山下貴司
山下貴司の発言457件(2023-02-20〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
法律 (35)
起立 (21)
内閣 (20)
給与 (19)
提出 (18)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 9 | 164 |
| 法務委員会 | 8 | 89 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 28 |
| 予算委員会 | 4 | 26 |
| 憲法審査会 | 12 | 16 |
| 経済産業委員会 | 2 | 14 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 御質問ありがとうございます。
財産保全につきましては、衆議院の修正により、検討条項に財産保全の在り方を含めて検討することになっているという部分はございます。
他方で、いわゆる包括保全、これは典型的には破産手続のような詳細かつ、詳細な手続とか効力に関する規定があるものですが、ちょっと御指摘、世上言われているその会社法並びのものについては、これは管理人を置くということが規定されていますけど、その管理人の権限や、そのなした効力について、これが十分でない、これは御指摘のとおりでございます。
では、それをどのようにやるかということについては、これはやっぱり予断を持って申し上げるわけにはいかないのですが、一つ御指摘しなければならないのは、憲法二十条を受けた宗教法人法八十五条が、この法律のいかなる規定も、裁判所を含めた公的機関に対して、宗教上の事項についていかなる
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 御指摘のとおり、附則六条により、法施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討すべき課題が生じた場合には、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めたときは、その結果に基づいて法制上の措置等を講ずることになるということは記載されております。ただ、その法制上の措置の具体的な内容については、その課題に対する検討の結果あるいは施行の状況、これによるということでございます。
したがって、今はやはり、こうしたこの法律、法案の成立が認められましたら、この法律の実効性ある施行、これに私どもは全力を挙げるということでございまして、施行前の今の段階で、具体的な法改正の有無、内容について予断を持ってお答えをするということは、これは差し控えさせていただきたいと考えております。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 御指摘のとおり、会社法、一般社団法人法、弁護士法においても同様の規定はあるんです。しかしながら、それらのいずれの法律に基づくこうした措置についても全く実例がないということも、これは同様でございます。
そうしたことで、またその規定ぶりを見ると、実例がないということから、実務による解釈や運用が確立はしていない。そして、その内容についてどのような規定をすべきかということについても、特に宗教法人法に関しましては、先ほど御指摘申し上げた宗教法人法八十五条、これは憲法二十条を受けている規定でございますけれども、それとのバランスがどうなのかということをやはり考えざるを得ないということでございます。
また、そういったことを含むと、やはり我々としては、こうしたいわゆる、要するに保全ということであれば、財産保全であればまず第一に考えられるのが民事保全、そしてこの民事保全を十
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 川合議員にお答え申し上げます。
法案作成に当たっては、これは与野党を通じて、やはりこの問題に対して、被害者の実効的な救済、これを行いたいという思いは共通をしておりました。その目的は同じでございますけれども、やはりそこに至るプロセスというか手段において、やはり実務的な観点あるいはそういった法律的なこの立て付け、そういったものから我々も慎重に検討してきたところでございます。
法案作成に当たっては、被害者の救済に何が最も資するかということ、ネーミングとかではなくて、これは実効性をまず考えなければならないということを検討して、まず与党PTで検討しておりましたけれども、国民民主党の皆様から重要な二点の御提案をいただいたということで、それを反映することができて、そして三党で共同で法律案を提出することができたということで、国民民主党の皆様にも大変感謝しているところでご
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) お答えいたします。
まず、本件に関しましては、被害対策弁護団の皆様始め全国の弁護士会、非常に関心を持って支援をしていただいておりました。そういったことで、様々な法的なアプローチをされておられるところでございました。
ただ、その保全ということになると、一番効力があって、そして実務慣行も確立していて、私も弁護士でございますけれども、法律家にとってまず考えたいというのは、これはやっぱり民事保全でございます。そうしたところに関して様々な隘路があったということ、例えば立担保の問題であるとか、あるいは、そもそも法律家にアプローチできていない、そうしたところを、例えば法テラスの資力要件、これも、無資力要件ですね、これも除外するというようなことでさせていただいたということでございます。ですから、そういったことで、相当程度、法テラスの活用が進むんでないか。
