青柳仁士
青柳仁士の発言365件(2023-01-31〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 14 | 97 |
| 予算委員会 | 8 | 76 |
| 外務委員会 | 8 | 71 |
| 財務金融委員会 | 2 | 23 |
| 内閣委員会 | 3 | 20 |
| 財政金融委員会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 12 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 憲法審査会 | 7 | 10 |
| 法務委員会 | 3 | 7 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 7 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 5 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 3 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-22 | 予算委員会 |
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○青柳(仁)委員 今前半おっしゃっていたことというのは、三兆円を増税以外の措置で集めまして一兆円増税しますという、一番最初に私がそれに対しての批判を申し上げているという話を繰り返しているだけですから、全く答えにもなっていないし、全く今これ、かみ合ってもおりません。
後半の方です。
これは国民負担にならないんだということ、これは、二月一日の我が党の漆間議員の質疑において、岸田総理は、今回の増税、所得税、法人税、たばこ税の増税は、現行の家計の所得及び法人の九四%には全く影響が出ないというふうにおっしゃいました。これは議事録を確認していただくと分かるんですけれども、全くとおっしゃっています。
ところが、所得税の方、復興特別所得税の方は、二月三日の我が党の住吉議員の質疑のときに、鈴木財務大臣から、今回、本来であれば期日が決まっていたわけです、復興特別所得税を払わなければいけない期日とい
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-22 | 予算委員会 |
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○青柳(仁)委員 総理、そういうのを詭弁というんですよ。
現行の家計には影響を与えない。じゃ、将来の家計には影響を与えるということをおっしゃったということですよね。それは、現行の家計には全く影響ないと言われたら、普通、影響ないのかなと思うのが国民感情だと思いますよ。いやいや将来には関係あるんだよななんて、そこまで考える人がいますか。
それから、総理が、全く影響がないとおっしゃったんですよ。将来に影響あるんだったら、影響あるじゃないですか。それから、それは法人税のことも言っているわけです。法人税は影響があるわけですよ。だって、これは賃上げの原資になるじゃないですか。それに、価格転嫁を起こさなかったらこのインフレも乗り切れないと、去年の経済対策のときにおっしゃっていましたよね。価格転嫁を起こすためには、大企業にその資金余力がなきゃいけませんよね。これは影響しますよ、中小企業にも、国民の
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 日本維新の会の青柳仁士です。
今日は、憲法、三権分立、そして議院内閣制といったことについて、政府の見解をお伺いしたいと思っております。
まず、それに先立ちまして、これは、ふだんの政策とか法律の議論で国会と政府との間でここでやり取りが行われるわけですけれども、それをちょっと超えた話という形にも思えるわけですが、そういった中で、政府の定義及び認識を確認するに当たって、正式な答弁者というのは、総理は当然関係するんでしょうけれども、総理でない場合は官房長官という理解で正しいかどうかということ、それからまた、政府の担当部局としては、今日お呼びしていますけれども、内閣法制局ということでよろしいか、まずはその前提を確認させていただければと思います。
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 私の理解が正しければ、正式な答弁者というのは定まっているわけではないものの、政府の見解は誰かがやはりしゃべらなければならないというところでいきますと、少なくとも、今回、私の通告に対して内閣官房長官がお答えいただいているということですので、これが政府の見解であるというふうに受け止めさせていただきます。
その上で、衆議院とそれから総理官邸のホームページを拝見しますと、そこに、日本は三権分立であるというふうに書かれております。これはかなり明確に書かれておりますので、是非確認をいただければと思うんですけれども、一方で、様々な論文だとか学説を読んでおりますと、必ずしも日本が三権分立であるというふうに言っている識者ばかりではないということを承知しております。
そういった際に、あえてホームページ上に衆議院もまた総理官邸も書いているということは、少なくとも、政府の見解として、国
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 国会に関しては、衆議院でそのように書いてあるので、そういう認識なんだろうと一般的に解されると思うんですが、政府に関しては、今おっしゃったようなことだと思います。
