山野謙
山野謙の発言240件(2023-07-26〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
地方 (201)
団体 (146)
事態 (120)
指示 (110)
必要 (106)
役職: 総務省自治行政局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 22 | 223 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 7 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
幾つか御指摘がございました。
まず、指定地域共同活動団体制度の運用についてでございますけれども、要件等を規定する条例案の議会審議はもちろんでありますが、指定された団体の活動状況ですとか、あるいは団体に対する支援の状況の公表、議会や監査委員によるチェック機能などを通じて公正な判断が担保されるというふうに考えております。
交付税につきましては、先ほど申しましたように、地方税と同様に使途の制限は、一般財源でございますので、これをどのように活用するかはそれぞれの自治体の判断に委ねられておりまして、財源の種類にかかわらず、各自治体においては決算などを通じて対外的な説明を適切に行っているものと承知しております。
御指摘の地方公共団体の事務事業評価でございます。これは、住民に対する説明責任を確保し、行政運営の質の向上を図るものでございます。そ
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
分権改革の御指摘でございました。
地方分権一括法によりまして、国から地方への関与は地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。
第三十三次の地方制度調査会の答申では、新型コロナ対応や近年の自然災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じるのであり、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応を的確、迅速に実施する観点から、所要の見直しを行う必要があると指摘されているところでございます。
この答申に沿って、本改正案は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、地方分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって、現行の国と地方の、地方公共団体の関係に関する規定と明確に
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
補充的な指示でございますが、国が事態の規模あるいは態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、これは国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使されるものでございます。
限定的な要件、適正な手続の下で目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしておりまして、濫用されることにはならないと考えておりますが、これは、運用の考え方については各省庁に周知徹底を図るとともに、自治体にも丁寧に説明してまいりたいと考えております。
また、台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申しますと、武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられております。このため、事態対処法制に基づき対応する考えである
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
新型コロナ対応では、全国の地方公共団体で、現場の状況や地域の実情を踏まえ、様々な対策に御尽力をいただきました。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においても、地方自治の重要性は変わらないものと考えております。
補充的な指示については、限定的な要件、適正な手続の下行使されるものであり、国が果たすべき役割を責任持って果たす、こういう観点から設けるものでございます。
一方、これまでも、各地方公共団体におきましては、様々な行政分野において、個別の法令に基づき、自らの責任において現場の状況や地域の実情を踏まえて必要な対策を講じるという役割を誠実に果たしていただいており、こうした役割は今後も変わるものではないと認識しております。
個別法が想定していない事態においては、国、地方間の責任の所在が不明確となるところ、国と地方の役割分担を明確化する考
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では、保健所設置団体が行う入院調整あるいは入院患者の移送について、国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題などがあったことから、国が果たすべき役割を明確化するため感染症法等について必要な改正が行われたものと承知しております。
このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るのであり、そうした場合に備えておく必要があると考えております。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国民の生命等を保護するために必要な国の責務を果たすため、分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって、要件、限定的な要件あるいは適正な手続の下、国と地
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
これは地方制度調査会の答申でも指摘されておるわけでございますが、国と地方の間で十分な情報共有ですとかコミュニケーション、これを図ることは、これは実効的な対応をするための前提であるということでございます。こうした過程を通じまして把握した地方公共団体が直面する人材ですとかあるいは財源等の課題については、これは必要に応じて丁寧に解決していく必要があるというふうに考えております。
その上で、本改正案は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられてきてはいるものの、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、事態が発生した時点では、これは、法的な根拠がなく働きかけや対応が行われることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確となるという課題があるということでございます。このため、補充的指示について、国の責任に
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
地方自治は民主主義の基盤という観点からの御質問でございますが、補充的な指示につきましては、これは個別法が想定しない事態に対応するためのものですが、このような事態に対応するための事務につきましては必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象には自治事務を含める必要があると考えております。
その上で、補充的な指示は、地方分権一括法で構築された国と地方の関与の基本原則、これは自治事務を含めてということでございますが、この基本原則にのっとって規定するものでございまして、地方公共団体との情報共有あるいはコミュニケーションを十分に確保することを前提として、限定的な要件、適切な手続の下、行使されるものでございます。国と地方の関係を上下主従に変容させたり、地方自治の本旨に相反するという、相反する改正といった御指摘は当たらない
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
政令指定都市の扱いについてでございますが、御指摘ございました地方自治法二百五十二条の二十六の三、これは資料及び意見の提出の要求、それから二百五十二条の二十六の七、これは都道府県による応援の要求及び指示の規定でございます。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要がございまして、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間でも十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは対応を実効的なものとする前提でございます。このため、本改正案では、まず、現行の地方自治法二百四十五条の四に規定する資料提出要求と同様、国とともに都道府県についても、このような事態に限り、指定都市を含む地方公共団体に対し意見、資料の提出を求めることができることとしておりまして、これは現行の二百四十五条
全文表示
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
首都圏において大規模災害が発生した場合でございますが、首都圏周辺の地方公共団体が被災し、被災地方公共団体においてその行政機能が低下することもあり得るものと考えております。
新型コロナ対応におきましても、困難な状況の中で全国の地方公共団体で現場の状況や地域の実情を踏まえ様々対策に御尽力いただきまして、これは、都道府県の区域を超えた患者の受入れ、あるいは入院勧告、措置に関わる協力支援業務の取組も行われたところでございますが、こうした地方公共団体の取組の重要性は今後も変わることはないというふうに考えております。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
本改正案は、個別法において想定されていない事態が生じた場合に、法的な根拠なく国による働きかけや対応が行われることにより、国、地方間の責任の所在が不明確になるという課題があることを踏まえ、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国から地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものでございます。
御指摘のように、被災によって国の行政機能自体が低下する場合の備えとしては、例えば防災の観点からは、首都直下地震が発生した場合、政府機能を含む首都中枢機能の継続性の確保等が課題となることから、政府におきましては、首都直下地震の発生に備え政府業務継続計画等を策定し、これに基づき首都中枢機能の維持を図るなど、必要な取組を行っているものと承知しておるところでございます。
また、防衛の観点からは、我が国の国民の生命と財産、そして我が国の領土、領海
全文表示
|
||||