例えば、こ
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
仁比委員御指摘のとおり、この被害者の分断、これはあってはならないと思います。
他方で、やはり被害者の皆様が、例えば潜在的な方も含めて、こうした法的手続に移行できない理由は様々あろうかと思います。まずそれに対して、例えば法テラスでその法律相談から含めてやっていただく。そして、我々の判断の大きなものとしては、やはり弁護団の皆さんは非常に熱心に取り組んでおられるわけですね。あるときには力付け、勇気付け、そして被害者の皆様が前向きに自らの権利救済に向かっていく、そうした力を与えていただいているという実態もございます。
そして、我々考えなければならないのは、時効の壁であります。マインドコントロールのときには時効は進行しないというふうな配慮は、加害者が分からないということでできますけれども、マインドコントロールが解けた後は時効が進行するわ
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) お答え申し上げます。
先ほど、時効等について、私も簡単に言っているわけではないんです。これは、非常に、マインドコントロールが解けた状態の認定というのは、これは法律判断になってきて、個別の司法の判断でどういう状況なのかということが個別認定されるわけですね。だからこそ、早くこういった手続にのせてさしあげたいというふうに思っているところでございます。
そして、精神的損害等も含めて、これは従来の判例に従って、不法行為に含まれる場合には、これはやはり、そういった精神的損害についても不法行為責任ということで追及できることはあり得るということでございます。
そして、加えて、こういった司法的救済ではなかなか、例えば非常にマインドコントロール状態にあってできない、相談もできない、あるいは畏怖している、そういった場合には、我々は、やはりしっかりと政府の方でも対応しなけれ
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○山下議員 青柳委員にお答えいたします。
青柳委員始め維新の皆様におかれては大変建設的な御議論をいただきまして、共同提出者としても真摯に対応させていただいたところでございます。
私からは、附則に関しましてちょっとお答えをさせていただきたいと思いますけれども、御指摘がございました附則については、これは三年間何もしないということではございませんで、附則の規定は、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、これはやはり三年を待たずに、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の所要の措置を講ずることになるというものでございます。
ただ、今の段階では、やはり本法の施行、これに全力を挙げて被害者の実効的な救済をさせていただきたい、これに全力を挙げたいと思いますので、具体的
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○山下議員 青柳委員にお答えいたします。
附則六条は、これは法律の文言でございまして、法律に記載されているとおり、この法律の施行の状況を勘案した検討に委ねられるということでございます。
その検討がなされる時点において、やはり一番大事なのは、実効的な財産保全が何であるのか、どうあるべきかということでございます。これを財産保全の在り方という、まあ、財産保全という言葉自体は、財産の保全ということで、法律用語としていろいろなところに書いてあるものでございますから、それをさせていただいたということでございますが、ただ、例えば実効的な財産保全の在り方がどうあるべきかということについて検討の対象となるというふうには考えております。
ただ、今の段階で具体的に、どういった財産保全の在り方といったもの、あるいはそれも含めて、具体的な検討内容についてお答えするのはちょっと差し控えをさせていただきたい
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-05 | 法務委員会 |
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○山下議員 本村委員の御質問にお答えします。
私自身、司法修習生、もう三十年以上も前ですか、そのときにオウム弁護団に修習生として入ってお手伝いをしたことがございますし、また、検事の時代にオウム公判を担当し、そういった状況も経験したことがございます。
そしてまた、今回の被害者に関しましても、もちろん直接伺うということは当然やっております。私の岡山の弁護士会の先生でも、こうした被害者の声をいろいろ聞く、そして、そうした形で直接、間接に聞く、また、一年前の不当寄附防止法案の審議の際においても、我が同僚議員が何度も何度も公式、非公式に聞いておるということでございます。そしてまた、我々、政府・与党でございますから、政府において、例えば文化庁において相当詳細に被害の実態について伺っておる、そういったことを踏まえて今回させていただいたところでございます。
これは、被害者の皆さんも今日審議を聞
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