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松田哲也

松田哲也の発言99件(2024-12-18〜2025-12-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 警察 (136) 捜査 (106) 必要 (80) 記録 (57) 実施 (48)

役職: 警察庁長官官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  警察においては、これまでも、誤認逮捕の場合など被疑者が罪を犯していないことが明らかとなったような場合には、保管の必要がなくなったものとしてDNA型記録等を抹消する運用を行っていたところであります。  引き続き、保管の必要性については、個別具体の事案に即して適切に判断してまいりたいと考えております。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  既にお答えいたしましたが、DNA型記録につきましては、犯罪の捜査に用いるため、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。  警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の判決理由の中で、DNA型記録等の保管について、立法による整備が行われることが強く望まれるとの言及があったものと承知をしております。  しかしながら、この点につきましては、御指摘の判決のほかに裁判例も様々なものがございまして、直ちに立法等の措置が必要になるとまでは考えておりません。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  警察庁が保有しているDNA型記録の抹消については、DNA型記録取扱規則第七条に規定されておりまして、犯罪鑑識官は、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消が義務づけられているところでございまして、当該規定に従って業務を行うことを通じて信用性が担保されることと考えております。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
抹消の基準は、DNA型取扱規則におきまして、保管する必要がなくなったときと規定されております。これに該当するか否かにつきましては、個別具体の判断に即して判断する必要がありまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、誤認逮捕の場合や保管されている被疑者DNA型記録に重複が確認された場合などには、その方のDNA型記録を抹消することとしております。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、警察庁で保管する被疑者DNA型記録につきましては、先ほどからお答えしている個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管管理しているところでありまして、これらの規定を適切に運用してまいりたいと考えております。
松田哲也 参議院 2025-03-13 総務委員会
お答えいたします。  御指摘の文書が公益通報に当たるか否かにつきまして、文書の送付を受けた兵庫県警察において個別具体の事実関係に即して判断すべきものでありまして、警察庁からのお答えは差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げますと、警察においては、犯罪に関する情報の提供があれば法と証拠に基づき適切に対応しており、兵庫県警察においてもそのように対応しているものと承知しております。
松田哲也 参議院 2025-03-13 環境委員会
お答えいたします。  いわゆる野焼きを原因とした失火事案につきまして、これまでに警察において検挙した事件の例を申し上げれば、例えば、令和六年一月に広島県江田島市において、乾燥、強風注意報が発令されている中、刈り取った下草を自己の空き地で焼却し、付近の雑木に飛び火させ、山林を焼損させた事案につきまして、広島県警察が森林法違反で被疑者を書類送致した例を承知しております。
松田哲也 衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの点につきまして、地下鉄サリン事件を始めとする一連のオウム真理教関連事件につきましては、閉鎖的な集団による計画的な犯罪で、組織的に証拠隠滅が図られるとともに、高度な科学技術が悪用されまして、全国規模の広範囲な区域にまたがっていたこと等から、当時の捜査には多くの困難があった中で、警察として、当時の証拠関係を踏まえ、可能な捜査を尽くしたものと認識しております。  以上でございます。
松田哲也 衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの点につきましては、特に上九一色村の教団施設に対する捜索がもっと早く行われていれば地下鉄サリン事件を防ぐことができたのではないかという御指摘かというふうに承知しておりますが、先ほどお答えしたとおり、一連のオウム真理教関連事件、非常に当時の捜査に多くの困難があった一方で、捜索につきましては、犯罪の嫌疑が存在するとともに、その必要性が認められる場合に裁判官から令状の発付を得て行うものであるところ、当時の判断として、地下鉄サリン事件の発生前に捜索までに至らなかったものと承知しております。