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緒方林太郎

緒方林太郎の発言1069件(2023-02-02〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (47) 伺い (39) 総理 (33) 売春 (32) 行為 (27)

所属政党: 有志の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-06-11 内閣委員会
内閣府が独立行政法人をどんどん所管するようになると、普通の役所と大差なくなるわけですよ。内閣府の主任の大臣として内閣総理大臣を置いているということは、先ほど、その観点においては対等じゃないかと言いましたが、それでもやはり、内閣総理大臣が主任の大臣として置かれているということですから、その重みというのはあると思うんですね。余りこういう感じで、具体的な、独立行政法人的なものを抱えるというと、何となく普通の役所と大差なくなるんじゃないかという、その懸念を持つわけですね。  こういうことにルールがないと、どんどんと組織が肥大化していくんじゃないか。もう既に私は何度も指摘していますが、内閣府という組織が異形の官庁としてどんどん拡大していっていることに私は一番懸念を表明していると思いますが、こういう肥大化について最小限のルール決めぐらいはすべきではないかと思うんですね。独立行政法人というのは基本的に
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-06-11 内閣委員会
ちょっと男女共同参画と少し離れるんですが、先ほど言った内閣府所管の独立行政法人というのは、国立公文書館とそして北方領土問題対策協会、この二つについては、経緯的に考えたり、その存在について思いを致せば、何となく内閣府でやることも分からぬではないなというふうに思うんですが、一つ、どうしても疑問に残ったのが国立研究開発法人日本医療研究開発機構ですよ。何でこれが内閣府にあるのか。想像するに、医療研究についての厚生労働省の取組に不満を持った官邸が、その権限を引っぺがして内閣府に置いているということじゃないかと思うんです。  医療研究開発を担う組織が内閣府にあることを、厚生労働省は、悔しい、残念だ、そういうふうに思いませんか、厚生労働省。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-06-11 内閣委員会
最後に、あと数分ですので、先般、一般質疑で質問させていただきました売春防止法の見直しについて一言お伺いをさせていただきたいと思います。  大臣から先般答弁がありましたが、現在の第五次男女共同参画基本計画においては、関係法令を厳正かつ適切に運用し、売春の相手方に対する対策や周旋行為等の取締りを一層強化するとともに、売春防止法の見直しを含めて検討を行うというふうに書いてあります。  これはどこで入った表現かというと、二〇一〇年の第三次計画でありまして、当時の担当大臣、岡崎トミ子さんです。直前まで玄葉光一郎さんが大臣をやっておられたんですが、岡崎トミ子大臣のときにこの表現が入りました。  この記述があるにもかかわらず、第三次から第五次において、十五年間、売春防止法の見直しが進まなかった理由について聞きたいと思います。法務省。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-06-11 内閣委員会
この第五次計画は、令和二年に作られて令和七年までということで、今年までの計画なんですが、今年の冬、恐らく閣議決定されるであろう第六次計画では、第五次計画の先ほど申し上げた表現からもう一歩踏み込んで、どういう表現かというのは分からないけれども、もう一歩踏み込んで、法改正に向けた、先ほど言った買春の話等々含めて、当事者の方々に対する対応についてモメンタムをつくるべきであるというふうに私は思います。  最後の質問になります。三原大臣の政治家としての前向きな答弁をいただきたいと思います。大臣。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-06-11 内閣委員会
その答弁を受け、私、この法案、賛成ということで立たせていただきますので、よろしくお願いします。  ありがとうございました。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-28 内閣委員会
よろしくお願いいたします。  今日は、先般の風営法の審議の際に、特に立憲民主党の方々から、売春において買う行為を罰するべきじゃないかという質問をしたところ、法務省の方から、いや、保護法益との関係でという答弁が何回もあって、やり取りを聞いていて、何かえらくかみ合っていないなと思うので、ちょっと自分なりによく調べて今日は来ました。  調べてみると、売春防止法というのは、日本が国連に加盟するときに、こういうことにしっかり取り組んでいないとまずいですよねということも含めて制定されたという経緯があるやに承知をいたしております。  まず、これは法務省なのか外務省なのか分かりませんが、売春防止法は、一九四九年、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の国内担保法という位置づけであるという理解でよろしいでしょうか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-28 内閣委員会
そうなんですよね。これぐらい入っていないと、やはり国際社会で国連に加わっていくときに駄目ですよねということで、それも理由の一つとして、もちろん、当時から日本の国内で売春が問題になっていたことはありますが、それも含めて作られたということなんです。  ただし、この条約においては、売春をする者の勧誘行為を罰するように求めているようにはとても見えないんですね。売春防止法ではこれを罰則にしているわけですが、この条約では売春する人間の勧誘行為を罰していないと思うんです。  それでいいかということと、その後の人身取引系の国際条約で、売春をする人間の勧誘行為を罰するものはないという理解でよろしいですか、外務省。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-28 内閣委員会
そうなんですね。つまり、国際社会に入っていくときに、この条約に入るのが必要ですということで、その国内担保法として売春防止法を作った。しかし、国際条約でいろいろ、これこれを罰しなさいというような規定が入るわけですが、別にそんなところに、売春防止法第五条における勧誘行為を罰する行為というのは入っていないんですね。  なので、ここでずれが生じるわけですよ。そういうものを罰していないから、北欧は北欧モデルとして、いや、そうじゃなくて買う人を罰しましょうというふうにいくし、逆に、日本のように、こういう売春防止法第五条で、売春をする者の勧誘行為が罰せられる、全く逆の方を向いていったわけですよね。国際条約で求められていないことまで、日本でこれは規律しているんですね。  そうなるときに、私は、では、この保護法益は何だろうと。保護法益、保護法益と何度も法務省は言われたわけですが、それを調べてみると、要す
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-28 内閣委員会
そうなんですよ。つまり、今、迷惑という言葉まで使いましたね。社会の風紀を乱し、迷惑だから罰している、こういうことなんです。  私は、売春防止法ができたときの法務省刑事局参事官という方が書いた逐条解説、本当に古文書のようでありましたが、それを読んだら何と書いてあったかというと、売春防止法第五条の勧誘行為を禁じる規定について、売春をしようとする者が自らその相手方を勧誘する行為等のうち、社会の風紀を害し、一般市民に迷惑を及ぼすものを取り締まる趣旨であるが、これによって、常習として売春をする悪質な者をかなりの程度まで処罰することができると。  要するに、この法律は、売春防止法のこの規定というのは、女性の人権とか尊厳とか身体の保護とか、そういうことを目的としていないんです。余り言い方がいいかどうか分かりませんが、立ちんぼをしている人が見栄えが悪い、子供の教育にも悪い、そういうことから罰則を設けて
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-28 内閣委員会
すばらしい答弁をありがとうございました。  まさに今言われたとおりなんです。人間の尊厳を傷つけるということ、これが一番の問題なのであって、そこが現在十分に、この法律のほかの部分も含めて、ほかの部分にはそういう保護法益はあるんですけれども、当事者を罰する規定というのはここしかないんですよね。勧誘する行為しかないんですよね。実際に売春している行為自体は禁止されているけれども、罰則がないんです。これはこれでまた別の理由があったんですけれども、なかなか面白いなと思ったんですけれども、余りプライベートに入るべきでないという議論が当時むちゃくちゃあったというのは見ましたが。  ただ、まさにそういうことであって、立憲民主党の皆様方も、結局、買う行為を罰しろとこの場で百回言っても、保護法益が調整がつきませんと言われるのが関の山なので。これは本当にやろうとすると、保護法益、何を我々はしようとするのか、何
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