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山下貴司

山下貴司の発言457件(2023-02-20〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法律 (35) 起立 (21) 内閣 (20) 給与 (19) 提出 (18)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 誤解をしていただきたくないんですが、私は、大串議員も岡田幹事長も安住国対委員長も、責めているつもりは全くありません。当たり前のことをやっているんです。そして、その当たり前というのは、現実にも当たり前であります。  資料三のパネルをお示しいたします。これは岡田克也議員の収支報告書をまとめたものであります。  私は、岡田克也議員、幹事長は本当に尊敬しています。なぜなら、岡田克也議員は、平成十三年以降、自らの収支報告書をまとめて、そして、どういう収入を得たか、何に使ったか、全て明らかにしているんです。ここまで開示している立憲民主党議員はいません。私は、本当に、これは与野党を通じて、政治資金とは何なのかを考える極めて大きな素材だと思っています。だから、あえて御紹介いたします。  そして、これを見ていただくと、岡田幹事長は、パーティー収入として、公表分、これは平成十三年以降令和五年
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山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 継続的に行っているパーティーで十八億円以上上げているわけです。そして、我々も、今回のような裏金づくり、これは絶対に禁圧しなければならない。だから再発防止策を検討しています。でも、そのことと政治資金パーティーを禁止することというのは別問題だと思います。  そしてまた、岡田幹事長も、政治資金パーティーでこれだけもうけて、例えば豪遊したり、高級車を買ったりしているわけじゃないんです。  この収支を見ていただくと、例えば、事業収入のパーティー収入と政党交付金、この合計が六千百万、そして、あと、寄附も一千万ぐらいあります。その中から一般経常経費を出しているんです、人件費であるとか、事務所費とか。つまり、必要経費なんです。それを捻出するために、パーティーを、年間五千万、少なくともやっているんですよ。これを禁止してしまうというのは、私は、政治活動に大いなる制限を加えるものだと思います。
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山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 二条は、政治資金パーティーというのは対価を徴収して行われる催物なんですよ。そういうことからすると、催物で対価を徴収して収益を上げて政治活動をするということであれば、これに当たるんじゃないですか。  私は、憲法の司法試験考査委員もやっていましたけれども、これはかなり憲法違反の疑いが強いと思います。立憲民主という、立憲を名に負う政党らしくない、そうしたものだと思いますけれども、立憲の、違憲審査基準、これは精神的自由、なかんずく大事な政治的自由の制限ですから、憲法違反に対する違憲審査基準は非常に厳しいものがありますが、立憲的にはこれは大丈夫なんですか。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 では、今御指摘があったように、でも、パーティーと定義しているわけじゃないんですよ。これは対価を伴う催物と書いてありますからね。それで収益を政治的活動に充てるものだから、おっしゃっているような、狭い、限局した意味じゃないと思いますよ。これは憲法学者に聞いてください。  先ほど、企業・団体献金の話がありました。この表でございますけれども、これは国際基準なんです。民主主義は国際ルールですから、国際的にどうかということが極めて大事であります。  日本では、八幡製鉄最高裁大法廷判決で、会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由の一環として、憲法二十一条ですね、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環ということで、憲法に絡めて明確に認めているんですね。
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山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 では、岡田政治改革実行本部長は、その道とは違う道を歩んでおられるということですね。立法事実がないということなんですよ、それは。調査もしていない。これは国民の憲法上の権利ですからね。最高裁判決でも認められていることをどうするんだということです。  次に、パーティーの公表基準について伺います。  パーティーの寄附の公表基準については、政治的支援を含む自らの政治活動を公にせずに行う自由、これも憲法二十一条が保障する重要な権利であることを考える必要があります。プライバシー権の問題があります。  例えば、表現の自由についても、ツイッターで匿名投稿があります。これは、権利侵害がない限りは発信者情報は開示されないんです。同じように、政治的立場を、例えば公務員とか立場のある方もおられます。そういった方が自らの立場あるいは氏名を開示せずに、公表されずに政治活動としての支援を行うという自由も
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山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 次に、野党の皆様が出されている収支報告書の作成、これをちょっと自民党案と対比してみたいと思います。  このように、書面の作成、収支報告書、野党は代表も署名、作成をしなければならないということになっています。それで犯罪が成立するのかということについてですけれども、法務当局に伺います。  収支報告書、これに仮に政治家、代表者が署名したとしても、その中に虚偽があるとか、そういうことの具体的な故意がなければ処罰できないんじゃないですか。法務当局に伺います。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 野党がおっしゃるように、署名をさせて、あるいは作成をさせても、具体的な記載事項について故意がなければ、犯罪は成立しないんです。  この政治資金規正法をめぐる故意で、一番私が、法律家として、故意の立証が難しい、それを如実に示したのが陸山会の無罪判決です。  この陸山会の無罪判決、これは、詳細は言いませんけれども、国会議員たる代表者は無罪、会計責任者は有罪となった。なぜか。報告はしているんです。でも、報告をしたことを認めたんだけれども、了承していたことも認定したんだけれども、経理については任せており、余り深く考えず申出を了承した、具体的な内容について関心が薄く、内容を漠然と認識していたにとどまる可能性がある、これで無罪になっているんです。これで故意が飛んでいるんです。  立民の提案者に伺いますが、立民の提案によっても、この故意の立証のハードルの難しさ、いわゆる陸山会の壁、これ
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山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 会計責任者はなぜ故意があるかというと、会計上の知識があるからです。会計上の知識のない、例えば政治家、あるいは、これは政治団体を区切っていませんから、全国五万八千の政治団体の代表者に会計の知識があるとも思えません。それなのにそういった擬制をするというのは、論理の飛躍だと思います。  また、寄附について、過失によっても処罰するということについては、一件百五十万円を超える寄附に限られていますから、結局、立民以外、例えば国民民主の皆様に、パーティー券の未記載、これについては過失でも処罰はされないんですね、国民はパーティーを禁止していませんから。お伺いします。
山下貴司 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○山下委員 私は、勢いに乗って、全国民に影響のあるような、政治活動の制限をする、憲法にも抵触するようなものについては反対です。ですから、慎重に議論をされて、国民のための政治資金改正をやりたいと思います。  以上で質問を終わります。
山下貴司 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第三分科会
○山下主査代理 これにて林佑美君の質疑は終了いたしました。  以上をもちまして農林水産省所管についての質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――