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井坂信彦

井坂信彦の発言834件(2023-02-03〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 年金 (484) 厚生 (168) 基礎 (110) 底上げ (102) 世代 (102)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  続きまして、本法案の適用対象について伺います。  第二条第一項の、従業員を使用しないという特定受託事業者の定義から、青色事業専従者、要は家族として手伝ってくれている人を使用する場合、あるいは受託事業以外の全く別事業で人を誰か使用する場合というのは除外をするべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 もう一つの、受託事業以外の、要は、フリーランスといっても、いろいろな、全然違う事業を同時にやっているフリーランスもいるわけであります。受託事業以外、例えば、デザイナーとプログラマー両方やっているようなフリーランスで、デザイナーの方では一人アシスタントを雇っているけれどもプログラミングの方は完全に一人で全部やっている、こういうケースもあるわけであります。そういう場合、こっちで人を一人雇っているから、その人はもう何をやっても特定受託事業者にはなれないということは、これはちょっと行き過ぎだというふうに思うんですけれども、受託事業以外での従業員の使用というのは除外をすべきではないでしょうか。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ちょっと伺いたいんですけれども、逆に、法人の場合、社員百名いる会社の社長でも、新たに会社をつくって、役員自分だけ、社員ゼロの別会社をつくれば、その会社で受けた仕事は、フリーランスとして保護される、特定受託事業者として保護されるんでしょうか。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 法人の場合はどんな大会社でも一人会社をつくればフリーランスになれるというのは、これはさすがにちょっとバランスを失していると思いますから、時間はないですけれども、大臣、是非この問題も頭に留めておいていただきたいというふうに思います。  次に、プラットフォーマーについて伺います。  プラットフォーマーであっても、実態に照らして実質的に発注者であるという場合は、特定業務委託事業者として本法の適用対象、規制対象となるということで間違いないでしょうか。時間がないので、周知方法の答弁はもうなしで、間違いないとだけ御答弁をいただければと思います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  ちょっと一つ飛ばしまして、最後に、私は、そうはいっても、いろいろ問題点や足らずは指摘をいたしましたが、今回、新しい法律という形でフリーランスを保護する、特に契約面でトラブルをなくすという本法案ができて、議論できていることは大変よいことだというふうに考えています。  問題は、法律ができても、それが現場できちんとそのとおり執行されるか、あるいは問題があるところがきちんと積極的に調査がなされるかというところであります。  伺いますが、フリーランス一一〇番、それから公正取引委員会、それから労働基準監督署、そして中小企業庁、これらの相談、それから執行、あるいは調査の体制を強化をして、積極的な調査で適正な法執行をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  本日は、大臣にもいろいろ更問いをいたしまして、検討していただきたいことというものを幾つも確認をさせていただきました。是非、やはり法律は生き物ですし、実社会にこの法律を適用したときに本当にフリーランスが契約上のトラブルから守られるのかというところをしっかりと注視また調査をしていただいて、問題があれば更なる踏み込んだ法改正をお願いをいたします。  どうもありがとうございました。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 立憲民主党の井坂信彦です。  まず、ステルスマーケティングについて伺います。  一昨日、消費者庁は、ステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定するということを発表されました。第三者にこういう内容を書いてくれと記事や書き込みを依頼した広告主が、十月から規制の対象になります。  しかし、実際は、広告主が記事を書いてくれる人を自力で集めるのではなくて、いわゆるブローカーが記事を書く人を集めるなど、全体の段取りをして広告主にステマの仕組みを提供するケースも少なくありません。  大臣に伺いますが、広告主を規制するだけでなく、ブローカーの規制が必要ではないか。広告主を何千社も何万社も個別に規制するのではなく、多数の広告主を扱うブローカーを規制した方が早いのではないか。お伺いをいたします。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 ちょっと時間の関係で一つ飛ばして、三つ目、お伺いをしたいと思いますが、同じように、ステマに関連して、自社の商品を褒めるステマというのは広告主が誰かよく分かります。  一方で、ライバルの商品をおとしめる不正レビューというのは、誰がそれを組織的に依頼をしているのか、広告主なのかということが普通は分からないものであります。ネット通販やグーグルマップでは、評価の低いレビューで組織的に攻撃されていると思われる場面が多く見られ、その商品や店の平均評価、星一・二とか、平均評価が大きく下がって表示されるため、被害は甚大であります。  参考人にお伺いしますが、競合他社をおとしめる不正レビューをどう規制するのか、お伺いいたします。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 これは、広告と分かるようにしろということで命令は出せる、それに従わなければ罰則、罰金ということでありますが、プラットフォーム自体にも削除依頼ということをきちんとやっていただけるのかどうか、併せて伺いたいと思います。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  ちょっと時間がありそうなので、二つ目に戻りたいと思いますが、今回のステマの規制方法について伺います。  今回のステマ規制は、広告と分かるように表示をさせるということに特化をしております。具体的には、広告とか、プロモーションとか、PRということをはっきりと消費者に見える形で書いてあれば、広告であることは明瞭と判断をされる。  しかし、例えば、A社からの商品の提供を受けて投稿していますと記事に書いてあるぐらいでは、消費者は広告であることには気づけないわけであります。  ところが、今回の運用基準では、A社から商品提供をいただきましたという表示があるだけでも、広告であることが明瞭な例として運用基準に明記をされています。  参考人に伺いますが、これでは骨抜きになってしまうのではないでしょうか。