松田哲也
松田哲也の発言99件(2024-12-18〜2025-12-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
警察 (136)
捜査 (106)
必要 (80)
記録 (57)
実施 (48)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 15 | 66 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 5 | 10 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 3 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 安全保障委員会 | 1 | 1 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
改正法第百四十四条の四の二第二項の規定、また同条第一項の規定につきましては、いずれも警察に新たに権限を付与するものではないと承知しております。
警察においては、これまでも名誉毀損等の刑罰法令に触れる行為があれば法と証拠に基づき適切に対応しており、引き続き適切な取締りを行ってまいります。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察におきましては従前から、通達において、任意事件の取調べを含め、取調べの録音・録画制度及び精神に障害を有する被疑者に係る取調べ等の録音、録画に該当しない場合についても必要に応じて録音、録画を実施することができるとしてきたところであります。任意事件も含めた録音、録画の実施については、各都道府県警察において適切に対応されているものと承知しております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和五年度におきましては、任意の取調べの録音、録画については五十件実施しております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
取調べの録音、録画につきましては、任意性の立証等に資する反面、被疑者の供述が得にくくなるといった弊害も認められることから、慎重に検討を行う必要があると考えております。
一方、さきにお答えしたとおり、警察においては従前から、通達において、任意事件の取調べについても必要に応じて録音、録画を実施することができるとしてきたところであります。各都道府県警察ではこの通達に基づいて対応してきたものと考えておりますが、警察における録音、録画の実施例も積み重ねられてきたところであり、こうした積み重ね等も踏まえまして、録音・録画制度を適切に運用するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の判決の中では、本件暴行事件当時の状況につきまして改めて詳細な事実認定を行った上で、警察の保管するDNA型記録等を抹消すべきであるとの判断が示されたものと承知しております。
この判決で示された事実関係を前提として総合的に考慮した結果、当該DNA型記録等を抹消するという結論については、警察庁としても争う理由がないと判断をし、関係省庁と協議の上で上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものであります。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
我が国におきましてですけれども、被疑者に係るDNA型鑑定資料は、犯罪捜査上必要な場合に刑事訴訟法に基づき採取しております。また、その採取の必要性については、個別具体の事案に即して組織的に検討を行うよう都道府県警察に指示しております。
また、保管ですが、警察庁で保管する被疑者DNA型記録につきましては、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令に委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されており、これらに該当するときには抹消することとしております。
ただいま申し上げましたとおり、警察においては、その必要性を適切に判断しつつ、DNA型鑑定資料の採取や被疑者DNA型記録の保管を行っているところであります。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お答えいたしましたとおり、DNA型記録については、犯罪捜査に用いるため刑事訴訟法等に基づいて採取いたしまして、また、保管につきましては個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。
警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察で行うDNA型鑑定は、DNAに含まれる情報のうち身体的特徴や病気に関する情報を含まない部分を使用して行っており、警察が保管するDNA型情報から身体的特徴や病気が判明することはありませんが、これが犯歴等と結びつけて個人の識別に用いられる情報でありまして、その取扱いには慎重を要するものであると認識しております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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DNA型記録自体に身体的特徴や病気に関する情報は含まれておりませんが、犯歴等と結びついて個人の識別に用いられる情報ということで、重要であると考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになって恐縮ですけれども、警察においては、採取につきましては、必要性が認められた場合に、刑事訴訟法に基づきまして被疑者からDNA型記録を採取をしております。
この点について、個別具体の事案に即して適切に今後も対応していきたいと考えております。
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