山下貴司
山下貴司の発言457件(2023-02-20〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
法律 (35)
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内閣 (20)
給与 (19)
提出 (18)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 9 | 164 |
| 法務委員会 | 8 | 89 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 28 |
| 予算委員会 | 4 | 26 |
| 憲法審査会 | 12 | 16 |
| 経済産業委員会 | 2 | 14 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 牧山委員から、御党御提出の法案につきまして、我々の、特に実効性の観点でどういうふうに考えるかという点から御質問がございました。
まず、前提として、我々の案というのは、もう簡単に申し上げると、やはり財産保全となるとやはり一番確実で実績があるのは民事保全だと、この民事保全の実績、あるいは民事訴訟手続、相談すらなかなかままならない中でこれを強化しよう、そして被害者の権利実現を救済しようということで法案提出させていただいているところでございます。
他方で、実効性の部分から御党提出の案について申し上げさせていただくと、包括的な保全というふうにおっしゃってはいるんですが、これ、包括保全というのは本来、典型的には破産のような強い効力を持った保全ということになると。他方で、この御党がおっしゃっておられるのが会社法並びの保全ということで、法律上は、管理人を置く措置と、そし
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 牧山委員の御質問にお答えいたします。
まず、信教の自由、先ほど、信教の自由の関係から申し上げますと、これは要するに自民党が言っているということだけではなくて、むしろ宗教法人の九割が加盟あるいは関係する公益財団法人日本宗教連盟の方がですね、まあ方というか、これが声明を出しておりまして、信教の自由を含めた精神的自由は、最大限保障される権利であるとされています。そのような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならず、また利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは、濫訴による混乱を招きかねないと危惧しますというふうにおっしゃっている。このことについては、憲法上の懸念というふうに言っていいんだろうと思います。
そして、具体的に申し上げると、御党の御提言については、まず主体において
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) まず、実効性がないという部分においては、まず二つの意味であります。
一つは、法制度上、実効性があるような権限規定等が整備されているかどうかということと、二つ目は、実際に使われて、そして実務等が確立しているのか、あるいは救済例が一つでもあるのかということ、この二点でございます。
で、我々がまず考えたのは、まずは我々は、この旧統一教会をめぐる例えば不法行為であるとか、あるいはその取り消し得る行為のいわゆる被害者でございますね、こういった方々を救済しなければならないといったときに何が実効的かということを考えたときに、やはりそうした不法行為であるとか、あるいは個別債権の実現ということになると、まず一番に考えられる法的な財産保全というと民事保全であろうと。ところが、その民事保全について十分な訴訟そして保全がなされていないと、こういうことを踏まえた上で、まずこれを強
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
まず、海外送金に関しましては、これは外為法の規制がございます。そして、外為法で、政省令で定められる限度額を超える場合には、これは事後報告でありますが、事後報告の義務があります。現状三千万円以上ということでございますけれども、これが通常は大体二十日以内ぐらいに実態が把握されるということでございまして、この情報の中には仕向け銀行から被仕向け金融機関、先まで、様々な情報があり得るということでございます。
こうしたものを、衆議院でもございましたけれども、外為法の適正運用の観点から、例えばきちんと報告しているのかどうかとか、そういったところから文化庁に対して共有する、あるいはこれを所管する財務省において必要な措置をとるということが考えられるのではないかと思っておりますし、実際に期待しているところでございます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
まず、解散命令請求の要件というのは、御案内のとおり、例えば八十一条一項の一号であると、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことということでございます。だから、自動的にその財産の隠匿をやったとかそういうところではないというところをまず一点御指摘をいたします。
そしてまた、現在では、隠匿があった場合に、失礼、指定宗教法人になった場合に、四半期ごとの財務諸表の公告をさせる、あるいは不動産の処分について通知、その後、公告を行うということをしているわけでございます。
これは、やはり私どもとしては、これは今、行政訴訟、非訟事件ではありますけれども、解散命令請求ということは、裁判の一方当事者に文化庁がなるということで、所轄庁がなると、で、相手方は裁判の一方当事者であるということになると、司法の構造として、こう
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) お答え申し上げます。
まず、精神的被害が含まれるかということについては、これは本当に釈迦に説法でございますが、民法七百十条がございまして、例えば他人の財産を侵害した場合とかなどいずれであるかを問わず、七百九条により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害についてもその賠償をしなければならないということで、民法上、精神的損害についての損害賠償責任が明記されているということでございます。
したがって、そうした精神的損害について、二世の方が固有の損害を負ったという場合におきまして、この精神的な損害も含まれるというふうなことになります。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) まず、勝訴の見込みがないという部分の解釈ですけれども、やはりこれ、わざわざ我々は特例法を作っておいて、いるわけでございますから、この法案の趣旨に照らして、これはもう弾力的に考えて、要するに積極的に判断するという形で期待をしているということで、できる限りその法テラスの利活用によって権利救済を図っていただきたいというふうに考えているところです。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) その点について我々修正案で御提示させていただいたということで、立担保に関しましては、悪意又は重過失がある場合を除いて、またあと、まあちょっと全体的な状況を見て、これはちょっとその免除するのが不相当ではないかというのが社会通念上認められるというような場合を除いて、これはそういった賠償を求めないということは明文上明らかにさせていただいたというところでございます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 福島委員にお答えいたします。
実務経験豊富な弁護士を経て議員になられた福島議員であればよく御理解いただけると思いますが、弁護士にとって、あるいは現行の民事事件手続において、民事保全というのは極めて、当然、まず第一のチョイスとして考える制度であります。
そして、解散命令請求が、解散命令が確定した段階でまず債権者に求められるのは、自らの債権の存在、そして額を特定して清算人に請求しなければ、これは充足されないわけですね。そういったことから、我々は、まず、当たり前の保全制度である民事保全制度、しかしこれが現に今一件もなされてないということに着目いたしまして、これをしっかりと権利者の方々に、持てる証拠を使っていただきながら疎明を進めていただいて、必要があれば民事保全をやっていただくという形で、権利の実現、保護を十全にしようとしているものであります。
他方、いわ
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 清水委員にお答えいたします。
我々与党では、例えば、実効的な被害者の救済の推進に関するPTということで設けまして、関係省庁、全国統一教会被害対策弁護団、被害者等から複数にわたりじっくりヒアリングを行ってきたところであります。
そうした中で、例えば法テラスの霊感商法等対応ダイヤルについては、令和四年十一月からの約一年間の間、旧統一教会を相手方とする相談が合計千二百件以上寄せられているということがございました。他方、また、弁護団のお話によれば、示談交渉あるいは民事調停、これに百二十数名の方々が入っておられるというふうな情報はあったのですが、他方で、正式な民事事件手続について、旧統一教会を相手方とする民事訴訟が僅か数件程度ということでありますし、保全手続については現在係属中のものがないというふうなお話があったということでございます。
その原因についてそのヒ
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