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緒方林太郎

緒方林太郎の発言1069件(2023-02-02〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (47) 伺い (39) 総理 (33) 売春 (32) 行為 (27)

所属政党: 有志の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
最後に一問だけ。  この法律では基本的には銅を想定しているんですけれども、これから電炉が広がっていきます。私、地元に製鉄所がありますので、電炉になると、金属スクラップへの需要がばっと上がってくるんですね。そうすると、鉄を本法の対象に入れる可能性が結構急速に上がってくるんじゃないかという思いを持ったりするんですね。  今すぐ入れてくれということじゃないですが、この手の法律の運用で、じいっと事態の運用を見守っていると、被害がむちゃむちゃ出た後に、入れることにしましたということになりがちなので、早急な政令の改正等々は常に注意を払いながらやっていただきたいと思います。警察庁。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
終わります。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
最後、よろしくお願いいたします。  まず、第十八条の三第三号の規定についてお伺いしたいと思います。これは皆さん、よく見ていただくと分かるんですけれども、注文していないのに物が出てきて、そのまま食べちゃったという話なんですよね。これは普通に考えると、我々がよく店で出てくるお通しがこれに該当するんじゃないかと思うんですね。  まず、法務省にお伺いしたいと思います。お通しというのの飲食契約はどこで成立すると思いますか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
そういうことなんですね。  この法律であえて特徴があるとすると、困惑してと書いてあるんですね。じゃ、困惑するお通しというのは何だろうということになるわけですよ。お通しでドンペリが二十万円です、これはこの法律にひっかかるのか、そういうことになるわけですね。例えば、それがメニューに書いてあった、お通しにドンペリ二十万円と書いてあった、店側からは、いやいや、困惑するなんてとんでもない、書いてあるじゃないですか、メニューに書いてある以上、十分に理解しており、困惑することなんかあり得ないではないか、そういう理屈だって可能なわけですよね。  警察庁にお伺いしたい。困惑するお通しというのはどういうものですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
それでは、質疑を移したいと思います。  恋愛感情につけ込んだ様々な行為が今回規制されているわけですが、これは接待飲食営業における恋愛感情につけ込んだということなんですが、別に接待飲食営業でなくても同じことが起こるわけですよね。例えば、地下アイドルが同種の行為を行うケースとか、地下アイドルは別に接待飲食営業ではありませんので、そういうケースとか、あと、最近話題になった頂き女子りりちゃんとか、ああいうケースになるとどうなるのか。  頂き女子りりちゃんのケースは、金額もでかかったし悪質だったので、あれは詐欺罪が適用されているんですね。しかしながら、詐欺罪の要件というのは、人を欺いてと書いてあって、これの判断というのは物すごい難しいんです、なかなか取りにくいんです。  そうすると、こういうものがこの法律から外れるんだけれども、社会的に、やっていることとしては、恋愛感情につけ込んで金を召し上げ
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
今、先ほど答弁の中で迷惑防止条例と言ったんですが、これは条例なんですよね。法定化されていないんですよ。その問題点があることは指摘させていただきたいと思います。  続きまして、第二十二条の二第二号のハという部分なんですが、これは、借金をこさえてこういうところで働かせる行為はバツというものの類型を挙げているんですが、この中に挙がってきているのはソープランド、ファッションヘルス、そしてデリヘルまでです。そうすると、第三号営業のヌードスタジオとかのぞき部屋とかストリップ劇場とか、さらには六号営業の出会い系喫茶、さらには、ちょっと古いですけれどもテレクラ等も外れるんですね。  なぜ外れているんでしょうか、警察庁。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
聞かれて思ったと思いますが、ヌードスタジオ、ストリップ劇場、出会い系喫茶、そういうところを端緒としてこういうことに進んでいくということがあるんじゃないかと思うんですよね。ちょっと法律として私は不十分なのではないかというふうに思います。その点は指摘をさせていただきたいと思います。  さらに、これはソープランド、ファッションヘルス、デリヘル、これを対象にしているということなんですが、私、もしかしたらと思ってレクのときに聞いたんですが、大阪西成の飛田新地、あそこの業態というのは飲食業をベースとしているので、そもそも入らないですよねというふうに聞いたら、入りませんということだったんですね。だから、借金をこさえて、ソープランド、ファッションヘルス、デリヘルに行けという行為は、これは明示的に駄目だと書いてあるんですけれども、飛田新地で、飲食業ですから、料飲組合がありますから、そういうところで飲食業で
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
まさに今、イに該当すると言いましたが、イは売春防止法なんですよね。売春防止法で全部引けばいいというのであれば、それはソープランドだって、ファッションヘルスだって、デリヘルだって、そこで引けばいいわけですよ。  わざわざ例示しているわけですよ。そこにはまらないというのは法の欠缺ではないかと思いますけれども、もう一度、警察庁。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
ちょっとよく分からないところがありましたが、質疑を移していきたいと思います。  同じく、この第二十二条における客の定義についてお伺いしたい。  この法律を読む限り、債務を背負ったお客さん、女性客だと思いますが、そのお客さんをソープランド等で勤務させる行為は対象なんですけれども、例えば客の親族を同じようにソープランドで働くように振り向けていくというのは、これは対象外です。例えば、母がホスト狂いになって借金をこさえて、その結果、ホスト側から、あなたをソープランドに送ったら法にひっかかるんだ、だから娘に行ってもらえというようなことがあり得ると思うんですよね。  こういうものについてどう対応されますでしょうか、警察庁。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
同じく第二十二条の二なんですが、売り掛け、立替えの、金を貸し付ける行為については、威迫して困惑することを要求しているんですね。単に威迫するだけじゃなくて、威迫して困惑しないと禁止行為に当たらない。逆に、先ほど言った売春とかなんとか、そういう話は誘惑するだけで禁止行為になるわけですよね。  そうすると、売り掛けとか立替えとか、金を貸し付けて返済させる行為については、威迫するだけじゃ駄目なんですね。誘惑じゃ駄目で、威迫するだけでも駄目で、威迫して困惑までしなきゃいけない。結構差が大きいと思うんですけれども、この違いについて述べていただければと思います。