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山野謙

山野謙の発言240件(2023-07-26〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (201) 団体 (146) 事態 (120) 指示 (110) 必要 (106)

役職: 総務省自治行政局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  ただいま申しましたように、これは地方制度調査会でも議論されましたけれども、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないか、こういった議論があったところでございます。  先日の参考人質疑におきましても、具体的にどのように情報共有、コミュニケーションを取るかは事態や状況によるが、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ず取ることを求めるような制度化は難しいのではないかという議論をしたということを、山本参考人の方から話があったところでございます。一方で、答申の基本的な考え方として、指示を的確に行うために国と自治体との間の情報共有とコミュニケーションを重視しているという認識が示されたと承知しておるところでございまして、こうした議論も踏まえまして私どもはこういった規定を置いたところでございます。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになりますが、国と地方公共団体の間で迅速かつ柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるということが規定の趣旨でございます。補充的な指示を行うに当たっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないと考えております。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  これは努力義務を課されているわけでございますので、その努力義務に基づいて、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討する必要があると考えております。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示は地方公共団体に対し法的対応義務を課すものであるため、地方自治法二百五十条の十三、一項の処分その他公権力の行使に当たる国の関与に該当します。このため、補充的指示は同項に基づく国地方係争処理委員会への審査の申出の対象になります。  また、補充的な指示の対象となる事務が法律上法定受託事務とされている場合には、地方自治法二百四十五条の八に規定されている、事務の管理、執行が法令の規定や各大臣の処分に違反している又はこれを怠っていること、代執行以外の方法によっては是正を図ることが困難であること、放置することにより著しく公益を害することが明らかであること、こういった要件を満たす場合に限り同条に基づく代執行の対象になります。  他方、指示の対象となる事務が自治事務の場合は同条の代執行の対象にはなりません。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示に基づく自治体の事務処理につきましては、事務の執行に要する費用や人材等の課題を含め、これは地制調の答申でも指摘されておりますが、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応を実効的なものとする前提でございます。  その上で、補充的な指示に基づいて実施する事務については、これは自治体の財政状況にかかわらず確実な実施を確保する必要がございまして、事務の執行に要する費用や人材等の課題については丁寧に解決していく必要があると考えております。  このため、人材の確保については必要に応じて国や都道府県が自治体間の応援や職員派遣のための調整の役割を担い、また、財政措置については、指示の対象となる事務について、当該事務の性質や、自治体において既に行われている事務なのかどうか、指示によってどの
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山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例について規定する地方自治法第二編新第十四章につきましては、章名をこのように規定すると非常に長くなり分かりづらいということ、それから、同章の冒頭の第二百五十二条の二十六の三におきまして、当該事態を国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と総称する、こういうことにしているところから、法制作業における精査の中で現在の章名にしたところでございます。  具体的には、御指摘ございましたけれども、昨年十二月時点で、第二百五十二条の二十六の三の「大規模な災害、感染症のまん延その他これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」との規定について、二月時点で、範囲をより明確化する観点から、「大規模な災害、感染症のまん延そ
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山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  御指摘の関与の法定主義、自治法の二百四十五条の二でございますけれども、普通地方公共団体に対する国等の関与については、法律又はこれに基づく政令の根拠を必要とするという規定でございますが、補充的指示については、関与の法定主義にのっとり、本改正案における地方自治法二百五十二条の二十六の五にその根拠を置いた上で、御指摘の事態の範囲については、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態として、特定の事態の類型に限定することなく規定したものでございます。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  御指摘のように、標準化法におきましては、法令でほとんどの事務が定められているなど、地方公共団体にとって創意工夫を発揮する余地の小さい事務を対象としております。これは、事務処理の内容が各地方公共団体で共通し、統一的な基準に適合する情報システムを利用することが住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務を標準化対象事務としたものでございます。  その内容ですとか範囲につきましては、これは地方公共団体の意見も伺っているわけでございますけれども、システム、業務の実態を十分に確認しまして、創意工夫を発揮する余地があるのかどうか、こういったものも含めて、事務の共通性等を精査の上、標準化対象事務を定める政令において定められたということでございます。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  標準化につきましては、先ほども申しましたように、地方公共団体にとって創意工夫を発揮する余地の小さい事務を対象とすることとしておりまして、その内容につきましても、この考え方に基づいて対象を決めているものというふうに理解しております。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  地方団体の情報システムにつきましては、それぞれ地方団体の規模ですとか置かれた状況によって状況が異なります。これにつきましては、一番住民にとって最適なシステムであることが望まれるわけでございます。  一方で、標準化につきましては、行政運営の効率化、ひいては住民の利便性の向上、こういったものにつながるというものでございまして、そういった観点から標準化の事務を定めているということでございます。