今、三つの権利が分離独立しているものであるとか牽制をしているというようなお言葉がありましたけれども、政府が、先ほど申し上げたとおり、必ずしも日本で三権分立が成立しているという学説ばかりではないという中においてあえてそういうふうに書いているということは、何か政府としての三権分立の定義というものがあって、そこに今の政府の運営の実態が、日本の行政、司法、立法の実態がそれに即したものである、こういう判断をしているからこそホームページ上にそのように書かれている、こういうふうに考えております。
その際、例えばモンテスキューの言っている三権分立の定義というのは、国家の統治権を立法、行政、司法の三権に区別をし、そのうち
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 今、最後の方の答弁がちょっと曖昧で、一般的に各国で採用されている考え方に合致しているものとおっしゃいましたけれども、今聞いているのがまさにその一般的に採用されているものの定義は何かということ、そして、それに合致しているとはどういう状態であるかということを聞いているわけですので、最後の答弁はちょっと答えになっていないかなというふうに思います。
ただ一方で、ちょっと次に進ませていただきますが、政府の認識として、三権分立というのは、憲法の四十一条、六十五条、七十六条、これは「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということ、そして「行政権は、内閣に属する。」「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」ということですけれども、ここによって憲法上で定められている、そういう認識でよろしいでしょうか。
ほかに、憲
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 ありがとうございます。
先ほども申し上げた四十一条、六十五条、七十六条というのが主に分離の面を定めているというふうに思うんですが、今おっしゃった部分というのは主には均衡の部分というふうに理解しております。これは後ほどまた戻らせていただきます。
もう一つ、憲法上の解釈について確認したいんですけれども、これも総理官邸のホームページを見ますと、現行憲法は、第六十七条第一項、第六十八条第一項ただし書、第六十六条第三項、第六十九条、第七十条において、日本は議院内閣制であるということを定めているというふうに書かれています。
これは政府の認識として正しいかということ、それから、それ以外に日本の議院内閣制の定義や内容を定める法的根拠というのはあるのか、また、ある場合、それは具体的に何かということについてお聞きしたいと思います。
ちなみに、先ほど、憲法以外でそれを定める法
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 ありがとうございます。
私が列挙した内容でおおむね正しいということで確認をさせていただきました。
もう一点、ちょっと憲法の条文上の確認ですけれども、憲法の条文には、先ほど申し上げた四十一条、六十五条、七十六条で、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」というふうに書いてあります。それから、「行政権は、内閣に属する。」と書いています。それから、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と書いてあります。これの意味するところは限定されているのかということをちょっとお聞きしたいんですね。
立法権というのは国会のみが、これは「国の唯一の立法機関」と書いてあるので恐らくそういうことだと思うんですが、行政権は内閣のみが、また、司法権は裁判所、ここで言うところの「最高裁判所及び法律の定めるところにより設置す
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 その話になりましたので、ちょっと戻らせていただきますと、先ほどお伺いした話の中で、政府の考える三権分立の定義は何かとお聞きしたときに、国家の三つに分けられた作用、国家の作用という言い方をされたんですね。
今も作用という言い方をされたんですが、元々の三権分立の定義は、これは統治権なんですね。国家の統治権を立法権、司法権、行政権に分けている。これは非常に明確です。統治権ですから、権利の話、権力の話をしているんです。権力を三つの権力に分けました。権力を三つの作用に分けましたというのはおかしいですね。最初の単位は権力だったのに、分けたら作用になってしまった。これはおかしいと思うんですね。
元々、モンテスキューはそういうことを言っていないわけですけれども、これは政府のオリジナルの解釈ということでよろしいか、それから、その場合、それはどういった法的根拠を持ってそういう解釈を
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 その権力と作用ということの違いと、どういう関係性にあるのかというのをもう少し教えていただきたいんです。
今のお話だと、要するに、作用に関しては、立法作用も司法作用も行政作用も一つの機関が持ち得るということをおっしゃっているというふうに理解するんですけれども、何度も申し上げるとおり、モンテスキューの元々の三権分立の定義というのは国家の統治権ですね。これはクリアですね、統治権です。権力を三つに分けます、立法、行政、司法。先ほど来からお話があった、立法と司法の残余の部分を行政、あるいは執行と訳されるときもありますが、こういうふうに言っている部分、そこはそのとおりです。別にそれについては特に聞いておりません。
そのうち二つ以上が一つの機関によって独占されないことが重要であると言っているんですね。これは何でかというと、やはり独裁国家をつくらないため、また権力を過度に集中さ
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