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山下貴司

山下貴司の発言457件(2023-02-20〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法律 (35) 起立 (21) 内閣 (20) 給与 (19) 提出 (18)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 山田委員から大変大事なお話をいただきました。  これは、被害者の方も聞いておられるので、少し丁寧にお話をさせていただきます。  財産保全法を成立させたい、財産保全を強化したい、これは自民党も全く同じでございます。だからこそ、与党案を出しています。  財産保全には、委員御承知のとおり、民事保全、これが一番実例もあり、確立した法規もあり、そして細かい規定もある、これが確実な財産保全なんです。そしてもう一つ、包括保全というのがあります。これは、典型的には、実は、破産のような強い効力を持った保全でございます。今、野党案の皆様が出しておられる、これは破産のような包括保全とはちょっと違います。  その上で、実効性の観点でいうと、我々は、個別の被害者に対して、法テラスの助力をお渡しして、それで民事訴訟などをやっていただくということは、既に東日本大震災で実例があり、その法律相談援助につ
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 まず、憲法上のこととか技術的なことというのは、この立法府において、あってはならない発言だと思いますね。我々は憲法に基づいてやっていくということでございますから、そこはしっかりとやっていただきたいと思います。  また、被害者に関しましては、これまで法テラスでもいろいろ聞いているその内容について、我々、関係省庁からも聞いておりますし、また、解散命令請求を行う段階で文化庁が聞き取った、これは、延べ、相当の人数になりますけれども、その状況についても聞き取った上で、さらに、我々、去年、不当寄附防止法案等の審議もありました、それも踏まえて、公式、非公式に、被害者の声、弁護人の声は数十回聞いております。  そういったことも踏まえてこのような法案を御提示していることを、是非御理解賜りたいと思います。
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 吉田委員にお答え申し上げます。  民事訴訟、私も弁護士でございますから、それなりの負担を、訴える側に求めるということ、これは私も負担は理解しているところでございます。  しかしながら、我々、与野党を通じて超党派で成立させた法テラスの震災特例、これの実績を見ると、先ほど御紹介したように、多数の被害者がおられる、これも同じであります。そして、震災で傷ついた、そういった方々がおられる、そういった方々の、例えば、四十五万七千件の法律相談援助を行い、そして代理援助も一万二千件行っているということでございまして、こうやって与野党を通じてやった法テラスの活用、これが効果を発しているということは御指摘を申し上げたいと思います。  そして、重ねてで恐縮ですけれども、包括的な保全ということについて、これは典型的な包括保全である破産とは異なるわけですね。野党が御指摘のものについては、残念ながら
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 簡潔に言います。そういったことから、財産保全には、先ほど言ったように、個別保全の民事保全がある、まずここを強化することによって被害者救済を図りたいということで御提案申し上げているものでございます。
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 委員の御指摘の違いというのは、やはりマインドコントロールの点にあるんだろうということでございますが、そのマインドコントロールの部分については、精神的、社会的、福祉的な支援を、司令塔機能を持つ内閣官房がやって、まずそういう形で解きほぐさせていただく。そしてまた、迷っておられる被害者もたくさんおられて、そういう方々に、法テラスの支援を拡充することによって、幅広く法律相談、ああ、これは私は法律的な権利があるんだということを幅広く分かっていただく、そういう意味においては、震災において四十五万件以上の相談事例があるという実績を踏まえて、我々はこのような法案を提出させているということでございます。
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 柚木委員にお答えいたします。  これにつきましては、本当に残念ながらこれだけ被害者がおられるという中で、現在係属中の訴訟が数件にすぎない、そして現在係属中の保全がゼロ、我々の把握する限り、そういうような状況でございます。  ただ、他方で、今、示談交渉という形で行われているというのが百二十四名おられるというふうに聞いております。ほかにもおられるのであろうというふうにも推測いたします。  我々の法テラスの拡充法案によって、先ほどの繰り返しになりますけれども、震災特例の事例を引き合いに出しますと、例えば、四十五万件を超える法律相談援助ができ、そして約一万二千件の代理援助ができたということでございます。  そうしたことからすると、我々の法案によって、まだ潜在的な、あるいは、マインドコントロールが解けているんだけれども、訴えたいんだけれども、誰に相談していいか分からない、そういっ
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 まず、内々検討している案というか、理事会を通じてお示ししたということではありますけれども、立担保の隘路というものが指摘されている。法テラスを拡充することによって、資力要件を問わずに担保も含めて御支援ができるということでございます。  担保を立てる際には、これはお金を被害者が出すということではなくて、法テラスと契約している金融機関が保証書を差し入れるということで、何かあったら金融機関が払いますよということになっている。これで、訴訟に負けたときに、例えば、保全ということになるとフリーズされるわけですから、そのフリーズに対する損害賠償がある場合があり得る。それに対して金融機関が払った、その金融機関が払ったものを法テラスが更に払う、じゃ、法テラスが払ったものをどうするんだというところが被害者の負担に関わってくるところでございます。  以上を前提に、こういった、負けたときに法テラスか
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 青柳委員にお答えいたします。  不動産に関しては、先ほどお答えしたとおり、通知なき処分、担保というのは無効になるという形で、ある意味、間接的に保全をしているというところではあります。  他方で、それで拾えないものがあるんじゃないかということに関して、私たちの今提出させていただいている法案においては、特別指定宗教法人という概念を設けまして、これに指定されましたら、財産目録等の作成及び提出の特例を設けて、四半期ごとに財務諸表を作成して、所轄庁に提出させて、所轄庁はそれを把握する、そして、所轄庁はその写しを被害者に対して閲覧させるということとしております。  ただ、維新の皆様が非常に建設的な御提案をされている中において、もっと早く所轄庁が把握できないのかというふうな御指摘もございました。それについては真摯に受け止めて、所轄庁がせめて早く把握できるような、そして幅広に把握できるよ
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 宮本委員にお答えいたします。  財産が散逸する、そして一切救済されない、こういったことを防ぐために与党案を出しているんですよ。  財産の散逸を防ぐ、これは財産保全です。先ほど来申し上げているように、財産保全には、実務も蓄積し、最も確実な民事保全という手がある、そして、その民事保全が十全に活用されていないのではないかということから、法テラスをしっかりと充実強化するということで活用していただくということを考えておるところでございます。  そしてまた、いわゆる包括保全につきましては、破産法なんかの典型的なものと違って、野党案についてはそういったところがないのではないかということで、我々は、実効的な民事保全の強化ということで、この弁護団指摘のような、財産の散逸によって被害者が救済されないということがないように努めているというところで、この点については弁護団の皆様からも御評価をいた
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 宮本委員にお答えします。  宮本委員のお立場は、この保全で一千億の財産を保全するというお立場だと今承りました。  その一千億の財産を保全する、そういった包括保全、これは破産法によらずにやるというようなお考えだということになるとなかなか難しいのではないかと思います。  そして、野党の包括保全においても、一千億を超える保全ができるのかということについてどのようにお考えなのか。それは保全の必要性を立証しなきゃ駄目なんですよ。疎明しなきゃ駄目なんですよ。それをできないということであれば、一部の財産という、まず確実な財産から押さえていって現金化して、それを救済に充てる。そして、解散命令を待たずとも、その前からやっていただくということで被害者の救済を図る。そういうことでございます。