSが情報公開請求で得た情報では、二十回にわたる、当時の安倍総理大臣と中国側のトップによる会合が開かれたと言われております。その一方で、早期解放が実現しなかったものの中には、大臣や事務
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鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 解放されるかどうか、御家族の皆さん、駐在員の皆さん、そして国民の皆さんが見ております。政治の責任において解放に導くことを強くお願い申し上げます。  次に、万が一拘束されたときに、どのような手続で家族や関係機関に情報が行くのかについても教えてください。  まず、拘束されてから家族にその旨の情報が伝わるまでの流れについてはどのようになりますでしょうか。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 もちろん、その都度都度のケースではあると思うんですけれども。  先ほどの日中領事協定についてお伺いしたいんですが、この日中領事協定の第八条一項の(b)というところに、接受国の権限のある当局は、領事機関の領事管轄区域内で、派遣国の国民が逮捕された場合、留置された場合、裁判に付されるため勾留された場合又はそのほかの事実により拘禁された場合には、当該国民の要請があるか否かにかかわらず、そのような事実及びその理由を、遅延なく、遅くともこれらの逮捕、留置、勾留又は拘禁の日から四日以内に、当該領事機関に通報するとあるんですけれども、この四日以内にというのは、具体的にどの日から起算することになるんでしょうか。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 その起算の日にちについても、ちょっといろいろ、本当に四日がちゃんと守られているかというような、そういった懸念もあるかと思うんですけれども、もう一つ聞かせてください。  この文書には、ただし、通信上の障害のために当該領事機関に通報することができない場合には、接受国の権限のある当局は、派遣国の外交使節団に通報するとあるんですが、この通信上の障害というのは、どのような場合を想定していらっしゃいますでしょうか。