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山下貴司

山下貴司の発言457件(2023-02-20〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法律 (35) 起立 (21) 内閣 (20) 給与 (19) 提出 (18)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) まず、そうしたマインドコントロールのために救済手段について思いも寄らない、そういった方々に対しては、やはり我々は、これ司法的な救済と非司法的な救済があるんだろうと思います。  そうした、例えば心理的あるいは社会福祉的、そうしたものに関しては、これは我々、PTでの提言で、司令塔機能を持つ内閣官房の下に関係省庁連絡会議を置いて、しっかりともう省庁全体で、政府を挙げてやってくれということをお願いしている、お願いというか、しっかりやらせるつもりでございます。  そうした上で、私は、そのマインドコントロールから覚めるか覚めないか、あるいは、マインドコントロール下にあるけれども、やはり家族からいろいろ話を聞いて迷いを生じた方々に対して、気軽に法律相談の司法的な救済を得ていただくような窓口を拡充する、これが我々の法テラスの拡充案であるということです。  そして、最後、幾
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 附則六条に財産保全の在り方を含めという文言が記載されておりまして、これは本法律の施行の状況等を勘案した結果行われるということでございます。  我々としては、是非御党の賛成もいただいて本法案を成立させて、そして本法案を通じて実効性のある被害者の救済に全力を挙げていきたいというのがまず第一でございます。したがって、今の段階では、将来検討されるべき保全の在り方、これについて具体的な内容についてお答えするのは差し控えさせていただきたいと考えております。
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 鈴木委員にお答えいたします。  我々、附則に財産保全の在り方も含めて検討を加えというふうに記載いたしました。これにつきましては、これ、法律の施行の状況を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合において、その検討がなされる時点において、実効的な財産保全の在り方がどうあるべきかということを検討をするということでございます。  ただ、やはり我々は実効性ある案としてこの修正案を含めた与党案を提出しているところでございまして、まずはこの法案に御賛成いただいて、これを通じて実効的な救済ができることに全力を挙げさせていただきたいというふうに考えております。ということでございまして、今の段階では、この検討されるべき財産保全の具体的な内容について、与党提案者としてお答えするのは差し控えさせていただきたいと考えております。
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) まず、実効性がないというふうな評価、これにつきましては、そうではないのだということをやはり丁寧に周知していかなければならないと。  この法案のモデルになったのは東日本大震災の震災特例の法テラスの利用でありますが、これについては、法律相談援助が四十五万件以上なされている。そして、代理援助も一万二千件なされている。結局、これ、効果を見せているんですね。  だから、実効性がないという報道とか、そういうレッテル貼りで諦めてしまうということは決してやってほしくなくて、是非、少しでもこれは被害救済したいという思いのおありになる方は、是非法テラスの支援を受けていただきたい。法律相談から支援を受けられるんです。そうしたことで丁寧に我々は被害者の救済をやってまいりたいというふうに考えているところでございます。
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 鈴木委員にお答えいたします。  この本法案の成立について大きな評価をいただきまして、ありがとうございました。  我々としては、まずはこの法律の実効性ある施行についてしっかりとお伝えをしていく。鈴木委員のような大きな大きな発信力、もうこれは我々もしっかり身に付けて、また各省庁にもお願いしたいと思っております。  それで、東日本大震災のときにも見られたような数十万件単位の法律相談、あるいは一万件を超える代理補助、そうしたこともできるのだということを、そこで是非救済をやっていただく。また、弁護団も非常に協力的な方々もおられますので、そうした方々と連携も、多分、法テラスやっていただけると思っておりますので、それを期待したいと思っております。
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 鈴木委員にお答えいたします。  今後の予算については、利用する被害者の方々がどれだけおられるのかということ、私はこれはもうできるだけ多くの方々に利用していただきたいと思っております。そして、そういった被害者の数を踏まえて、今後、法務省や法テラスにおいて検討されると。で、またそれに基づいて政府には必要な予算措置をとっていただきたいというふうに思っております。  ただ、今の段階で、我々はできるだけ多くの方々に利用していただきたいという思いを持っているということではございますが、具体的なその予算規模や拡充の方策については、現在、これ施行前でございますからお答えすることは困難ではありますけれども、鈴木委員がおっしゃるような被害者の迅速かつ円滑な救済を図ることができるように、政府においては必要かつ十分な予算を確保していただきたい、これは我々の思いでありますし、それもし
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 田村委員にお答え申し上げます。  幾つかの質問が重なっておりますので、私から、まず特定被害者、これにどこまで含まれるのかという点について、まず。  本法の支援の対象となる被害者というのは特定被害者ということで定義付けておりまして、これは、特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいうということでございます。過去に被害を受けられた方ということに関しては、この特定不法行為等が行われた時期については本法律案について特段の限定はしておりません。したがって、過去に被害を受けられた方も、この特定被害者に該当する限り広く対象とするということになっております。  そして、民事保全に係る費用負担の問題についてお尋ねがありました。  ここにおいて第三条四項を修正させていただいたのですが、これ、元々、民事保全というのが担保負担の問題があっ
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 舩後委員にお答えいたします。  この弁護団などにおいて法案作成の過程に参画されたかということでございますが、本法案を我々与党がまとめるに当たり、与党は実効的な被害者救済の推進に関するプロジェクトチームにおいて、被害当事者の方々や全国統一教会被害対策弁護団、宗教団体、宗教関係の団体、あるいは憲法学者などの有識者などからそれぞれ丁寧なヒアリングを行いつつ、取りまとめたものでございます。  そして、その中には、今委員がお配りになられた資料の中に記載されておられます被害対策弁護団の、例えば弁護団長の村越先生であるとか紀藤先生であるとか、様々な弁護士の先生方と公式、非公式に非常に突っ込んだ意見交換もさせていただいた上で法律を作らせていただいたということでございます。  そうした中で、さらに法案提出後も、与野党協議の場でも与野党の法案提出者でそろって弁護団から意見聴取
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) まず、与野党問わず、この旧統一教会に関わったことに関して、それが信者の皆様に何らかの影響を与えていることであれば、これは本当にじくじたる思いでございます。そして、それに対して政治家がすべきは、お互いをあげつらうことではなくて、本当に被害者の救済のために必要な実効的な施策をつくり上げる、これが我々立法府に課された使命であると我々は考えておりまして、その観点から実効性のある被害者救済案ということで与党案をまとめさせていただいたわけでございます。  そして、御指摘の弁護団が御提案の調査委員、監督委員から成るこの提案を伺いました。これについては、まず第一に、立民あるいは維新の皆様が提案されているあの法案とは全く違うというものであるということで、それらについてやっぱり慎重に検討しなければならないということが一点。  そして二点目は、実はこの構造というのは、弁護団の皆様
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 金子委員にお答え申し上げます。  そもそも、我が党が提出した段階におきましては、これは、指定宗教法人、特別指定宗教法人の区別につきましては、これは宗教法人法二十三条から二十五条の特例ということで、特に申し上げれば、財務諸表の四半期ごとの所轄庁への報告ですね、これについて、元々は特別指定宗教法人ということにしておったんですが、御党の真摯な御提言を受けまして、所轄庁がもっと早く状況を把握する必要があるのではないか、そういった御提言、非常にもっともだと我々も考えましたので、その旨の修正をさせていただいたというところでございます。  他方で、これ、指定宗教法人については、修正後は、不動産の処分について所轄庁に通知するというような行為、そして、四半期ごと、これは元々一年ごとに所轄庁に報告すべきであった財務目録について、新たにこの貸借対照表も加えまして、そしてかつ四半期
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